【年末調整の還付金】と【源泉所得税納付忘れ】と【発生主義の意味】と【前職から源泉徴収票が入手不可】と【JALとANA比較】

年末調整の還付金を貰ってない人へ・・・

年末調整の還付金を払っていない中小企業があることを聞きました。

単純に従業員の方が気付いていないのか、はたまた、会社が年末調整業務を怠っているのか、いずれにしても従業員としてはしっかりフォローしておきましょう。

<確認方法>

①12月払い or 1月払いの給与明細を確認し、「年末調整還付」とか「年末調整徴収」の項目に金額が入っているかを確認する。
②ない場合は、会社に質問する。
③「毎月の所得税の欄に含めて調整している」という回答であれば、一度試算すること。「給与所得 シュミレーション」といった検索でひっかかってくるサイトで調べればいいですし、貰った源泉徴収票の所得税額と給与明細の1年間合計額を足し合わせて比較すればほぼ分かります。
④仮に、もし会社が何らの年末調整業務をやっていないということであれば大問題です。業務上横領にあたります。なので、管轄税務署にいうか、会社経営者にその旨をしっかり伝えましょう。還付金は、従業員個人のお金であって会社のお金ではありません。

 

ちなみに、還付金額がいくらあるかは、毎月の給与明細で仮に控除されている所得税額によって大きく異なります。

なので、「還付がいくらあるのが正しいか」という質問にはなかなか答えにくいのが実情で、それよりも「私の今年の源泉所得税額はいくらになるのが適正か」という質問がベターでしょう。

これであればシュミレーションソフトでも税務署への相談でも回答できると思います。

 

 

 

源泉所得税納付忘れの場合はどうするか・・・

源泉所得税の納付ですが、給与にしても外注費にしても、支払った翌月10日までに納付するのが原則です。

納期特例が有る場合は、その期間は延びるものの、源泉所得税は税務署が計算してくれたものを納付するわけでもなく、決算月のような誰も忘れないインパクトがあるわけでもないので、特に中小企業においては事務手続が煩雑になり、忘れやすくなります。

給与や税理士報酬は払ったけど、外注費の源泉所得税納付が漏れていた!

 

なんてことはほんとに頻繁に起きます。

このときの対策はどうすればいいのでしょうか?

ポイントは3つです。

①納付漏れに気づいた段階で極力早く納付を済ませること。

税金の滞納は延滞税の発生と連動します。よって、極力早く納付するのが鉄則です。ちなみに、早く納付する分には何のペナルティもありません。なので、事務機能が脆弱な会社さんでは、忘れそうな場合には外注費や給与を支払うその日に税務署への納付を済ませてしまうケースが多いですね。遅れるにしても、遅れる期間をいかに短くするかがポイントになります。

②個別事案として税務署に事前に連絡を入れておく。

税務署は何も怒りません。これで調査が増えるということもありません。管轄税務署の管理運営部門に電話をして、(一部の源泉所得税の納付を忘れていた。これから支払う。延滞税は発生するのでしょうか?)あたりを中心に伝えておくといいでしょう。

念のために電話に出た担当者の名前も抑えておきましょう。

③源泉所得税が遅れない体制作り。

ある会社では、社内カレンダーに刷り込んでいるようなところもあります。源泉が発生する支払いの証憑を集約して、ひとつの業務として担当者をつけている会社もあります。数ヶ月程度ならともかく、年単位で遅れることは、延滞税の金額もかなりのものになります。

 

自主申告なので、その点も留意しましょう。。

 

 

発生主義の意味を知っておこう

青色申告にしても白色申告にしても、確定申告は現金主義ではなく発生主義を求められます。

 

これはどういうことでしょうか・・・・・・

簡単に言っちゃうと、お金の出入りは一切関係なく、請求したとき売上を計上し、サービスを受けたときに経費を計上し、モノが届いたときに仕入を計上するということです。

簿記を知ってる人には割と簡単なことなのですが、確定申告が初めて、商売するのが初めて、の人にとってはちょっと理解しにくい部分があります。でもそう決まっているのです。

だから、確定申告のときには、領収書や通帳を追うだけでは正しい処理ができないのです。なぜならお金が動いてない取引があるからです。これを決算整理仕訳というのですが、12月で販売したけど1月に入金されるものや12月に仕入れたけど1月に支払うものをピックアップしなければなりません。

ピックアップ方法はいろいろありますね。たとえば1月の通帳を見て拾う。これも一手です。また請求書や納品書から拾う、これも一手です。いずれにしても12月までの通帳や領収書を見ているだけでは漏れてしまいます。要注意ですね。

 

<ポイント1→入力するのは預金出納帳?現金出納帳?>

→預金出納帳も現金出納帳も1月~12月のお金の動きを入れるものです。つまり来年1月以降のお金を動きを反映させるためには預金出納帳でも現金出納帳でもなく、売掛帳や買掛帳や振替伝票を使って入力することになります。この質問をかなり多く受けた経験があります。あくまで現金出納帳や預金出納帳は12月までに入出金があった場合にのみ使えるわけです。

 

<ポイント2→支払長所を得意先からもらったが1月入金分が入ってない>

これもよく聞きます。売上の形態にもよりますが、得意先から支払長所をもらうような商売があります。デザイナーや弁護士さん等はそうですね。しかし、この支払調書は現金主義で記載されているケースが多々あります。つまり、12月に入金された分までで作成されているわけですね。こういう場合はこの支払調書通りに確定申告を行うのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。支払調書に絶対的な効力があるわけではないです。あくまで参考程度とお考えください。もちろん、この支払調書は添付して提出する義務もないですからね。

だから、きっちり、発生主義の考え方で売上や経費を計上しましょう。支払調書に左右されずに。。

 

 

 

前職から源泉徴収票を入手できなくて苦しんでる人へ・・・

年末調整の時期になると必ず貰う質問。

「今年の中途入社の従業員で前職の源泉徴収票を入手できないと言っている人がいます」

これ、実は簡単そうに考えて、結構大きな問題です。会社がというよりも、納税者本人が。。

<対策>

①前職との関係が悪くても源泉徴収票を送るように督促(内容証明付きの郵便が効果的)。

②それでもだめなら「税務署に相談に行く」という一文も入れておく。

③期限を切っておいて、それでも送ってこないなら、税務署に書類を提出する。源泉徴収票不交付の届出書という書類です。伝家の宝刀です。これを届けましょう。

 

<よく受ける質問>

 

★確定申告するので源泉徴収票はなくても大丈夫では?

→ダメです。確定申告する際の所得の証明は源泉徴収票で行うものです。よって、確定申告する場合であっても、前職と今の職場の両方の源泉徴収票が必要になります。

これがなければ結局は上記の「源泉徴収票交付の届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出が漏れると、前職の責任違反だったものが、納税者自らに降ってくる可能性も出てきます。

 

★源泉徴収票を貰えないし、めんどくさいから放っておいてもいい?

→ダメです。もし前職の源泉徴収票をもらえずに今の職場の年末調整だけで済ますと、前職の所得が全く考慮されずにその年の所得の計算が行われます。つまりは、所得税・住民税・国民健康保険料も全て、これを基準に行われるのです。

よって、もし全所得の所得を含めずに放っておくと、所得を過少に申告したということになり、きつく言うと「脱税行為」です。

確かに前職の責任は大きいですが、放っておいた納税者の責任も問われます(追徴課税という形で)。

源泉徴収票の入手、大事なことです。軽く考えずに真剣にとらえましょう。

 

 

 

 

JALとANAを税理士的視点で比較する

税理士業務の関係で毎月のようにチャイナへの出張があります。飛行機に乗る回数もかなりの数です。

皆さんは、ANAとJAL、どちらを利用されておられますか?ひょっとしたら中国国際航空や東方航空を利用されておられますか?

サービスは断然日系のANAかJALということで、じゃあ、ANAとJALのどちらがいいか、、、という議論に個人的見解を。(2014年10月時点)

 

①サービス

ANAとJAL,大差はない。中国系に比べると圧倒的にレベルが高い。ただ、飛行機に乗る前、降りた後のANAのCAの世間話がどうしても聞こえてしまうのがちょっとマイナスかな。

話の内容もほんとにおばさまの世間話というかママ友@公園的というか・・・・・。

その点、JALはあまりプライベート面を見せない意識をしている気がします。その点ではJALの勝利でしょうか。

 

②許容荷物

これは圧倒的にJALです。この許容荷物の重量の差がJAL人気の第一要因といえるでしょう。ちなみにどれぐらい違うかというと、、、預ける荷物がANA:23キロ*1個まで、JAL:23キロ*2個まで。

つまり、倍の違いがあるのです。出張等のビジネス需要の場合はいざというときに荷物が膨らんでしまうことも多々ありますし、その度に追加料金を支払うのもバカラシイです。

よって、この点では圧倒的にJAL有利です。

 

③融通

大差ないかもしれませんが、ANAの方が強気=融通がきかないイメージです。たとえば、上記23キロの重さの荷物。ちょっと超えるとすぐに追加料金を払えと言ってきます。

常連だろうがお構いなし。「おひとりだけ優遇するわけにはいきません」とか何とか。

だからでしょうか、ANA中国便は今ではかなり人気のない便になっています。そしてANAはよく遅れる。。。

ANAに乗ってるのは、ANAカードで囲われてしまっているちょっとの日本人と声が大きい大量の中国人団体客。この組み合わせが非常に多いですね。

 

④値段

この惨状を見てか、ANAも値段を下げて中国人キャンペーンなるものをいっぱい打ち出して値下げをしています。しかし、一旦JALに取り込まれた客はなかなかJALを離れないし、低価格にすることで、中国系旅行社から狙われる始末で、うまく需要が取り込めているとは思えません。小さいところでケチって全体が不人気になる。マクドナルドに近い現象でしょうか。

やはり、JAL強しというのが結論です。

 

 

【税務署と労基の同時調査】と【従業員貸付と貸金業許可】と【無料商品仕入の会計処理】と【小規模企業共済は法人化でどうなるか】と【前職を知られたくない場合は】と【賞与金額に不満】

税務署と労働基準監督署が同時に調査に来た!

税務署の調査【税務調査】、労働基準監督署の調査、この2つは中小企業の経営者の多くにとっては耳が痛い話かもしれません。

いずれの調査も、かなりの確率でお金が出て行くことになります。

※税務調査の場合

経理の金額入力ミス、経費として認められないものの算入、売上や仕入のタイミングのズレ、在庫違算、売上計上漏れ、人件費と外注費の差異、消費税計算ミス等、その要因は挙げればキリがありません。明らかな脱税行為や金額の大きい会社であれば国税庁が動きます。こうなるとかなり強烈ですね。

 

※労働基準監督署の場合

中小企業に調査が入ることは稀ですが、もし調査が来た場合には内部通報を疑ったほうがいいかもしれません。何もない中小企業には調査が入ることは考えにくいからです。こうなると、ある程度、違反行為を認識した上で調査に入っていますので、正直どうしようもありません。多い事例としては、残業代未払、退職金不払い、不当解雇、有給制度の未確立等です。こちらも挙げればキリがありませんね。

では、この二つが同時【というか連動して】調査に入るということはありうるのでしょうか?

実務上はあります。

たとえば、労働基準監督署の調査で明らかな脱税行為を発見したような場合、税務調査でどうしようもないぐらいの労働基準法違反を発見した場合、各役所は当局に伝える義務まではないものの、昨今の役所間の横の繋がりを考えると、稀に情報交換的なものを行っているようなのです。

もちろん、100%ではありません。義務もないわけですから。

 

ただ、現実には、税務調査の後、いきなり労働基準監督署が来たとかっていう話はちょくちょく聞きます。

このタイミングの近さには偶然では片付けられないことも多いのです。

 

 

 

従業員や取引先に金を貸す場合には貸金業許可が必要かh2>

特に中小企業に多い事例ですが、会社が社長に金を貸す、取引先に頼まれて金を貸す、従業員からの依頼で金を貸す

こういった事例はほんとに多いです。当然、世の中一般的な利息をとっているケースがほとんど。

逆に、無利息だと税務署がうるさいですね。税務調査でよく指摘される点でもあります。

ここでよく質問を受けるのが、こうやって貸金業を行っている場合には、貸金業登録は必要ではないかということ。

 

結論は【不要】です。

なぜなら、【業として行っている】とはいえないからです。業として行うとは、反復継続して、かつ、社会通念上事業として見られることができるもの、という意味。

これに該当すれば貸金業登録が必要になるわけですが、取引先や社長に依頼を受けて突発的に行うような貸付は、【事業】とはみなされないでしょう。

なので、貸金業登録までは不要と考えられます。

 

また、売買や不動産仲介といったメイン事業のサブ事業として貸金を行う場合も、貸金業登録は不要と解されています。

 

 

 

 

無料で商品を仕入れた場合の会計処理は?

小売業や卸売業をやっていく中で、稀に無料で商品を仕入れることがあります。色んな事情があるとは思いますが、この場合の正しい処理はどういったものでしょうか?

① 一定の評価基準を基にして評価額を算出し、その金額で 仕入●●円 /  雑収入 ●●円の処理をする。

この雑収入は消費税上の課税売上の計上は不要です。なぜなら対価がないからです。

これに会計処理によって売上と原価の正しい率が算出されますので、最も実態に即した正しい処理といえるでしょう。

 

②全く何も処理しない。

中小企業(小企業?)の多くでは管理体制が整っておらず無料で仕入れたものまで帳簿付けをしないケースも見受けられます。

この場合は、①で計上した仕入の処理を行わずにいきなり売上が計上されます。この処理だと無料で仕入れた分だけ原価率(利益率)がズレルので正しい原価計算という意味ではズレが生じるでしょう。また、消費税の原則課税の計算においても、課税仕入に計上できるであろう仕入高をゼロにすることになるので、納税者側としては損をします。

逆にいうと、税務署的には得なので、たとえ正しくない②の処理によったとしても、税務調査での指摘は考えにくいでしょう。

結論からいくと、①の処理をするほうが正しいですし、納税者が得をすると思われます。

一定の評価額の算出に恣意性が入る場合は考えものですが、はっきりと仕入価格が分かる場合も多いと思われますので、適正な価格で仕入計上を行うほうがベターです。

 

 

 

小規模企業共済や倒産防止共済は法人化したらどうなるか?

個人事業主として、小規模企業共済や倒産防止共済に入っているケースは多々ありますね。

仮にこの個人事業主の方々が法人化した場合には、どうなるのでしょうか?

 

個人事業の分に入ったままで法人に新規で加入すればダブルで加入できる。と考えておられる方もいらっしゃいます。

 

しかし、結論は無理です。

 

法人化した場合には以下の2つのいずれかの道をたどります。

①共済契約を承継したい旨の届を行い、個人から法人に契約主体を移す。

②この承継ができない場合は、個人事業主時代の分は全て解約されたことになる。つまり一旦ゼロに戻して法人で加入するかどうかですね。

 

そもそも小規模企業共済は、法人は関係なく個人ベースで加入するものです。法人の役員になって新しく二重で入ろうとしても、加入時点で情報はバレますので、ダブル加入というのは物理的に難しいでしょう。

倒産防止共済の場合、法人の本店や代表者が異なる場合には、機構側のチェック機能が働かずダブルで加入できてしまう結果は想定できます。

ただし、これもいつOPENになるか分かりません。OPENになってしまうと個人事業主分の契約については法人化した時点に遡っての強制解約になるでしょう。

 

そう考えると、法人化した時点できっちり承継を行うのが最も得する形になりそうですね。

 

 

 

 

新しい勤務先に前職のことを知られたくない!

今年転職したが履歴書に前職について触れていないので前職の源泉徴収票を出せない。

 

こういった話は実は毎年頂きます。

結論はたった一つです。

 

 

その前に・・・・・・・・ちょっと話はズレマスが・・・・・

仮に、2社給与を合算しても100万円以下のような場合でも年末調整時に新職場に前職の源泉徴収票を出す必要があるか?

というテーマで考えるとどうでしょう?

原則論:金額的縛りはないので、源泉徴収票を出す必要はあります。

実務的には・・・仮に給与所得が103万円以下の場合であれば、所得税も住民税も課税されないです。よって出さなかったからといって追徴課税を食らうようなペナルティにはなかなかならないかと思われます。

 

 

さて、話を本題に戻します。前職の源泉徴収票が出せない場合ですね。この場合は・・・・・

「前職の源泉徴収票と今の職場からもらう源泉徴収票の2つを持って、2月15日以降に税務署に行けば誰かが書いてくれます。」

そこでの論点は2つ。

①確定申告出来なかった場合はどうなるか。

給与額、源泉徴収税額にもよりますが、確定申告の結果、還付になる場合と追徴になる場合があります。

還付の場合は本人が損するだけなので、税務署からは指摘がありません。

追徴の場合は、税務署が気付くと追徴税額を言ってくる可能性がありますが、税務署が気付くかどうか、実に微妙です。現実問題としては税務署もこの点はあまり重要視していないように思われます(給与所得がめちゃくちゃ高い人は別ですが)。なぜなら、追徴請求できるといっても金額的にしれているからです。税務署員の人件費を考えると、個人事業主の調査に回る方が金額が大きく追徴できるからですね。税務署もマンパワーには限界がありますので・・・・

だから、人並みの給料の人は確定申告しなかったからといって、脱税だのといったレベルではなく、言われたら「はいはい、払いますよ」という程度のものだとお考え頂いて大丈夫でしょう。

②前職・今の職場から源泉徴収票が貰えない場合

そもそも源泉徴収票を発行する義務は会社にあるので、正々堂々と「源泉徴収票を下さい」と言えばいいです。

ただ、前職との関係で今の職場に源泉徴収票を求めるのが気が引けるといケースもあるようです。この場合は理由を適当に作ればOKです。

例えば、「配偶者の勤務先で私の源泉徴収票を求められています」とか「親戚の住宅ローンの保証人になってあげる関係で源泉徴収票を求められています」とか、「医療費控除があるので確定申告しなければいけません」とか「今年マンション買ったんで住宅ローン控除の関係で確定申告しないといけないんです」とか、もっともらしい理由はいっぱいあります。

とにかく、源泉徴収票は貰いましょう。

 

 

 

 

賞与金額に不満がある場合は泣き寝入りなのか?

賞与の金額に不満がある、こういった話をよく聞きます。

特に勤務形態が変わった場合(退職してその後再雇用された、契約社員が正社員になった 等)にその不満が出るようですね。

この場合、従業員としては何らかの手を打てるものなのでしょうか?不服を申し立てることができるのでしょうか?

ポイントは以下の3点です。

①就業規則の確認

まずは会社お就業規則の中にある賞与規定を確認しましょう。その中でどういった文言でどうやって支払われるかが書いてあります。

逆に勤務形態が変わった場合等の特殊ケースについては記載がない場合もあります。こういった場合は就業規則で対応できない可能性があるので、個別案件。

就業規則への不記載を理由に、会社と掛け合ってみると良いでしょう。

②他の労働者の状況の確認

他の従業員の人の賞与支払いの状況を確認しましょう。特に勤務形態・勤務経由が類似している人が好ましいですね。同じような賞与支払いしか受けていないのであれば、複数人でもって会社へ掛け合うことも可能になるかもしれません。逆に、自分だけが低い場合にはそのことを理由に話をしてみましょう。

③ユニオンや弁護士や社労士への相談

基本的に日本の法律は労働者保護の観点が強いものです。したがって、交渉になると実は会社の立場の方が弱い場合が非常に多いのです。ただ、会社と一労働者では知識や経験に差があります。

これだけでは会社が圧倒的に有利で言いくるめられる可能性があります。こういう場合にはユニオンや弁護士に相談するのは一手になります。ただ、こうなると「戦い」の要素が強くなるので、

今後も長く勤務していきたいような場合では慎重に進めるべきだと思います。

【クリエイターが自分の作品を販売する方法】と【メインとサブの職場の源泉徴収票】と【学生は確定申告不要か】と【中国からの輸入ビジネス】と【住宅ローン審査】

クリエイターが自分の作品を販売する方法

最近はインターネットの発達に伴い、いわゆるメーカー(個人法人問わず・小型大型問わず)が直接ユーザーに販売する機会も増えてきています。

その場合の税務的・法的な留意点についてまとめてみます。

★メーカー直販機能を持つ場合

①【法律カバー】製造者責任

仮にその商品で利用者が怪我をする等の損害を負った場合、製造者責任を問われる可能性があります。その担保としての保険加入は契約書等の正確性UPを講じる必要はあるかと思います。

②【法律カバー】著作権保護

仮に著作権や商標権等の権利を有するような場合、適切な契約や情報提供が必要になります。特に海外と関係する場合は要注意です。弁理士等と相談のうえで、自らの権利を保護する方向性を考えるべきです。

③【法律カバー】売上金回収

販売したもののキャッシュが回収できなければ元も子もありません。確実性の高い入金方法を維持できるような対策が必要です。

④【税務的カバー】

法人個人問わず、売上が発生した場合は基本的に税務申告が必要になります。売上―経費を控除した金額に対して税金(所得税 or 法人税)がかかります。個人の場合は12月で、法人の場合は各法人の決算月で決算作業を行います。当然ですが、前々年度の売上高が1000万円を超えるような場合は消費税課税事業者となり消費税計算を行う必要があります。無知識では太刀打ちできない分野なので税理士等の専門家に相談するのも一手です。

メーカー機能の税務面で最も注意すべきは仕掛品と原材料です。製作途中で未完成のもの、完成したければ販売してないようなものについては売れるまで経費にはできません。事業者になると恐怖ともいえる税務署からの税務調査を受ける可能性があるので、その場合は仕掛品は論点のひとつになります。

 

★卸売・小売販売

他の個人や法人が制作したものを販売する場合には、上記に加えて、ココとの関係も問題になります。

①販売形態は委託なのか買取なのか。売れ残った場合は誰が負担するか。商品に瑕疵が見つかった場合は誰の責任になるのか。著作権や商標権がどうなるのか。お互いの間詰めるべき話はいっぱいあります。契約書締結がもっとも重要ですが、特に海外相手等の場合は契約書だけでは不十分な場合もあります。経験豊富な弁護士・弁理士への相談も必須といえるかもしれません。

 

 

 

メインとサブの職場がある人の源泉徴収票

最近は、副業といってもネットビジネスではなく、お勤めを同時にいくつも重ねている人が結構いらっしゃいます。
こういう方々の源泉徴収票の取り扱いはどうなるのでしょうか。

★まずはメインの職場がどこかを考える。

つまり、最も高い給料をもらっているところと考えてもいいでしょう。
当然ですが、メインの職場を転職した場合には、前職の源泉徴収票を出してくれと言われると思います(真っ当な会社であれば)。
その場合は、まずはメインの職場の前職の源泉徴収票を提出しましょう。
どうしても提出出来ない場合は自ら確定申告することを伝えればいいでしょう。源泉徴収票は普通は退職時に貰えます。

 

★メインの職場とは別にサブ的にバイトや派遣をしているケース。

結構多い事例です。そして、メインの会社には内緒でやっているケースが多いですね。この場合は退職するときに源泉徴収票を貰うでしょうし、12月時点でも勤務していれば確定申告が必要になるでしょう。
この場合の注意点は一つです。
このサブ的勤務(派遣やバイト)においては、源泉徴収の際に「乙欄」で控除してもらう必要があるということです。
メインの会社には何も伝える必要はないですが、派遣元やバイト先には「メインの勤務先があるので乙欄で控除してほしい」旨を伝える必要があります。
でないと、このサブの会社に迷惑がかかる可能性があります(源泉徴収義務者は第一義的にはサブ勤務先になりますので)。

ここまで出来ていればあとは簡単です。
12月~1月に貰う源泉徴収票が複数枚あるのであれば、それを翌年の2月15日~3月15日の間にお住まいの税務署に行って確定申告を行うだけです。
その際に、出来れば「住民税は普通徴収で行う」欄にチェックをしましょう。
でなければ、全ての住民税がメインの勤務先にかかって、バレちゃう可能性もありますので。。

 

 

 

学生は確定申告不要なのか?

この時期になると公認会計士業としては確定申告のご質問をよく受けます。

とくにこの数年で格段に増えている質問があります。

それは学生さん(主に大学生)からの質問で、「学生だから確定申告は不要ですよね?」という問いかけです。

結論ですが、学生だろうがフリーターだろうが専業主婦だろうがサラリーマンだろうが自営業者だろうが会社役員だろうが関係なく、一定の所得を得たら確定申告をする必要があるということです。

では、具体的に学生にとって多いパターンで見ていきましょう。

①アルバイトを掛け持ちしている

この場合は確定申告が必要です。毎年1月ぐらいにバイト先から源泉徴収票を貰いましょう(貰えない場合は会社が義務を怠慢していることなので請求すればいいと思います。それでも出てこない場合は管理体制に問題のある会社です。できれば辞めた方がいいかもしれません)。

バイト先の数だけ源泉徴収票を貰えるので、それを持って2月15日~3月15日の間に税務署に行けば、我々公認会計士のような人間がいますので全部書いてもらうぐらいの勢いで質問しましょう。

税務署に行くのが面倒であれば、国税庁のe-TAXを使えばネットで申告できます。

ちなみに、数社アルバイトの場合は税金が還付される可能性があるので確定申告はやっておいたほうがいいと思いますよ。

ただ給与所得には非課税枠がありますので、全ての勤務先を合算して103万円を超えていないのであれば、後で税務当局からゴチャゴチャ言われることはないです。

だからまずはアルバイト学生の場合は年間(1月~12月)のアルバイト収入合計が103万円を超えているかどうかを気にしましょう。

②アルバイトが1社だけ

この場合はその勤務先で年末調整作業を行ってくれているはずなので確定申告は不要です。年末調整作業の結果として源泉徴収票を貰えると思います。

これを貰えない場合はひょっとすると年末調整作業を行ってないかもしれません。勿論勤務先には年末調整をする義務があります。

③アフィリエイトやFX等のネット関連で収益を得ている

最近はこれがすごく多いです。しかも収益を得ているのに確定申告をしていない学生さんがすごく多いです(笑)。

特に儲かってる場合に確定申告をしていないと後で税務調査が入るとかなり宜しくありませんので要注意です。

ちなみに、ネット関連で収益を得ている場合には、学生だろうが関係なしに、立派な自営業者としての事業所得になります。つまり税法上は「個人事業主」です。

ですので、収益獲得にかかった経費(ネット代・電話代・交際費・家賃等)は全部支払いを証明できるようにして確定申告に加えていきましょう。あくまで税金は収入-経費=利益に対してかかります。

またこの場合でも年間38万円の収入を超えないのであれば、後から税務当局にごちゃごちゃ言われることはないと思われます。

いずれにしても住んでいる箇所の税務署には相談窓口電話があります。

自分の状況を説明して確定申告すべきかどうかを聞いたらいいと思います。

公認会計士等への問い合わせでも教えてくれますが、この人たちはあくまでそれが仕事なので有料になる可能性は十分あります。。。。。

 

 

 

中国からの輸入ビジネスってどうなの?

弊社のクライアントの30%が中国人のお客さんということもあって、中国から色んなモノを仕入れて日本で楽天やアマゾンを通じて売っている法人・個人と接する機会が非常に多いです。

会計的にも面白さはあるのですが、やはりビジネスモデルの構築に非常に興味が湧きますね。

このビジネスには二つのポイントがあります。ひとつは仕入のルート開拓です。もうひとつは販売手法開拓です。

①仕入ルート構築

中国人が日本での輸入ビジネスに参入するのはまさにこの仕入で強みを持っているためです。家族が中国の田舎で工場をやってる、親戚が貿易業をやってる、といった地縁血縁友情ネットワークをフル活用して仕入ルートを構築します。低価格での調達が可能になる場合が多く、価格競争力が高いのでかなり有利に商売を進めることができます。

②販売手法構築

昨今のインターネットビジネスの盛況ぶりからみてもわかるとおり、小規模輸入であればあるほど、ネット販売の割合が多くを占めます。ネットビジネスの鉄則は【自分が売れると思ったものを売るのではなく、実際に売れているものを売る】ことに尽きます。これを世の中のために提供したらユーザーも自分もHappyだぜというような理想を掲げる人ほど売れません。楽天やヤフーやアマゾンといった大手のネットショッピングツールから売れ筋を探し出し、販売の仕組みを作るのはやはり日本人のほうが有利でしょう。最近は大手のネット通販企業の近い人から売れ筋情報などが漏れていたりもするそうです。売るという行為に関しては完全に情報勝負になりますね。

 

③だからよくあるのは・・・・・・

中国人と日本人のコンビで日中間の輸入ビジネスを行うケースがあるのは、やはり①と②の強みと弱みを補完できるからでしょう。ここから見えてくることがひとつあります。日本人からみた場合には、中国現地に信頼できるパートナーがいるかいないかで大きく仕入能力が変わってくるということです。

 

④仕入をどうやってすればいいか・・・・・・

【1】中国人パートナーを見つける。

公認会計士として各種の会社・事業を見てきた中で言えるのはやはり現地パートナーとのタッグが最も良い選択ではないかということです。仕入先を日本側で探す必要は全くありません。こういうモノがほしいと伝えるだけであとは現地で動いてくれません。専門家の分業に似ていますね。ただ人的繋がり、血縁繋がり等、すぐにはこの関係を構築できるかというとそうでもありません。

【2】日本人自ら探す

残念ながら【1】が出来ない場合には日本人が自ら探すしかありません。この場合にはいろいろ方法があります。

アリババやCtoJ等のサイトを使って探すのが一般的でしょう。また義鳥等の卸売市場の町にガイドを雇って行ってみるのもいいでしょう。

私が最もお勧めするのは、日本人の輸入のプロがやっているセミナーにいくつか参加してみることです。この中で上質なセミナーがあれば、そのプロが主催する視察ツアーに行ってみるのです。商品探しをしながら成功者のノウハウも学べます。

 

あくまで良質なセミナーに限定されますが・・・・・

 

 

 

住宅ローン審査結果を予測するコツ

最近よく聞かれる質問のひとつに、

<自分の所得であれば住宅ローン等組めないと思うんですがどうでしょうか>

というもの。

公認会計士や税理士の立場としては、銀行内部の審査基準までは分りませんが、逆に特定の銀行に依存していないので、多くの金融機関の状況を見ることができます。

例えば・・・・・

35歳男性、サラリーマンとして年収500万円、自己資金1000万円。この人が3500万円のマンションを買うとしましょう。25年ローンと考えると、頭金1000万円を突っ込んだ場合には2500万円が借入金元本になります。単純に元本だけで毎年100万円を返済することになると思うのですが、利息を考えると毎年の返済額は110万円ぐらいになりそうです。

 

このときの銀行の審査の基準としては以下が多いです。

①勤め先の継続性

②ローン返済額が年収の3分の1以下

①については当然ですが、今にも潰れそうな中小企業で500万円の年収を得ていてもそれが将来何十年にわたって続く可能性は低くなります。逆に、TOY●TAや関●電力に勤めている方がローンに通りやすいのはその人の問題ではなく、会社の安定性の問題になりますね。

 

②年収の3分の1を超える支払いがあるような借金をした場合を考えてみましょう。500万円の所得があっても生活があります。趣味や余暇で使うキャッシュも必要です。貯金もある程度必要でしょう。となれば借入の返済は余った金で行うしかありません。その余ったキャッシュを推測する基準として3分の1基準があるといわれています。

 

上記2点は最低でも気をつけるべきポイントです。

逆に、自分がローンを組めるかどうかをさくっと考える上での参考にはなるでしょう。

 

【親名義の不動産収入を子供がどうする?】と【不動産業と消費税簡易課税】と【転職した年度の年末調整・確定申告】と【年末調整を会社でしてほしくない場合】

親名義の不動産に関する収入を子供としてどう扱えばいいのか?

30代~40代の人におおい質問です。

<以下が典型的なケース>

田舎の親には親名義の貸家があって、毎年多くはないけれど賃貸収入がある。

よくわからないまま毎年確定申告をして、税金もそれなりに払っている。

もらえるべき親の年金が減っているような気もしてて、子供としてうまい方法がないかを考えている。

 

<まず大前提として・・・>

当然のことですが、不動産賃貸収入は所有者の利益になります。よって、このままの状態であれば不動産所得は親の収入になるより他はありません。

<では、どうするか・・・>

①親→子へ不動産を売却する。

自由に価格を設定していいというわけではありません。基本は時価での売却です。そして売却なので、キャッシュも移動させなければなりません。そして、親所有の物件に含み益があるような場合はその年は譲渡所得の計算が必要になります。つまり含み益に対して20%~30%の税金を徴収されます。時価が低いような場合には、この手もアリです。

②不動産管理業務を子が行う。

子が個人事業として、もしくは、法人を設立して、不動産管理会社を営む方法です。親の物件の管理を行うことで、管理料として親の収益の一部を吸い上げる方法です。ただ、不動産管理料にも相場があり、平均すると3%~7%ぐらいが多いように思います。そう考えると、親の収益を吸い上げるといっても、この程度のパーセンテージです。正直なところ、金額的な効果は多くは見込めません。

③サブリースを行う。

いわゆる又貸しといわれるものですね。親の物件を子が賃借し、子が第三者に転貸するということです。子は間でサヤ抜きをするわけですが、この方法のほうが②に比べると利幅は大きくなります。しかし親子といえども、きっちりとした契約を交わし、修繕負担を誰が行うか等、社会通念上の範囲での細やかな設定が必要になるでしょう。

 

どれをとるかは、ケースバイケースです。

ただ、①の選択がとれない場合は③が多いように感じますね。

 

 

 

不動産賃貸業では消費税簡易課税が有利かどうか?

不動産賃貸業を行っている個人や法人の方は消費税計算において、簡易課税を選択すべきか原則課税を選択すべきか、という論点があります。

結論は、大規模修繕や建物購入がどの程度あるかで変わってきます。

そもそも・・・・・・

原則課税とは、

不動産収入の8%から経費の8%を控除して、その差額を国に納付します。このときに、建物購入をしたり大規模修繕をしたりするとその金額の8%も経費として認められるのです。なので、場合によっては消費税を払わずに、戻ってくることもあります。

簡易課税とは、

経費の8%を一切考えない方法です。単純に<不動産収入の50%>の8%を払うのみです。大規模修繕をしようが建物を購入しようが関係ないわけです。

そうです、つまり結論は収入の50%を超えるような大きな支出を行うかどうかですべてが決まるのです。

 

しかし、問題があります。
簡易課税は自由に毎年操れるものではありません。

年度が始まる前に届出が必要ですし、いったんはじめると2年間は簡易課税のままでい続ける必要があるのです。

だからこそ、不動産賃貸業において最も重視すべきは、大規模支出の計画性です。
せめて向こう5年の計画がなければ、正確なタックスプランニングができないのです。

話は簡単ではありませんね。

 

 

 

転職した年の年末調整と確定申告の処理はどうすればいいか?

最近受ける質問に、1年の途中で転職した場合、年末調整だけでは対応できずに確定申告も必要になるのでしょうか?

☆12月の時点で2社で並行して働いているような場合は確定申告が必要になりますが、

A社で働いててB社に転職して12月末日を迎えた場合、年末調整だけで事足ります。勤務はかぶってないですからね。

乙欄だろうが甲欄だろうが関係ありません。確定申告は不要です。

その場合には、前職の源泉徴収表を出すだけでOKです。

新しい勤務先の中には<それは確定申告してください>というようなところもあるようですが、それは無知か、手間がかかるからと思っているか、のどちらかだと思います。

 

また、主婦の方や学生やフリーターの方が、1年間の総所得を気にするケースがよくあります。

おそらく、誰かの扶養に入っているので、その枠を超えたくないからだと思うのですが、この場合には、

1月から12月の総所得で103万円を超えているかどうかの判定をしたりします。

 

つまり、1月から12月の間なので、前の勤務先だろうが今の勤務先だろうが、複数の勤務先だろうが、それは関係なく、1月から12月に給与としてもらった金額の合計全部を合算して判定するのです。。

 

 

 

 

年末調整をこそっと自分だけで終えたい場合

お勤め人の皆さんも最近は、こそっと副業したり、不動産買ったり、別で会社を作ってみたりと、あまり勤務先に知られたくないような控除スタイルになっている場合もあります。

その関係からか、年末調整の資料を会社に渡したくないという相談をよく受けます。

<結論は2つ>

①年末調整時には控除関係の書類をほどんど出さずに全てを確定申告で行う。

②年末調整時には全部出せるものを出す。年末調整で完了させて確定申告は行わない。

③年末調整時には一部出せるものを出す。残りは確定申告で保管する。

当たり前の話かもしれませんが、この①②③で税金額に違いはありません。

年末調整とはざっくりいうと、勤め人全員に確定申告させるのは酷だし、税務署側のマンパワーも足りなくなるので、だったら、確定申告の前に勤め先が責任を持ってみんなの確定申告<所得税の精算のこと>を行ってくださいよ、というものです。

これが年末調整です。

だから、年末調整と確定申告って実は同じものと考えていいんです<一部確定申告でしかできない手続きはありますが、ざっくりいうと同じものです>

よって、、、

年末調整で書類をまったくださなかったとしても、確定申告で全部取り込みます。

年末調整で書類を一部出したとしても、その出した一部を取り込みながら残りも取り込んで結局全部を確定申告することになります。

年末調整で全ての書類を提出している場合は確定申告しても結論が一緒なので確定申告をしないだけです。でも、確定申告をやってもいいわけです。結論はおなじだけれど、ということですね。

 

だから、確定申告を絶対するんだという人は、年末調整のときには出したい書類だけ出せばいいですし、会社には何も出したくないんだったら、何も出さないでOKです。

 

年末調整は自分の都合でやっちゃいましょう。

 

 

【法人決算を素人ができるか】と【数時間の税務調査】と【源泉所得税控除ありの売上の確定申告方法】と【現金出納帳と預金出納帳】と【国民年金前納と所得控除】

法人の決算を素人が最後まで出来るのだろうか?

法人の決算は得てして、税理士等の専門家でなければ不可能であると思われがちです。

しかし、そんなことはありません。

会社自らが決算や税務申告を行っても何ら問題もありません。

 

確かに個人事業の確定申告に比べるとかなり複雑で難解な書類や手続があるので、素人が行うのはちょっと大変です。

税理士は、そういう経営者のために会社が作成する決算や税務申告を代理して行える資格と考えるべきですね。

実際はどうなのでしょうか?税理士に依頼せず会社で行うケースは大きく二つあるように思います。

①超巨大企業(上場企業等)

この場合は、経理部や財務部のメンバーの能力が非常に高く、税理士資格を持った人がいることも多いようです。この手の規模になると外部の税理士に頼んでも、全体像が把握できないぐらいに大きいので、税理士コストも上がる上に、大した戦力にならない可能性が高いのです。上場企業の多くは、顧問税理士として相談をしたりする専門家はいるものの、実際の税務申告作業は自社で行っているケースが多いように思います。

 

②超ミニ企業

個人事業、またはそれ以下だけど、取引先と関係もあって仕方なく法人化しちゃったというケースですね。

家族だけで細々とやってる、売上でいうと1000万円以下で消費税も気にせずやってる、売上1000万円を超えてはいるけど利益はほとんどないようなケースでしょうか。

この場合は、外部の税理士を頼むコストですら払いたくない事情があります。となると、実力不足であっても自社でやるしかありません。

このケース、おそらく正確な税金計算という観点からは、おそらく間違えています(どれぐらい間違えているかはケースバイケースですが)。

ただ、超ミニ企業のメリットは、まず税務調査に来ないということです。売上1000万円以下の法人に調査にいっても、追徴課税で獲得できる税金の額はしれてますから。

より税務調査に来ないように、税理士名があればいいということなんですが・・・・・

お金がちょっとでもあるのであれば、税理士に頼むほうが結果的には得したという場合も多いように感じます。

 

 

 

税務調査が数時間で終わることはあるか?

税務調査というと、何人もの調査官が突然現れて、何日も会社の中を漁りまくって、その後は資料を持って帰って・・・徹底的にやられる、みたいなイメージを持っておられる方もいらっしゃるようですが、実際は全くそういうわけでもありません。

特に規模の小さい(売上でいうと億という数字が出てこないようなケース)会社や個人事業主に対する、税務調査は意外に緩いものです。

何か悪いことをしてて(売上を削るとか・・)、それがバレているような場合は別ですが、そうでなくて、通常の任意調査で、規模がそれほど大きくない場合の話ですね。

調査官は一人、日数は1日~2日。朝10時に来て夕方17時に帰る、みたいな感じでしょうか。

午前中の処理の判断で、追徴課税がまず無理だろうなと調査官が思った場合、2日目はなしで、1日でFinishするような場合も多々あります。

要はどれだけ論点があるか、っていうところですね。

 

 

そして・・・・・・・たまにあるのが

「何もなければ午前中で終わります」

「何もなければ数時間で終わります」

というようなケースです。

これはよほど規模が小さい会社や個人事業主(まあ、この場合はそもそも調査に来ないので事例としては少ないと思います)で有る可能性もあります。

 

 

もう一つは、

調査すべきポイントを絞っているような場合です。

例えば、消費税の還付を行っているのでこのプロセスだけ調査しようとか、外注費で大きい金額の取引がいくつかあるのでそれだけ調査しようとか、そういうことですね。

数時間だけでも時間と人を使って当局は来るわけですから、おそらく、何かしらの目的があるはずです。

それが何かを事前に考えることは重要だと思われます。

 

 

 

源泉所得税が控除される売上がある個人事業主の確定申告は難しい?

税理士や弁護士もそうですが個人で活動するデザイナーさんや保険外交員の方々等、売上から源泉所得税が控除されて入金されてくるケースは結構多いですね。

こういった場合によく質問を受けます。
この前は、訪問介護・デイサービス・ケアマネ・居宅介護支援事業等の介護関係の大阪の税理士さんから質問がありました。

①売上は源泉所得税控除前なのか控除後の金額なのか?

②源泉所得税は還付されると聞くけどどうやって戻ってくるのか?

①について

売上はあくまで総額=源泉所得税控除前の金額です。

売上=あなたが得意先に請求した金額と考えてよいでしょう。

そのうち90%ぐらいは客先から直接入金、10%程度は一旦国に預ってもらってるという状態です。

経費額にもよりますが、これが確定申告においてあなたに還付される原資になります。

 

②について

源泉所得税の還付=一旦国に預ってもらっている源泉所得税額が存在する場合にのみ生じる現象です。

売上の一部を控除されていないような個人事業主では起こり得ない話です。

そもそも確定申告とは、その1年間の所得を確定させるものです。もっというと、1年間の所得税の額を確定させるために所得を確定させるのです。

つまり売上から経費を引いて出てくる所得に対して所得税率を乗じて、初めて所得税額が算定されます。

本来であれば、この所得税額を3月15日までに国に納付しなさいとなるわけです。多くの人がそうやって納付しています。

しかし、源泉所得税を控除されているような場合は、既に国に預ってもらっている所得税があります。所得税の前払いみたいな性格です。

 

つまり、確定申告によって決定された所得税額からこの前払いした所得税額を控除して所得税を納付することになるわけです。

そして、多くの場合には前払いした源泉所得税額の方が大きくなるんです。

つまり、確定申告のときに納付するのではなくて、ここで初めて還付の概念が出てくるということになります。

既に払った額が最終決定された額より多かった、だから戻ってきた、そういうことですね。

 

これはおそらく確定申告をしない個人事業主が多く存在するために策定された法律と思われます。

そうなんです、源泉所得税を控除されているような方は、確定申告しないと損するというケースが多々あります。これに対して、国は何もいいませんからね。

だから、確定申告する場合には、きちっと第一表において、源泉徴収された所得税額の金額を忘れずに記載しましょうね。

 

 

 

現金出納帳と預金出納帳

確定申告=個人事業主の皆様は、事業用のキャッシュとプライベートのキャッシュがごちゃごちゃになって混在しているというケースが多々見受けられます。

これはこれで問題はあるのですが、現実そうであれば仕方ありません。だからといって、確定申告をしないでいいという話ではありませんので、こういったグチャグチャの場合にどうやって帳簿をつけるか、について考えてみましょう。

<よくあるパターン事例>

①事業用専門の銀行口座あり

②事業用と個人プライベートが混じった銀行口座あり

③プライベートも事業用もぐちゃぐちゃになった現金支払い(財布)があり

こんなケースが非常に多いです。こういう場合にはどうすればいいのでしょうか?

答えは簡単。まずは整理しましょう。

 

帳簿の仕組み

会計帳簿には現金出納帳と預金出納帳があります。

★預金出納帳=事業専門の銀行口座の流れを追うもの(通帳を見ながら入力するもの)

★現金出納帳=上記以外の入出金の流れを追うもの(主に領収書から入力するもの)

 

具体的な整理方法

上記に入力しやすいように証憑を整理するのがポイントです。

①預金出納帳のために・・・・

これは簡単です。事業用の通帳をそのまま預金出納帳に入力するだけですから。

②現金出納帳のために・・・・

まずは事業用で使った領収書とプライベートで使った領収書を分けましょう。その上でプライベート分は使わないようにします。

事業用やプライベートが混じったクレジットカード明細や通帳については、事業用の部分にだけ傾向線等で印をつけます。その印を付けた分だけを現金出納帳に入力します。

どうでしょうか??

イメージは湧きますか?

ポイントは2つ。

★プライベート分は全て除外するような工夫をすること。

★現金出納帳には預金出納帳以外を入力すること=ぐちゃぐちゃになった通帳やカード明細のうちの事業部分はこっちに入力すること。

危険なのは預金出納帳と現金出納帳への二重計上です。皆様、確定申告、頑張ってくださいね!

 

 

 

 

国民年金を前納した場合って、所得控除はどうなるの?

国民年金を2年前納した場合、国民年金の所得控除はどうなるのでしょうか?結論は2つ。どちらでも選択できます。
 (1)全額を納めた年に控除できます。
 (2)各年分の保険料に相当する額を各年度の所得から控除できます。

(1)全額納付した年に控除

 毎年秋ごろに届く「国民年金の控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額がそのまま控除額です。簡単ですね。

 (2)各年分の保険料に相当する額を各年の所得から控除

・上記のとおり、控除証明書は、2年分の前納をした場合には、その前納をした年の納付済年金の中に含まれてしまっています。
じゃあ、どうやって各年控除の場合には金額を算出するのでしょうか?
結論は、自分で計算するしかありません。
支払がいつかは全く気にせず各年度の年金の金額を各年度の所得から控除するということですね。こっちは自分での計算が必要なのでちょっと手間かもしれません。
ただ、年金事務所のホームページでは「国民年金保険料控除額内訳明細書」がダウンロードできるようにはなっています。これでちょっとは楽になるという謳い文句ですが、(1)に比べるとかなり大変です。

実務的には前納する年は「税金を減らしたい=所得が多い」年にもっていくべきだと思います。
賢い?人などは、所得の少ない年には国民年金を払わずに、所得の多い年まで持ち越すツワモノもいます。
このあたりの調整で単純に年間20万円程度の違いが出ます。生命保険料に比べても金額が大きいので、みんなこっちにもっと気を使ってもいいかなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

【国保や年金を払ってない人を扶養家族にしたい】と【売上1000万円超と消費税の関係】と【個人名義、会社名義の社用車】と【税理士を目指す高校生へ】

国民健康保険や国民年金を払ってない人を扶養家族にできるのか?

国民健康保険料も払っていない、国民年金も払っていない、自営業で確定申告もマトモにしていない、こういう人が世の中には結構存在します。

この手の人にはざっくり二つパターンがあります。

(1)所得を掴まれていて、国民健康保険料等の督促が来てるけど払ってないケース→差し押さえを食らう可能性があります。そもそも財産があれば、ですが。
(2)所得ゼロと認識されていて、国民健康保険料等はほぼミニマムの支払で済んでいるケースですね→何千円かを払えばチャラになりますね。

現金商売で売上を適当にできる方々の場合は(2)が多いかもしれませんが、それもできない人は(1)になってもがき苦しむパターンです。

 

さて、このようなAさんが存在していたとします。

 

で、Aさんの家族(たとえば子供さん)が不憫に思って、このAさんを扶養家族として迎え入れようとします。

このとき、この子供さんにはリスクが発生するのでしょうか?
また、この子供さんの扶養になることでAさんにリスクは発生するのでしょうか?

 

答えは、今のところNOです。

 

Aさんの子供さんが中小企業で働いている場合、おそらく協会健保に加入していると思われます。
この協会健保は、Aさんが国民健康保険を滞納したりしてグチャグチャになってることも国民年金を払ってないことも情報として入手できないのです。
なぜなら、組織が全くベツモノだからです。役所の横つながりのなさの弊害と呼べるでしょう。

 

ただし、2016年から始まるマイナンバー制が適切に導入されたとすれば、この弊害は完全に解消されることになります。
つまり、Aさんの国民健康保険の滞納も、理論的にはAさんの子供の扶養に入った時点で色んなところにOPENになっているはずなのです。

色んな意味で2015年のうちに整理して綺麗にできるところを綺麗にするというのは必須かもしれません。
バレてから払うとなるとペナルティは大きいです。

 

2015年はターニングポイントの年です。

 

 

 

消費税が免税になる売上1000万円の意味を知っていますか?

消費税免税になる売上高1000万円の意味とは

 

結論からいくと、基準期間<前の前の年のイメージ>の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税は免税になります。

よく給与や外注費があるから相殺されるのでは?という質問を頂きますが、経費は関係なしです。売上のみで判断します。

<注意1>

その基準期間が12ヶ月に満たない場合があります。設立初年度などはそうでしょう。この場合は12ヶ月に換算した売上高が1000万円かどうかで判断します。

でも個人事業の基準期間が12ヶ月に満たない場合でも、12ヶ月に換算する必要はありません。そのままの売上を使います。

これは注意すべきところです。

<注意2>

課税売上高の中身にも要注意です。輸出などの売上は免税になるものですが、これは課税売上に含めて計算します。でも、値引きや返品は控除して考えることができます。まあこれは当然といえば当然ですが・・・・・

<注意3>

課税売上高の1000万円には消費税が含まれるかどうかですが、結論は含まれません。つまり税抜額で考えればOKです。

ただ、かりにそのタイミングで免税業者の場合<事例としてはかなり多いはず>、税抜も税込もありません。合算して考えますので、実質的にはこの場合は税込と考えることになります。

 

<注意4>

新設法人の場合は資本金が1000万円以上の場合、納税義務が生まれます。上記の趣旨でいけば、基準期間の売上はゼロというかそもそも存在しないので、免税になりそうですが、資本金の基準でアウトになります。

<注意5>

基準期間だけではなく、特定期間という概念による縛りもあります。これは、簡潔にいうと、前年上期の売上高もしくは給与額が1000万円を超えている場合は、基準期間がOKでも、免税にはならないよということです。

 

 

 

社用車は個人名義でも法人名義でもいいのか?

会社で使う車を法人名義で購入するか個人名義で購入するか、たまに聞かれます。

そもそも普通に考えると、法人で使用する車は法人名義で購入するのが自然ですし、それであれば特に問題はありません。

でも個人名義で買いたい人もいるんですよね。理由は色々あるようですが・・・・・

例えば、個人名義で買うと自動車保険の等級が低く抑えられるとか、障害者なので自動車税が安くなるとか、色々ですね。

1000万円の新車を法人名義で買う場合

①6年に渡って1000万円を減価償却できます(結果的に1000万円の経費が出来ます)

②その間の自動車税・自動車保険・ガソリン代等の全てを経費として扱えます。

 

1000万円の新車を個人名義で買う場合

①減価償却はできません。

②その間の自動車税・自動車保険・ガソリン等等の全てを経費として扱う場合には税務署からの否認リスクがあります。

 

とはいえ、個人名義の車を減価償却している兵もいます。税務調査で指摘されなかったケースもあります(単に見てなかっただけということもできますが)。

最悪のケースを考えると、自動車税(20万円)・自動車保険(20万円・ガソリン代(40万円)の年間金額を80万円とすると、6年で480万円になります。

減価償却1000万円の違いを考えると、法人名義と個人名義の差で1500万円の経費を無駄にする可能性があります。

法人税と消費税を単純に40%で見積もったとしても、税金額で600万円の違いが出ます。

こう考えると、保険の等級とかを考えずに法人名義にするのが最も安全な策のように思います。

両方ゲットしたい経営者の気持ちは分かるのですが・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

公認会計士や税理士を目指す高校生へ言いたいこと

最近、多くの高校生と話す機会がありました。

税理士業をやっている職業柄か、『将来は税理士になりたい』という夢を見ている人に何人も出会いました。

10代のこんなに早い時期から自分の将来の夢を語れるなんて素晴らしいと思っています。そこには尊敬の念があります。

ただ、現実問題として、

税理士業って高校生のみんなが思っている程、夢に満ちた職業ではなくなってきている可能性があります。

マクロ的な最大の現象として、税理士の数は圧倒的に増えているにも関わらず日本の法人数は減少し続けているという事実があります。

これは、簡単な話で単純に税理士一人当たりの仕事量が減り続けていることを指します。

 

高校生と話しているときに気になったのは「自分が税理士に向いていると言われたから目指したい」「将来一国一城の主になりたいからその近道として税理士になりたい」等といった言葉を聞きました。

正直いって、親の地盤がある等といった特殊要因は別にして、

ゼロから税理士として新規開業するのは厳しい時代です。

税理士としての知識や能力は勿論兼ね備えている前提ではありますが、それ以上の特殊な何かがなければクライアントを獲得するというのは難しいかもしれません。

群を抜いた営業力でもいいし、誰にでも圧倒的に好かれる容姿でもいいし、トリリンガルでもいいし、既存事務所を買収できる資金力でもいいです。

要は純粋な税理士資格とは別の能力が必ず必要になります。他の税理士にはない「特殊なモノ」です。

独立する場合にはこれがなければ、厳しい競争には勝てないと思います。だからこそ、高校生のみんなに言いたいのは「税理士として独立したいのであれば」真っすぐ税理士試験の道を進むのもいいけれど、人と違う道を歩むことで特殊な何かを身につける意識をするのも大事だということです。

生まれ持って特殊能力を兼ね備えている人は少ないです。日本人と外国人のハーフであるとか、親が超金持ちとか、親の人脈がすごいとか、そういうのでなければ、特殊な力を身につける努力が必要です。今から意識してもいいと思います。

日本の教育は概して均質な子供を育てることにあるので、すこしそこからはみ出す勇気も必要です。

逆に純粋に税理士業務を勤めながらでいいから極めたい人は、大手の税理士法人への入社を考えるべきです。そこは完全なサラリーマン社会なので、上司に好かれ、いい大学に行ってて、さわやかに仕事をこなせるサラリーマン的能力が求められます。

かなりシビアな言い方になりますが、税理士資格を持ったからといって順風満帆な人生等ないということを伝えたいのです。

税理士という世界の中で競争があり(それも年々激しくなる競争です)、それに勝つだけの特殊な力、これを高校生のみんなには意識してほしいと思います。

 

【扶養家族変更の給与計算反映時期】と【建設協力金と消費税】と【2社勤務で確定申告してないリスク】と【会社を辞めたくても辞めれない?】と【司法書士と行政書士の違い】

扶養家族情報が変更された場合にはすぐに給与計算に反映させるべきか

奥さんに子供が生まれた、奥さんが仕事をやめた、子供が独立して働き始めた等、従業員の扶養家族情報をいつ給与計算に反映するか、ひとつのテーマがあります。

 

たとえば、4月から扶養家族が1つ減るような場合に、4月分給与で変更するのか、4月払い給与で変更するのでしょうか?

 

結論はどっちでもいいです。明確な法律規定はありません。

なぜ、どっちでもいいかというと、所得税の扶養情報はその年の12月の時点で判断するものだからです。

もっというと、年末調整によって正確な処理がなされるので、期中の給与計算はあくまで仮計算と考えられ、期中の給与計算でどんな結果になってたとしても、年末調整できっちり調整されるのです。

 

意味は解りますでしょうか?

年末調整のときの給与明細で出てくる、還付や徴収という文字。

これがその調整弁の役をしているのです。

この還付や徴収というのは、<年末調整の正確な金額>から<期中の給与計算による仮税額>との差額で算出されます。

 

つまり、そうなんです、期中でどんな間違った計算を行ってたとしても、

年末調整さえ間違えなければALL ok なんですね。

 

 

建設協力金と消費税の関係は?

建設協力金に消費税はかかるのでしょうか?

 

答えはNOです。

建設協力金はいろいろな意味合いで捉えられますが、一般的には、建設時の資金繰りを考慮して、オーナが店子から一定額の金額を収受して、それを利用して建設し、店子が退去するときには全額を返金するという性格のものです。

つまり保証金に近いような感じのものですね。

 

すごく簡単にいうと、消費税が課税されるかどうかは、双方の間で損得が発生する場合のみです。商品を販売したとかサービスを提供したとか、そういうのは消費税が課税されますが、100というお金を預けて100というお金を戻してもらったような場合には完全に損得がありません。

こういう場合には消費税の概念自体がないのです。

よって、建設協力金という名目で請求を受けた場合に消費税が記載されていれば、その分値引きを要求できると思って間違いないでしょう。

結構知らずに請求してくるオーナーさんも多いです。

知っておくことで損をしない、備えあれば憂いなしですね。。

 

2社勤務してる人が確定申告しなかった場合はヤバイのか

確定申告の際にすごく多い質問の一つに

<2社勤務していてあわせると結構な給料がある。でも今までずっと確定申告してきていない。この場合はいつか税務署から追徴等の罰をあたえられるのだろうか>

というものがあります。

税金面と保険面の両方から見ていきましょう。

<税金面>

勤務先がマトモな会社であれば、甲欄と乙欄で給与の所得税が課せられているかと思います。管理が甘い場合やご自身が2社勤務を勤め先に伝えていない場合は両方とも甲欄控除かもしれませんが・・・

いずれにしてもフツーの会社であれば、間違いなく給与から税額が控除されています。合算することで税率が上がれば、確定申告のときにより多くの税金を払う必要がありますが、甲欄と乙欄で控除されていれば、ひょっとすると還付の可能性もあります。

還付の場合は税務署は何も言ってきません。追加で払う場合も以前はあまりぎゃーぎゃー言ってこなかった印象です<高所得者の場合はかなりの確率で追求されます>。

しかし、もうすぐ導入されるマイナンバー制により、システム自動チェックで確定申告義務違反が洗い出されるのではないかと想像されます。

そう考えると、その際に過去に遡られると延滞税を含めて金額が大きくなるので、早めの手立てを考えるべきではないでしょうか。

 

 

<保険面>

2社で働いている方で、両方とも正社員バリに働いている人は2社で社会保険に加入する義務が発生します。そのときは、年金事務所などが2社分の給与を合算して、割り振ります。もし一方だけしか加入していないとなると、社会保険料の支払いが過小になっている状態です。実際には、この問題も現時点では放置されているといっても過言ではないです。

ただ、結局はマイナンバー制という強烈な縛りが生まれると、上記の税金同様に発見が容易になるものと思われます。

 

 

 

 

会社って辞めたくても辞めれないの?

最近、労働者の方からの相談のひとつに

<会社を辞めたいんだけど、辞めさせてくれない>

というのがあります。

果たしてそんなことがあるのかなと思うのですが、

<契約期間内は辞めることができない>等と言って辞めさせない会社

もあるようです。まさにブラック企業ですね。

でもよくよく考えると我々がいる業界<税理士や公認会計士や社会保険労務士やらのいわゆる士業>もそうかもしれません。最近はソフト開発会社等でもよくこの手の話を聞きます。

では、会社を辞めたくても辞めることはできないのでしょうか?

 

答えはNOです。

会社は辞めることができます。対策は以下の通りになります。

 

①退職願ではなく退職届を出すこと。

退職願はお伺いをたてるときのケースです。退職届は労働者側の意思表示なので会社の同意を必要としません。労働者の意思で退職が決まります。

 

②無理やり出社しないこと。

そもそも会社に行かなかったらいいんです。

 

③会社の弱みをぶちまける。

こういう会社はサービス残業をしていたり、無理難題を言ってくるケースが多いです。今までの残業代を払ってもらってないので、しかるべき処置をとります、といえばかなり会社は揺れるはず。

 

④労働基準監督署に相談にいく

はっきりいって、労働基準監督署に行けば全て勝てます。ユニオンや労働問題に詳しい弁護士でもいいでしょう。だからこそ、自信をもって退職すればいいと思います。

 

行政書士と司法書士の違いとは

税理士や会計士の近接資格と思われている行政書士と司法書士については、その違いについてよく学生の人から質問を受けます。

「大学時代に資格の勉強をしたい。法律系なので、行政書士と司法書士ならどっちがいいでしょうか?」とい類の質問です。

結論なんですが、行政書士と司法書士は全く違う業務と思っていいでしょう。

行政書士は主に,官公署に出す申請書面の作成と,その申請の代理を行う事ができます。入管への取次申請もできます。

司法書士は,登記や供託に関する手続きの代理を行うことができたり、簡易裁判所での訴訟の代理等もできます(一定の金額までの条件があります)。

いずれにしても、実力とお客さんがあれば独立はできる職種です。

現実に、そういう方々をいっぱい知っていますから間違いないです。

開業後の主な業務としては、

行政書士の場合

は「許認可業務」「入管への取次業務」が多いように思います。

最近はインターネット広告等を多用して集客を行って業績を伸ばしている事務所も多いようです。税理士等の士業からの紹介は固いでしょうが、ライバルも多いためにどうやって差別化をするかどうかが分かれ目になります。

司法書士の場合

は不動産登記がメインでしょう。債務整理等で一時的にバブった事務所もありましたが、品のある事務所はやはり登記業務をメインにしています。登記業務といっても、銀行からの紹介か不動産屋からの紹介が大きな主だった二つのパイプになります。全社はバックマージン等を要求されることはないですが、そもそも銀行から紹介を受けるためのルートを作れるかどうかが勝負です。不動産屋さんの場合は担当者によってはバックマージンを要求されます。

いずれにしても、どうやってお客さんを掴むか、にかかっていると思います。これは税理士や公認会計士や弁護士でも同じで、開業する=お客さんを作るということですから、お客さんを自ら開拓できないようであれば何をやっても商売にならないと思います。

 

各々の業務を的確にこなす能力は前提条件でしょうが、士業の開業といっても要は起業です。そのための集客=売上を創出できるのであれば行政書士をやっても司法書士をやってもどちらでも成功すると思います。

おおよそ、成功者というのは、何をやってもうまくいくものです。

 

【労働実態のない人に給与】を【創業融資後の1年以内の融資】と【個人事業主に調査が来たら徴収されるのは何税か】と【修正申告情報と金融機関】と【弥生会計と勘定奉行の比較】

労働実態のない主婦や家族に給与を払うのはOKなのか

働いていない家族(親戚・親兄弟)、専業主婦で所得のない知人。

こういった人に対して給与を支払って税金対策をするなんていう言葉を経営者等から聞いたことはないでしょうか?
これは節税でも何でもありません。明らかな脱税行為です。

税務調査では労働の実態を徹底的に調べます。

そして、労働の実態がないのに給与を支払って経費を作っている行為を否認していきます。
なぜ税務調査で徹底的に行うかというと、金額的影響が大きいからです。毎月10万円でも3年で360万円。重加算税や延滞税でおよそ2倍になることを考えると700万円を軽く追徴課税することになります。小さい規模の会社であっても、ここまでの追徴課税を行うためには、架空給与以外ではなかなか厳しいでしょう。

だからこそ、徹底的に調べます。

例えば、給与を貰っているとされる人に、当局の人間が数人で取り囲んで「うそ言わないほうがいいよ。正直に話しちゃいなよ。でないと大変なことになるよ」というと、普通の真面目な人はビビって、正直なことを喋っちゃうものです。

この手のことをやっている人は家族にも友人にも裏切られるという可能性を全く考えていません。
それほど強く迫られるとも思っていませんし、経験もありません。

だからこそ、節税対策の一つの方法と公言するのでしょう。

架空人件費で潰れた会社をたくさん見てきています。

ちょっとした思いつきや伝聞で始めたこととはいえ、長年の蓄積となると、かなりの影響額を及ぼします。

ちょっと家事で使う消耗品の領収書を混ぜてしまった、というレベルのものではありません。

真面目にやりましょう。

 

 

 

創業融資を受けて1年以内に追加融資を受けたい

結論は、ケースバイケースです。

多くの場合は以下のような理由です。

★想定を超えた業績悪化。売上の少なさ。利益の少なさ。このあたりの影響で運転資金が枯渇。

★当初想定にはなかった設備の購入等。

 

いずれにしても、金融機関からするとイメージの悪い話になります。あくまで金融機関は返済能力を見ますので、計画からずれて現象は非常にマイナス要因です。それにもかかわらず、追加でお金を融資してくれとなるとかなり厳格な審査も求められるでしょう。

 

とはいえ、このままでは商売はおぼつかない。さあ、どうすればいいでしょうか。

どうしても借りたい場合は、やはり、

きっちりと返済できることを金融機関に見せる必要があるでしょう。

★創業時の場合には、金融機関には貸付金額の限度額が設定されている場合がほとんどです。一発目で満額まで借りてしまっている場合には、形式要件としてかなり厳しくなるといわざるをえません。

★まだ融資枠に余裕がある場合は、チャンスはあります。当初の予定とはズレているわけですから、それの説明は必要になります。しかし、その説明を思いっきり頑張って行ったところで、金融機関からすると<言い訳>に過ぎません。そうなんですね、この説明ではお金を借りるための追加材料を提供できないんです。ここで言ってるのは<以前お金を借りたときの計画通りに事業が進んでいません。私の経営能力はそれほど高くはなかったということです。ごめんなさい。>と伝えているだけです。

こんな人にお金を追加で貸そうなんて普通は思いませんね。

じゃあ、ポイントは何でしょうか。

①まだ入金はないものの、ほぼ確実に一定の売上が計上できる確度の高い資料<請求書や契約書>があること。いまはちょっと厳しいけど、近々、99%の確率でこの契約書の取引が始まれば資金が確保できます、と伝えることができるわけです。

②自己資金が一定額あることを示すべきです。人から借りたお金ではだめですが、家族から贈与を受けて贈与申告をしている場合には、キャッシュとしては確保できていることになるでしょう。ただ、将来の事業からキャッシュを生むという①の話よりはレベルは低いですね。

③担保を差し出す。文字通りです。返せなかったらこれでフォローしてもらうわけですから覚悟の程は示せますが、これも①に比べると金融機関の趣旨からは反れているともいえます。

そうです、要は将来に向けてこの事業において、しっかりとキャッシュを生むという情報を高い確率で示すことができるかどうかにかかっています。

難しいことですが、商売は博打ではありません。

きっちり説明できず、金融機関から融資が降りなかった場合には、その事業の今後の展開を抜本的に見直すべきでしょう。消費者金融等の高い金利の借入を起こす前に・・・・・

 

個人事業主に税務調査が来た場合に徴収される可能性のある税金とは・・・

税務署の税務調査、嫌なものですが、来たら結構な確率で追徴課税を食らいます。

ここでのポイントは何でしょうか?

個人の場合の国税というとメインは所得税と消費税になります。

この2つを税務署は追徴課税として狙いに来るわけですが、ここでの納税者側の対策はあるのでしょうか?

それはもうたった一つにつきます。

「所得税の追徴ではなく消費税の追徴に出来る限りもっていくこと」

これです。

なぜか、それは非常に簡単な理論でして、所得税が追徴を食らうとそれによって地方税等が一気に追徴されるからです。逆に消費税が追徴されても他の地方税等には一切影響を及ぼしません。

 

具体的には・・・・・・・所得税が追徴されると・・・・・・・・・・

★住民税がアップします。

★国民健康保険もアップします。

★事業税もアップします。

しかも同じタイミングではありません。税務署の方で国税の追徴が片付いてから地方税の計算が始まりますので、2段パンチのように税金を追徴されます。

ということは逆にいうと、税務署は消費税よりも所得税を欲しているわけです。

 

ここで、疑問です。

「所得税の追徴を消費税にもっていく」ってどうやって????

 

はい、簡単です。

最後の最後まで理屈で粘った後の話で、例えば、「所得税100万円、消費税50万円の追徴です」と税務署が言ってきたとしましょう。

ここからが交渉の始まりで、もう理屈なんてものは一切ありません。

「お金をどうしても払えないので、お願いだから、合計150万円でいいから、所得税50万円、消費税100万円にしてほしい」と。

これ意外に通ることが多いのです。

 

なぜなら、税務署の人間からすると地方税なんてどうでもいいわけで所得税と消費税の合計でいくら追徴できるかだけが勝負なわけです。

だから合計額さえ一緒であれば、それ以降は気にしない人間が多いのです。

 

よって、合計150万円を下げる話においては理論と理屈で勝負し、それ以降は情に訴える、これが鉄板です。

 

 

個人事業主が修正申告した場合には金融機関は分かるのだろうか?

税金を減らすために個人事業主の人はいっぱい経費を積みます。思いっきり積みます。

これは事業経費か?というものまでも入れちゃいます。

日本は自己申告制。あとで指摘されれば当然追徴課税になりますが、気付かれなければそのままです。

だからこそ「個人事業主は美味しい」と言われます。真面目にやってる人が馬鹿を見ると言われます。

善し悪しはともかくとして、そういう現実があるのも事実です。

しかし、金融機関から融資を引っ張りたい場合には話は変わります。

当然ですが金融機関は業績の良い会社には融資しますが、業績が悪いと融資しません。返済可能性に疑義が生じるからですね。

ということは無理矢理にでも税金を下げるためだけに経費を積んだ個人事業主は今度は経費を抜きたいという発想になります。

年度の途中であれば問題はありませんが、年度を跨ぐ場合には、修正申告が必要になります。

この修正申告をしたことが金融機関にバレるとマイナスだと考える個人事業主は多いです。

まず、バレるかどうか。

結論は、バレます。

①修正申告の際の申告書にはばっちり「修正申告」の記載が入ります。

②税務署の受付日付が期限後になりますので、逆に修正申告でなければ延滞ということになります。

③各役所の所得証明書には無申告加算税や延滞税等が発生していることが分かります。これで期限に遅れた申告があったことがバレます。

 

→では、修正申告することが金融機関融資にとってはマイナスなのでしょうか?

結論は、ケースバイケースだと思います。

上記のように、経費を積みまくったために利益が減ったので修正申告したというのでは、印象は悪いといえます。ただ、たとえば「税理士さんが計算を間違えた」とか「この経費については税務当局と見解の相違があった」というレベルのものであればそれほどではありません。

きちんと理屈立てて説明できれば特に問題は生じないでしょう。

 

 

弥生会計と勘定奉行の比較

弥生会計

→従業員数十名までの小規模企業がターゲット。

シェア率が最も高いと言われる会計ソフト。スタンダード版、プロフェッショナル版、ネットワーク版の3つがあります。
値段もそれに合わせて3万円~10万円。

●初期設定:簡単(会社基本情報や勘定科目や補助科目の設定のみ)

●消費税計算:OK

●確定申告書:OK

●青色申告:OK

●簿記の知識:ある程度必要

●債権債務管理・入金管理の連動:弱い

●他の会計ソフトとの連動:弱い

●管理会計機能:弱い

●無料体験版:あり

●サポート体制:年間保守契約(3万円~)が必要。

●仕訳アドバイザー機能:あり

 

 勘定奉行

→機能が多く、大手企業(部門等が分かれているような企業)がターゲット。

部門別管理やデータ分析に秀でているため、中企業以上をメインに、製造業等で多く利用されていますね。価格は30万円程度。

●初期設定:簡単(会社基本情報や勘定科目や補助科目の設定のみ)

●消費税計算:OK

●確定申告書:OK

●青色申告:×

●簿記の知識:ある程度必要

●債権債務管理・入金管理の連動:OK

●他の会計ソフトとの連動:OK

●管理会計機能:強い

●無料体験版:あり

●サポート体制:多くの取扱店では無料で実施

●仕訳アドバイザー機能:なし

 

 

 

【年の途中で個人事業開業】と【公認会計士と税理士を比較】と【国民年金と厚生年金の受給額比較】と【アフェリエイト収入は何所得か】

年の途中でサラリーマンが個人事業を開業した場合

商売を始める人の多くが、年度の途中まではお勤めしていて、そこから商売を始めたというケースでしょう。

この場合、この年度の確定申告作業はどうなるのでしょうか?

例えば、9月末日までサラリーマン、10月1日に個人事業を開業した場合。

→10月1日以降2カ月以内に開業届と青色申告承認届を出しましょう。

→確定申告は、9月までの勤務先から貰った源泉徴収票+10月1日以降の個人事業の収支。

→9月以前の領収書も、開業準備行為として結構突っ込んでもいいと思います。

 

ややこしいのは、

9月までのサラリーマン時代に、ちょっとだけど事業収入や大きな事業支出があるような場合ですね。

①9月までに不動産購入し10月以降賃貸→これは開業日を10月1日にしてもOK。なので、10月1日から2カ月以内であれば青色提出も可能です。

②10月以降開業する事業とは関連のない収入が9月までにちょっとだけあった場合→事業的規模でなければ雑所得でいいかも。となれば開業費は10月1日でいいので①と同じ話になります。

③10月1以降開業する事業との関連で9月までにちょっと収入があるような場合→これが一番厄介です。金額や頻度等も含めた実態判断になるでしょう。金額が小さく事業として考えていなかった時に貰った収入と、10月以降に本格的に事業を開始する前提で貰った収入では意味合いも変わってくるでしょう。この場合の開業日については見解が分かれるものと思われます。税務署に事前相談しておきましょう。

 

逆パターン:年度の途中で個人事業をやめて勤め人になった場合

今年度の途中まで個人事業として売上があったけれど、例えば、9月に個人事業をやめてサラリーマンになったような場合ですね。

この場合も基本原則は同じです。以下2つですね。

①勤めている分の申告については勤務先に任す。

②個人事業主としてしっかりの収支を把握計算して確定申告を行う。

 

つまり、今回のケースだと、

★年末時点ではサラリーマンであるので、勤務している分については年末調整をしてもらって源泉徴収票を貰いましょう。

そして、翌年の3月の時点で確定申告を行い、個人事業の収支についての計算をおこなって申告します。但し、この時には、勤め先から貰った源泉徴収票分も合算することをお忘れなく!

 

本音で話すと・・・・税理士と公認会計士のどっちを狙うべきか?

税理士と公認会計士、どちらかを勉強されている方はかなり多くいます。どちらを勉強しようか悩んでいる方もかなり多くいます。

まず、この両者の試験にいえることは、かなり難しいということです。

並大抵の気合いだけでは難しく、頭の良さやセンスや記憶力やらをかなり問われます。努力だけでいけるというのは、おそらく、一定のレベルの頭脳があって初めていえることです。

なので、当然ですが若い人の方が有利ですし、そこそこ偏差値の良かった人の方が有利です。

そして、もう一つ。独立希望の方が多いようですが、現在のご時世、独立はそう簡単ではありません。

公認会計士として修行をしても独立するひとはほぼいません。なぜなら仕事がないからです。税理士として修行しても顧客ゼロスタートであれば生活できるレベルになるまでに試験以上の苦労が必要かもしれません。

もし単純に「独立したいから」というような気持ちであれば、柔道整復師や美容師になったほうがいいかもしれません。

それぐらいのものです。

★税理士試験

1科目ずつ合格できるとはいえ、その分難易度は上がりますし、平均5年以上の忍耐期間に耐える精神力が必要です。税理士事務所に勤務しながらとか一般企業に勤務しながらとか家事をしながらとかで合格できるといわれていますが、最近は学生で勉強ばっかりしているライバルも多く出現しており、かなり難易度は上がります。ちなみに5科目合格して税理士事務所勤務となった場合、よほどの大手ではない限り給与は毎月20万円程でしょう。概して忙しい仕事になります。

 

★公認会計士試験

これはやはり一気に全ての科目を合格レベルに持って行く必要があるので、生半可な状態ではできません。1年以上の期間、全てを勉強に捧げる状態で初めてスタート台と考えていいでしょう。エリート大学生がこぞってこの試験に1年以上をささげてくるわけですから、他の何かをしながらというのは厳しいでしょう。中堅~大手の監査法人に勤務した場合は月給で30万円程度からスタートになります。なお、監査法人に勤務しても独立の道は開けません。会計監査業務は一人でできるものではないので、もし独立するなら税理士業務ですが、基本的に税務知識は少ないので、税理士事務所勤務の人間と比べるとかなり見劣りするでしょう。

 

国民年金と厚生年金の受給額を比較する!

国民年金を30年、厚生年金(最低の標準報酬で)を30年かけたとしましょう。

★国民年金で貰える額

国民年金を払っている人の場合の老齢年金は:78万6500円×360/480=約59万円です。

つまり国民年金だけを払ってる人って、年間で60万円程(今後は下がるでしょう)、つまり月5万円程しか貰えない計算になります。

 

★厚生年金を払ってた人が貰える額

上記の国民年金部分は全部貰える上に、積み上げがあります。

厚生年金は「平均報酬額×5.769/1,000×被保険者期間の月数」でざっくり計算できます。

給与が7万円の人でも、=7万円*5.769/1000*360=約15万円がプラスされます。

ちなみに給与が50万円の人であれば、50万円×5.769/1000×360月=約104万円

つまり・・・・・・・

給与が7万円の人でも貰える年金は:年間74万円

給与が50万円に人であれば:年間163万円

 

厚生年金に加入すべきという一般世論の風潮はこれでよく分かりますね。。

 

 

アフェリエイト収入は何所得になるのか?

ネット関連のビジネスは以前と比べて多様になりました。その関係で副業も盛んになっていますね。

多くの方が個人事業主として活動されているのも現実です。

無申告の人も増加傾向にあるようですが、これは論外として。。。

インターネットを利用した通販、アフィリエイト、FX取引、株式取引、アドセンス収入等、そのビジネス形態は多種多様です。

ネット通販に関しては皆さん個人事業主の事業所得として申告するのは自然な流れだと思っておられるのですが、アフィリエイトについてはどういった所得になるのか?という質問もよく受けます。

★アフィリエイトは単なる副業なので総合課税の雑所得でいいのか?

★アフィリエイトは配当所得になるのではないか?

★アフィリエイトはFXと同じく申告分離課税の雑所得なのではないか?

いろんな形で疑問を持たれているようです。

 

結論からいくと、アフィリエイトも年間で20万円を超えるような場合は立派な事業所得です。

ネット通販をやっててアドセンスをやっててアフィリエイトをやってて、、、という方は全部事業所得です。

一般企業でいうところも3つの事業部門があるようなものですね。

 

事業所得と認識した上で、次のステップは法人化すべきかどうかの論点になります。

 

ネット通販はともかく、アフィリエイトやアドセンスは非常に利益率が高いビジネスです、なので売上が1000万円を越えてくるようだと、法人化による節税メリットの可能性も出てきます。

 

これも検討していく必要があるかと思います。

【役員に外注費?】と【儲かる副業】と【会社に内緒で個人事業】と【社長は会社名義で自宅購入】

役員に外注費を払っていいのかどうなのか

役員に対して、役員報酬と外注費を分けて払うことができるか。

税理士としての結論は「NO」です。

 

会社法的にはどうなんでしょうか。

外注費へのお手盛りリスクがある以上、利益相反取引にならないように株主に対して配慮すべきなんでしょうね、きっと。

でも、あくまで対株主、対債権者ベースの話。つまり社内的なテーマで終わります。公開企業でもない限りは、この点で対外的にギャーギャーとはならないでしょう。

ただ、問題は税務面です。

①外注費で支払う=消費税課税仕入になるということです。

役員報酬で払っていれば消費税対象外なのに外注費にすることで課税仕入にできちゃいます。年間2000万円を外注費にすると、この消費税だけで160万円もの差が出てきます。

よほどのことがない限り税務調査でおそらく否認されるでしょうね。

外注費とはあくまで業務委託契約で会社側の指揮命令系統にないことを明確に説明しなければいけませんが、相手が役員なのにどうやっても理屈は立ちにくい気がします。

 

②外注費で支払う=毎月の金額を利益に合わせて操作できちゃうということです。

①以上にこっちが問題になるかなとも思います。要は法人の利益をいくらでも操作できちゃうんですよね、外注費の額を増減させることで。。

法人税を払いたくないからとりあえず外注費で役員の方に振り替えよう、なんていう発想がすごく目に浮かんじゃいます。

私の目に浮かぶということは、おそらく税務調査官の目にも浮かぶでしょう。

「単なる租税回避行為でしょう。ダメです」って言われたときの抗弁はかなり厳しいと思います。

私としてはこの抗弁はなかなかできないなと思います。

 

 

儲かりそうな副業とは・・・・

私はほぼすべての業界において関与してきた経緯もあって、多くのビジネスモデルに接してきました。

ここ10年以内で、儲かってる副業といえば・・・・・・と考えてみました。

 

毎月数万円の利益を目標にする場合

ネットを使って家にいるだけでも十分出来ます。定番としてはアフェリエイトや広告収入を得るサイト制作などがその最たるものでしょう。ここでのポイントは自分の趣味や好きな分野をテーマにしたサイトに関与することです。人より少し深く掘り下げることができる、ということで利益を得るのですから、興味のない分野で利益を求めるのは厳しいと思います。

 

毎月数十万円~100万円程度の利益を目標にする場合

このラインの金額になってくると、帰宅してちょっとネットを触って稼ごうというのがちょっと難しくなります。そこで、ネット+モノという戦略で儲かっている副業マスターが多いように思います。その最たるものは輸入ビジネスですね。

趣味から拡大した分野の商品を海外等から調達し、ネット経由で販売することで利益を獲得。

最近は物流や決済代行の会社が数多くあるので、仕事をしながらでも外注先をうまく使えば本業以上の利益を見込めます。

 

 

毎月数百万円以上の利益を目標にする場合

ここまでくると少し特殊な能力が必要だと思います。あくまで副業で毎月数百万円と考えると、私の知りうる限りではもっとも多いのがFXです。それもちょっとかじったFXマスターではなく、本気のシステムプログラマーがFXを命がけで追求しているみたいな勢いが必要です。

 

 

いずれにしても、副業は継続が大事です。そのためには、自分の趣味や興味を掘り下げて関連させてキャッシュを生むのがもっとも効率的だと思います。

 

会社に内緒で個人事業を行う場合

最近は勤め人が会社に内緒でこそっと商売をしているケースも増えました。いくつかの会社では副業することで得る知識やノウハウや経験を本業で生かしてくれということで、【副業OK】にしている会社もあります。しかし多くの日本の会社はやはり副業NGのところが多いですね。その中でも果敢に副業をしている勤め人の疑問に答えていきましょう。

★個人事業で開業するとどうして会社にバレルのか?

→住民税の特別徴収の際にその額が異常な金額になれば勘のいい総務担当者は気づきます。まあそういう場合には親から相続した不動産の賃貸収入の影響です。といえばいいだけで、税務面で会社にばれるということはあまり実務的にはありえません。

 

★親とかの他人名義で個人事業を開業して自分がやったらダメか?

→税務的には微妙です。実際やってる人【あなた】と頼んだ人は別人格なので、国税当局は頼まれた人が申告するのではなく実際にやってる人が申告すべきと考えます。なので、あとから調査にはいって追徴課税を被るリスクはあるでしょう。

 

★他人の名義の銀行口座で商売をしたらバレないか?

厳密には銀行法違反にもなりそうな話ですね。税務的にいくと、銀行口座の名義が重要ではなく、誰が実質的に商売をやっているか、です。なのでやはり【あなた】が申告すべき問題だと思います。

★一番リスクが低い副業方法は?

→法人を作るべきだと思います。この場合は個人格は一切関係なくなるので、社長は【あなた】じゃなくてもOKです。親族に頼んで社長になってもらい、あなたは株主でいればいいのです。株主はOPENになりませんから。そして、あなたがこの法人から給与をとらなければ問題はおきません。会社で利益をプールして、あなたが給与をとらなければいいのです。あなたが所得をとると色んなリスクが生まれるわけですから。個人ではそんな風にできないです。

 

社長は個人名義ではなく会社名義で自宅を買うとお得!?

会社の社長が個人で家を購入して住宅ローン控除による税金効果を狙う場合、あまり実行されていないかもしれませんが、会社名義で社宅として購入し、社長に賃貸するほうが圧倒的に税金が有利になります。

★個人購入の場合

毎年改正があるものの、20万円程度の税金が住宅ローン控除として圧縮されますが、長くて10年程度です。税金としては200万円程度の圧縮と考えるのがベターでしょう。

 

★法人で購入する場合

建築費用の全てを減価償却資産として計上できます。そうです、建物部分は会社で減価償却できるんです。建設時の不動産登記費用や不動産取得税に加えて、毎年発生する固定資産税、地震保険料、修繕費等も勿論会社の経費です。

社長からは家賃を設定して会社の社宅として貸すことになりますが、細かいルールがあります。

それは国税庁のホームページでも確認できるのですが、大事なのは、相場よりもかなり安めで設定できるケースが多いということ。

会社として計上しなければいけない、家賃収入は少なくてすむということは、その分利益の増加を抑えることができるわけです。

 

建物3000万円で諸々の費用が1,000万円程度かかったとしましょう。これはいつかのタイミングで全てが会社の経費になるわけです。法人税率を35%と考えても税金は1400万円圧縮できます。加えて消費税も300万円~400万円程度は圧縮できるわけです。

どう考えても個人で住宅ローンで払うより有利です。

 

となると、やはり住宅ローン控除はサラリーマン向けの制度なんですね。

社長さんは会社で自宅を購入することを検討してもいいのではないでしょうか??