「未分類」カテゴリーアーカイブ

【実質法人税はいくらなのか?】と【公務員までもがやってる日本の副業の現状】

実質法人税はいくらなのか?

法人税がいくらかかるのかは法人経営者なら気になるところ。

★法人税の対象

1年間でいくらキャッシュが残ったか(現金主義)ではありません。あくまで法人税は発生主義です。お金の動きに関わらず、発生した売上から発生した経費を差引きます。

その差額=利益に対して法人税がかかります。

なので、在庫が大きい場合や売掛金が大きい場合には利益が大きいにもかかわらずお金がない可能性があります。そのときに、税金を支払うキャッシュが残っていないケースも考えられるので、税金がいくらぐらいになるかは常に意識して経営を行うべきです。

それができなければ黒字倒産リスクもゼロではありません。

 

★法人税率

平成27年9月以降で考えると、上記の利益*25%程度と考えておけばいいでしょう。

但し年間利益が800万円を超える場合には、税率が上がります。この場合には利益*33%程度と考えておきましょう。

公務員までもがやってる日本の副業の現状

副業といえばサラリーマンのイメージでしたが、最近の傾向では、OL公務員も副業に参戦しまくっています。
当然ですが、同僚や上司には内緒にするような話なのでこの参戦状況がOPENな情報としては広がりませんし、公務員の副業は法的にも社会的にも制裁を食らう可能性があるので、より一層、その情報保護は固く、閉ざされているといえるでしょう。

しかし、実際のところ、公務員やOLがネットビジネスを副業としてやってるケースが非常に多く、しかも、かなりの確率で、それなりの利益を得ています。

★中古の電化製品を買ってきて、アマゾンや海外サイトで販売する。
★趣味のモノを作ってネットで国内外に販売する。
★ワンルームマンションを借りて転貸する。

アプローチ方法は様々ですが、ほぼ全てに共通しているのが、ネットをうまく駆使しているということ。。

OLや公務員に共通するのは、規則正しく時間が作れること。そして、一定のボリュームの時間を作れることが大きな武器です。
サラリーマンで身を粉にして働いている男性方は、本業でいっぱいいっぱい。副業をやろうなんていう意欲も発想も体力余力もないのが事実です。

だから、OLや公務員にとっては副業で儲けるって、実はブルーオーシャン状態なんです。
特に公務員の仕事は何十年間、明確な目標や辿りつきたい到達点が有る仕事ではありません。
かといって簡単に辞めるというのもリスク観点からお勧めできません。

公務員の皆様、今こそ、副業のチャンスだと思いますよ。17時からは知恵を絞って体力と頭を使って儲けましょう。

【扶養家族のメリットを最大限に生かす方法】と【消費税の免税業者が消費税を請求してもいいか】と【税理士顧問料の相場】

扶養家族のメリットを最大限に生かす方法

●扶養控除ってちょっと考えるだけでかなり得するケースがあります。

でも、サラリーマンの人は日常に追われてて、年末調整関係の書類もやっつけ仕事のように書いて<はい、終わり!>になっちゃっていないでしょうか?

所得税、住民税の扶養控除の範囲は想像以上に広いのです。親戚を整理して所得状況をヒアリングするだけで何十万円も得したというケースも多々あるのです。
具体的にいうと、6親等内の血族および3親等内の姻族がそれに該当しひとりあたり38万円<基本額>が控除できるのです。

もちろん、同居の必要はありません。たとえ、別に住んでいても、生活費等の送金が行われている等の事実があれば問題ないのです。
結構遠い親戚の人でも少しお金を渡すことで扶養家族にできたりします。じゃあ、この送金の事実について税務当局は調べにくるのでしょうか?
絶対NOとはいえませんが、よほどの高所得者であったり、尋常じゃない数の扶養家族数であったりすると調べられる可能性はあるのかもしれません。
毎回毎回証拠提出をするものではないので現実的にはざっくりになっているのではないでしょうか?

●さまざまなケース①

夫婦共働きで子供がいる場合、何も考えずに旦那さんの扶養に入れていませんか?でも昨今は旦那さんの給料より奥さんの給料が多いことも考えられます。。
一人のお子様の場合だと、間違いなく所得の多いほうの扶養家族にすべきですね。
じゃあ、子供が二人いる場合はどうでしょうか?所得の多いほうに二人投入でしょうか?
いいえ、この場合はまず最初に所得の多いほうに一人の子供を扶養として投入します。
その結果として、夫婦の所得を比べます。比べたときに、所得の多いほうに2人目の子供を扶養として投入するのです。

●さまざまなケース②

働き盛りの30代や40代の人は、親の世代が仕事を離れて所得がなくなっているケースが多いようです。この場合でも、父親の扶養家族として母親が入っていたりします。でも父親も年金程度の所得であれば、息子さんのほうが所得が高い場合も多いものと思われます。
ということは・・・・・・そうです、お母さんは息子さんの扶養に入るべきですよね。

●さまざまなケース③

旦那さんがサラリーマンで奥さんが専業主婦というのはよくある話ですが、最近の不景気の影響でか奥様が家で自営業的なお仕事をされるケースが見受けられます。この場合には旦那さんの扶養にはいっておこうということで、仕事をセーブされるケースが結構あります。仕事をセーブしたほうが得かしないほうが得か。よく聞かれます。

ちなみにこの場合の判断基準は、1月~12月の利益がいくらかで判定します。利益が38万円をちょっと超えるぐらいであれば38万円にしましょう。大きく利益が出る場合は旦那さんの扶養を外れて思いっきり商売したらいいと思います。

では、その<ちょっと>というのはどのぐらいでしょうか?これは旦那さんの所得にもよるので一概にはいえませんが、一般的には利益ベースで70万円を超えるような場合は奥様はセーブするほうが勿体無いです。

 

 

 

消費税の免税業者が消費税を請求してもいいか

最近特に多い質問です。

売上高が1000万円以下で推移している法人や個人事業主がかなり多い現実。

そういった個人や法人が得意先に消費税を請求することはNGなのでしょうか?

答えは「NO」です。

つまり、消費税免税事業者が相手先に対して請求を行うときに消費税をONするかどうか、これはお互いの契約の中で決めればいいだけの話です。

1000円という金額に対して

①1000円(税抜)*5%=1050円を請求してもOK

②1000円は税込だということで1000円を請求してもOK

③自社は免税事業業者だから消費税は不要ですと伝えて、1000円だけを請求してもOK

つまりどういう形でもOKです。ただ、一般的には自分あ免税業者だということを相手先には伝えないですよね。

そんなことすると、自分の売上高は1000万円以下ですと言ってるのと同義なので。。。。

 

となれば、あとはどうするかですが、一般的には、、、、、税理士業・公認会計士業を行ってきた経験則にはなりますが・・・・・・

いくら免税業者といえども、相手先からの請求は税込で請求されるケースがほとんどです。

つまり消費税を支払っていることになるのですね。

 

ということで、請求する時もしっかりと消費税分も請求している事業者が多いように思います。

 

貰った消費税と払った消費税の差額部分は免税業者なので国や地方に支払う必要はありません。貰い得になるということですね。

 

 

 

 

税理士顧問料の相場

税理士顧問料の相場について考えてみましょう。

最近は税理士顧問料はかなり下がってきていますが、それでも事務所によって大きな差があるようです。また地域によっても大きく変わるようです。概して、都会ほど低価格化しており、田舎にいけばいくほど昔の相場のまま高止まりしているケースが多いです。また、税理士事務所の規模によっても大規模事務所ほど固定費がかさむため顧問料も大きくなる傾向があるようです。以下にその平均で考えてみましょう。

 

★売上高が3000万円未満の法人個人

→顧問料相場は0円~25000円、決算料10万円程度がボリュームラインです。

★売上高が3000万円~1億円未満の法人個人

→顧問料相場は20,000円~50,000円、決算料15万円程度がボリュームラインです。

★売上高が1億円~5億円未満の法人個人

→顧問料相場は50,000円~150,000円、決算料30万円程度がボリュームラインです。

こう考えると、かなり幅があります。自経化できている企業ほど、コスト優位に立てると思うので、まずは社内の管理体制経理体制の強化を図ってみるのがコストパフォーマンス的には最も効果が高いかもしれません。

【監査法人に勤める公認会計士の年収・仕事時間・人間関係・残業】と【フリーランスで働いている人が給与所得もあった場合】

監査法人に勤める公認会計士の年収・仕事時間・人間関係・残業

公認会計士になりたい人にとっては監査法人での仕事の様子はすごく気になるところですね。

試験勉強中はどうしても、理想の公認会計士の形があって、かなり理想的に描いていらっしゃる方も多いかもしれません。 夢を壊すようで少し悪い気もしますが、監査法人での公認会計士の仕事は決して楽ではありません。終身雇用の大手企業とも違い、競争もシビアな面もあります。 何事も仕事はそうですが、仕事が出来る出来ないの評価は勿論されますので。。

そして、監査法人での公認会計士の業務は実に様々です。人気者程仕事が集中するので忙しい傾向にあります。関与するクライアントの決算時期やその集中の程度によっても忙しさは千差万別。これから下の文面についてはあくまで、執筆者とその周辺者の経験談と思って、決して全ての公認会計士にあてはまるものと思わないでください。

●仕事時間

基本的に私の場合は9割以上が直行直帰でしたね。9時半から始業ですが、場所によっては遠いクライアントも結構ありましたので、概して7時台には家を出ていたように思います。平均すると9時ぐらいからの仕事開始が多かったでしょうか。夜は最も早くて18時ぐらいですがなんやかんやと仕事をしますので20時や21時になるのは当たり前でしょうか。繁忙期の場合は日が変わることも日常でしたね。土日に関しても基本的に繁忙期は休みなしです。一般的に3月決算が多いので4月と5月に関してはほとんど休みらしい休みはありませんでした。

●残業代については

リーマンショック前までは、公認会計士の数もそれほど多くなく、クライアントへの請求も割とやりやすかったので、特定のクライアントに対しての残業代は割としやすい雰囲気でした。勿論事務所内勤の場合はいくら遅くても残業代をチャージはしてなかったように思いますが。。ただ、リーマンショックを終えて以降はかなり残業代の請求が厳しくなってきたようです。つまり残業したら給料が増えるという話でもなくなってきたようですね。

●年収について

1年目で月給20万円台の後半のところが多いかなと思います。残業代がなかったとすれば400~500万円ぐらいの初任給のイメージです。
そこからマネージャーにいくまでには10年かかるとして、大体マネージャーで1000万円あるかどうかではないでしょうか。
つまり監査法人に勤めて10年で1000万円の年収を確保できるかどうか、といったところですね。

●監査法人でずっと居続けることができるか

監査法人に居続けることができて、かつ、ポジションが上がっていけば給料も上がるでしょう。しかし、公認会計士は激増しており、順調にポジションを上げることができる人たちは逆に少数派になってきた印象です。となれば、残りの人たちは今のポジションでいればいいかというとそうでもありません。どの組織でもそうですが、下からの突き上げがあります。つまり、上下板挟みになって窓際的に追いやられている人もかなり増えてきているようです。そういう人たちは現場に出れないことも多く、人間関係もこじれるリスクが高まります。この手の人たちは転職を考えたり、クライアント企業に入らせてもらったり、独立して税理士事務所を開業したりするパターンが多いです。ただ、転職しても独立しても道は険しく、監査法人時代の収入を得ることができるかというとかなり疑問でしょう。

●人間関係について

公認会計士資格をとれば専門家としてサラリーマン的な動きは不要かというと全くそうでもありません。監査法人の監査はチームで動きます。つまり、チームには長がいて、その長がある程度のメンバーの選択権を持っています。つまり、この長から「一緒に仕事をしたい」と思われなければなりません。思われなければ、現場仕事が激減するリスクがあります。この長とのコミュニケーションの方法として、仕事を通じて評価してもらうこともあれば、宴席で仕事をしたいと思わせることもあるでしょう。いずれにしてもまずは上職者から一定の評価を得るために、サラリーマン的な動きは必ず必要になってきます。

 

フリーランスで働いている人が給与所得もあった場合

会計監査の現場ブログを書いていこうと思っていたのですが、私の周りではこの時期とっても多い質問がありまして、それについて今回はちょっと書いてみたいと思います。

最近は私の友人でも多いのですが、旦那さんの稼ぎが小さいとか旦那さんとの将来が不安とかで結構主婦しながら働いている人も多いんです。

単なるパートやってるだけなら特に問題ありません。

ただ、ちょっと手に職を持ってるような人なら、外注さん的な感じで仕事単位で収入を得る人もいます。着付けであったり、WEB制作であったり・・・・

そういう場合は、雇用関係はなくあくまでも業務委託契約になってます。つまりその会社の従業員ではないんですね。外部の委託者になります。

この場合は年末調整の話は出てきません。自分自身で確定申告しなさいという話だからです。

では、パートしながら、一方で外注さんとしても別の仕事を受けているような場合ですね。

この場合によく誤解されている人がいます。

それはパートの方は会社が年末調整してくれるからそれでFinishで、あとは事業収入として外注先部分だけ確定申告すればいいと。

でもこれはちょっと違います。

 

確定申告って、その人の1年間(1月~12月)の所得を全部足し込んで、その人の1年間の総合計所得から税金を計算するわけです。

ということはたとえパート収入であっても給与所得という所得である以上、確定申告に合算する必要があるんですね。

 

でも、どうやって・・・・・・・???

 

簡単です。年末調整を勤務先でやってくれた場合には必ず源泉徴収票が貰えます。

この源泉徴収票を確定申告の際に「所得の内訳書」に記載した上で、添付して提出すればいいだけです。

確定申告、それは全ての所得を足し込むんだということは覚えておいておかれてもいいかもしれませんね。。

この場合のメリットは・・・・・・・・・・

やはり損益通算でしょう。よくあるケースが事業が赤字の場合です。この場合は給与のときに天引きされた所得税が戻ってくることになります。どれぐらい戻ってくるかは赤字の額と給与所得の額によりますが、これも合算するメリットになります。

ちなみに還付の場合は税務署はヤイヤイ言いません。なぜならヤイヤイ言うだけ損するからです。

そう考えると、自分で自ら確定申告をしないと勿体無いということになります。

逆に、事業も黒字で給与所得がある場合は、追徴の可能性も出てきます。この場合、税務署はヤイヤイ言います。

 

 

 

 

【外国籍の人や永住の人が弁護士や公認会計士を受験】と【兵庫県に住んでて大阪で開業している人の確定申告の場所】と【一般取引資料せんって義務?】

外国籍の人や永住の人が弁護士や公認会計士を受験

最近、外国籍の人や永住権のある若者<大学生>、英語の話せる日本人の人を中心として下記の質問をよく受けます。

大手企業に入ってグローバルなビジネスに関与したいけれど、それは組織のコマである。自らが独立してやりたいので、弁護士や公認会計士や税理士等といった資格を取得して国際的に働きたい。そのためにはどの資格がもっとも近道か。

という類のものです。

正直いって、非常に回答にこまる質問です。視点を変えていくつか考えてみます。

①試験の難易度

もちろん個人的な感覚差はあるでしょうが、弁護士→公認会計士→税理士の順といわれています。特に弁護士はやはり難しいといえるでしょう。それ相応に勉強した一流大学の人が、超真剣に人生をかけて挑んでくる試験なので、東大入学といったボヤけた目標の受験生とは質と気合が違います。これは公認会計士試験にもいえることです。税理士試験は科目合格の積み重ねができるので、すべての人が短期集中で目の色を変えるというものではありません。ただ、長期戦になればなるほど、忍耐力を問われます。そして、どの試験でもそうですが、途中であきらめる人が圧倒的多数という現実があります。10年かかって試験合格した人もザラです。時間だけを無駄にして、ということのないような最初の気合が一番需要だと思います。

②収入

これは正直言って本当に格差があります。勤務となれば大手法人に所属していればそこそこの収入が得られます。といってもそこそこです。大手の監査法人であっても、年収1000万円を超えるには10年かかるでしょう。それまでに退職勧告受ける人も多いですが。独立すれば格差はグンと広がります。多くの顧客をもっている弁護士や公認会計士や税理士は年収で1000万円は軽くこえます。億単位で収入を得ている人もいるようですが、確率はわずかでしょう。多くが1000万円~3000万円を稼げれば成功といえるような商売です。

③国際性

勤務している人であればどういうコンセプトの事務所に所属しているか、独立している人であればどういう顧客層なのか、で変わってきますね。基本的にドメスティックな仕事が増える傾向にあります。ただ、たとえば、超大手企業と付き合いがあれば世界各地の拠点がある場合が多いのでそうなれば国際的な仕事が増えますね。外国人が経営している会社との付き合いがあれば当然海外取引が膨らむはずです。そう考えると、国際性豊かな仕事をするかどうかは、客層や自分のポジションで大きくかわりそうです。

 

こう考えると、グローバルな仕事のために公認会計士や税理士になりたいという思いがある場合は、一般の受験生よりももっと深く試験合格後の自分のイメージを創っておく必要があります。

試験は大変ですが、その後の明確な夢や理想がきっと自分の努力を後押ししてくれると思いますよ。

兵庫県に住んでて大阪で開業している人の確定申告の場所

確定申告時の質問でよく受けるのが

確定申告はどこの税務署宛に行うのか、

ということです。

兵庫県に住んでて大阪に事務所があるとか、千葉に住んでて東京23区に事務所があるような場合、個人事業の感覚だと大阪や東京で確定申告をするようなイメージになる人が多いのが現実です。
しかし、所得税<確定申告は所得税を計算するのです>については、その人個人の所得を算出する手続きになります。つまりどこで所得を発生させようとも個人に帰属するものをまとめて所得税を計算することになるのです。

ということで、基本的には

住所地の管轄する税務署に確定申告すれば事足ります。

ただ、事務所のある場所の管轄税務署でどうしても確定申告を行いたい場合もあるでしょう。その場合は、税務署に対して別途届出を出すことで変更できます。いわゆる納税地の変更に関する届出書です。
実際にはこういったケースもよくあります。

では住民税はどうでしょうか?

住民税は1月1日時点に住んでいる市町村に対してかかる地方税です。

確定申告をする人は第2表が自動的に市町村に流れることになっており、確定申告時に記載した住所が大事になりますね。

よくあるケースとして、以下2つがあります。

①住民票の住所にはほとんど住んでなくて実態は別の場所にある。

②1月1日の直前に引越しをしていて、確定申告書に記載した住所が間違えていた。

このような場合は市役所が対応にすごく慣れていますのでまずは市役所に相談しましょう。

2箇所に対して税金を支払うことは絶対にないのですから、きっちり相談することが大事になります。

一般取引資料せんって義務?

商売をしている人ならばご存知でしょうか、一般取引資料せん。

毎年、定期的に税務署から送られてきて、当たり前のように提出する人、そのまま廃棄する人、等対応は様々です。

 

取引資料せんって何でしょうか?

税務署が協力を依頼し、一定の期間の特定取引について、相手先や取引の内容や金額などの情報を記載してほしいとするものです。税務署はこれを回収し、税務調査対象者の選定や調査時の調査項目の選定の参考として使っています。

つまり、これは税務署側の調査のためのお役立ち資料になるわけですね。

 

しかし、これは強制ではありません。あくまで任意です。

つまり、、、、この資料せんを税務署に提出することによって、自社ではなく相手先の状況を反面的に明らかにさせることが目的です。

色んな会社と取引しているわけですから、その色んな会社から資料せんが提出されて、全体イメージとして違和感があるような場合、調査されるリスクがあります。

まあ、真っ白であれば「どんと来い」状態でいいのですが、取引先が万が一にも「どうしてうちに調査が入るの?」ってなったときに、一取引先である、あなたの会社が疑われたりする可能性もゼロではありません。

現実に、これで取引がなくなったようなケースもたまに聞きます。

税務署への協力姿勢をとるか、取引相手先との関係をとるか、みたいな選択である面は否めないかもしれません。

とはいうものの、実務的には、かなりの短期間で、情報を提供させられるので、多忙な会社業務に追われている中ではなかなか対応できない中小企業も多いでしょう。

 

とにかく、この一般取引資料せんは任意なのです。提出しなくても罰則はありません。

【本店を自宅にして会社設立】と【年末調整で数社から給与を貰っている人へ】

本店を自宅にして会社設立

最近はネット系企業を中心に、本当に会社が簡単にできちゃいます。

本店登記の場所も安く手に入れることができます。都会にはレンタルオフィス(バーチャルオフィスが多く、毎月数千円で登記可能な住所を手に入れることができるので。

最近、特に地方での起業が増えていますね。やはりこれもネット環境に伴って新しいビジネスが続々と生まれているからだと思います。

しかし、地方の若者にとっては都会と違ってバーチャルオフィス的なものはなかなかありません。

そこでみんな自宅を本店所在地として登記する場合が多くなります。

この場合には電気代や水道代やガス代や電話代やネット代等を会社の経費にできないか、この問い合わせをよく受けます。

基本的には使用面積等の明確な基準で計上することは可能だと思います。

ただ、例えば親を含めて家族と一緒となれば単純な使用面積だけでは少し物足りない気もしますね。

水道やガスについては使用面積というよりも生活ベースで使用するのがメインでしかも人数によって増減があります。ですので、一般的には水道代やガス代は計上しないケースが多いかもしれません。

電気代だけは自分の部屋の面積だけを按分して計上すると。。

証拠として残すものは電気代の請求書とそれを按分した計算過程を残すだけで十分だと思います。

 

ちなみに・・・・・

最近多い事例が一人暮らしをしている若い人は、実家に住民票を置いたままで一人暮らしをし、一人暮らしの家については会社の本店としてしか使用していないということにして100%全ての経費を計上する戦法をとっている人が増えているように思います。

 

更に、ちなみに・・・・

税務署は実質の本店がどこであれ、登記上の本店所在地の管轄税務署が担当することになります。

年末調整で数社から給与を貰っている人へ

正社員・アルバイト・パートといった様々な形で複数の会社から給与を貰っている人も多いと思います。

最近では介護関係の登録スタッフさん等に特に多いように思います。

ただ、この場合に気をつけなければいけないことがいくつかあります。

「知らなかった。すいません」では済まなくて、やはり納税は国民の義務なので、追徴課税をとられるリスクはあります。だから気をつけなければいけません。

【まずはじめに・・・・】

本年度で数社から給与を貰っている人はいらっしゃると思います。ここで明確に区別すべきは、年末(つまり12月末日時点ですね)において、数社から給与を貰っているのか、もしくは1社から給与をもらっているのかによって変わってきます。

年末時点で、数社から給与を貰っている人は下の①に流れて下さい。確定申告が必要になります。

逆に年末時点では1社から給与を貰っている人、意外に多いです。年度の途中で退職し別の会社に入社したようなケースですね。この場合、年間を通してみれば数社で働いていることになりますが、年末時点では1社になってます。

このケースは、原則として、年末時点で働いている会社に、年度の途中で退職した会社からもらった源泉徴収票を渡して、まとめて年末調整を行ってもらいます。これで終わりで確定申告の必要はありません。

ただ、厄介なのが、中小企業に多い事例として、前の職場の源泉徴収票を貰ってないというケースです。これ、ほんとに多いです。この場合はどうすればいいか、という相談もほんとに多いです。

まず、大前提として、前の職場は源泉徴収票を発行する義務があります。だから、前の会社に労働者の権利として源泉徴収票が欲しい旨のアピールをすべきです。これで貰えればいいのですが、もし貰えない場合はかなり宜しくない状況になります。会社がつぶれてるとか経営者が意味を分かってないとか、そういうことも起こりえます。

この場合は、税務署に相談しましょう(悪いことではありません)。もしくは、前の勤務先に対して「じゃあ、税務署に行って相談します」(これ効果あります)と言いましょう。今の勤務先とは関係なく、個人の話になりますから、ほっておくのもよくありません。

 

①年末時点で数社の給与あり=確定申告義務者になっているということ

まず絶対に抑えないいけないのがコレです。2社以上で勤務している人は問答無用で確定申告が必要になります。毎年2月15日~3月15日にCMとかしてるアレです。そのための必要準備物として、各勤務先から貰う源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票をくれない会社があるんです、とよく聞くのですが、源泉徴収票を出すのは会社の義務なので強く言ってもらってOKです。

 

②毎年11月頃に会社から「扶養控除申告書」というのを貰いませんか?

これは一人1社しか提出できないものです。3社勤務の人が3枚もらったからといって3社に提出したらダメなんです。じゃあ、会社も渡さなければいいのにと思われるでしょうが、会社としても渡す人と渡さない人を区別するのは結構大変ですし、そもそもそのことを知らない可能性だってあります。こっちで知っておきましょう。

ではいくつかある会社のうちで、どこに扶養控除申告書を提出すべきなのか?これについては簡単で、一番多く給料を貰うところに出すということでいいでしょう。法的にはどこに出しても問題ありません。結論は同じです。ただ、年度の途中で控除される税金の額を小さくするための策です。

ということで、この扶養控除申告書を提出した会社に対して、生命保険の控除証明書や国民年金の控除証明書等をまとめて提出するようにしましょう。逆にいうと、他の会社には全く何も提出しないということでOKです。

ちなみに、医療費控除については年末調整で行うことができないので、確定申告の際に加えて行うようにしましょう。

 

 

【全く別の論点ですが】

会社の経理の人から受ける問い合わせで多いのが、源泉徴収票と法定調書合計表の関係です。税務署に提出する源泉徴収票は一定の金額を超えなければ提出義務すらありません。

そこで、みなさん、従業員全員が源泉徴収票提出不要であれば、法定調書合計表も提出不要じゃないかと誤解されているケースが結構多いです。

でも、まず考えたいのは、源泉徴収票提出義務と法定調書合計表は全く別の論点だということです。

源泉徴収票を提出するしないと法定調書に書く金額は全く違うのです。

法定調書合計表は、あくまで、その年に「会社として支払った全てを漏れなく記載する必要」があります。

つまり、金額が小さいから記載不要とかそういう話はないのです。

だから、源泉徴収票提出不要ということであっても、たとえ5000円でも給料を払っている人がいれば法定調書合計表は提出が必要になります。

 

 

 

公認会計士という専門家でも2社給与の取扱いを知らない人がいたぐらいですから、一般の方(特に経営者層)でも知らない人は多いのかもしれません。自らアピールしましょう。

 

【銀行借入の際に個人の資産状況のチェック!?】と【法人決算時の提出資料】と【会社設立後の手続】と【税務職員?公認会計士?目指すなら・・】と【確定申告で控除を忘れた場合・・】

銀行借入の際に個人の資産負債状況までチェックされるか?

個人的には気軽に融資を求めるのは好きではありませんが、事業形態によっては、どうしても融資が必要な場合ってありますよね。

例えば、卸売や小売の場合には、規模拡大を求めるのであれば資金繰りのタイミングによって致し方なく運転資金が必要になる場合はよくある話です。

また開業時や法人設立時には設備投資や店舗内装や必要物購入で資金が一時的に必要になります。もっとも、創業時に関しては融資の選択肢の幅はそれほど広くありません。ゼロベースでスタートする場合は特にです。貸し手から考えると当然かもしれません。これからどうなるともわからない場合にキャッシュを貸す行為は慎重になるものです。信金や都銀や地銀からのプロパー融資はまず無理なので一般的には日本政策金融公庫に依頼をかけます。政策金融公庫は将来性よりも資金力を見ますので自己資金が多かったり保証人をつけれたり担保財産があれば有利になります。また税理士事務所や公認会計士事務所から政策金融公庫を紹介してもらうことで有利に働く場合もあります。この政策金融公庫で思ったような借り入れができなかった場合は、各都道府県の保証協会経由での借入れが一般的です。事業規模が小さい場合にはその窓口として信用金庫を使うケースが多いですね。

では、「会社で銀行借入をしたいけれど、個人で借金がある場合にマイナス要素になるか」という問いがあります。非常によく受ける問い合わせです。

まず、金融機関には形式基準があります。

例えば、住宅ローンの場合だと、年収と年間ローン返済額を比較して、年収の1/3程度に収まっているかどうかがチェックされたりします。

同じように、社長の個人的借金が会社での融資にとっても不利になるかどうかですが、これはケースバイケースとはいえ、プラスに働くことはないと思います。

大手銀行担当者がよく言うことですが、最近は個人情報保護の観点から債務者情報が他の銀行に流れるというのはかなりレアになってきています。

つまり、社長個人が●●信用金庫やア●ムから借金をしていても、会社のメインバンクである三●●友銀行が知っているかというと実に微妙です。

住宅ローン等であれば個人所有の住宅の見合いなので容易に想像されますが、不動産等の形のあるものでなければ見合いの個人的借金を見つけることは銀行にとってもかなり難しいからです。

●日本政策金融公庫の事例

社長が個人再生を行っており長期に渡る返済を政策金融公庫に伝えたところ、法人の運転資金の融資を断られた事例がありました。金融機関側の表現としては「社長が個人再生を受けているから絶対にダメというわけではなく、本業の実績と計画を見て判断したとのこと。。真偽は分かりませんが、マイナス要素であったことは推測できます。

●保証協会の事例

社長個人の土地や預金については確認されます。会社の経営状況が悪くなった時のための個人資産があれば補填できると考えるので当然ですね。また当たり前のように社長個人の債務保証を求めてくるケースも多いです。となれば社長の資産や借入の状況を気にしなくてもいい状況を作るしかありません。事業計画、過去の実績についての論理的な説明、抜群の返済計画、納得力の高い将来性等が高い基準で揃えれば、保証協会で厳しい場合でも都銀は揺れると思います。

なぜなら、保証協会や信用金庫が過去の実績や資産状況を重要視するのに対して、都銀系は将来性を重視するからです。

本当に自信のあるビジネスであれば、社長個人の借金なんて気にせず、都銀に当たるのも一手だと思います。

 

 

 

 

法人が決算時に提出すべき書類

法人が毎期の決算時期に提出する書類について羅列してみます。

それぞれ決算後2カ月以内に提出するのが原則になります。原本を提出すると返却されないので、基本的には控と返信封筒を入れておけば返送してくれる。

●法人税の申告書を所轄の税務署に提出する。

別表+決算報告書(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費明細・株主資本変動計算書・注記表)+内訳明細+法人事業概況説明書+適用額明細書+税務代理権限証書あたりがメインとなる。法人印は「別表一」、「復興特別法人税の申告書」「税務代理権限証書」に必要となる(ETAXではない場合の話)

●消費税の申告書を所轄の税務署に提出する。

原則課税の場合には、消費税計算プロセスの表も提出する(Excel等で作ったオリジナルでもOK)。

●都道府県民税・市町村民税・事業税の申告書

「都道府県民税・事業税の申告書」を都道府県に、「市区町村民税の申告書」を市区町村に提出する。事業税に関しては赤字の場合はゼロになる。

 

<決算時注意点>

ビジネスモデルをまずは掴むこと。
預金残高と通帳が一致していることを確認する。
売掛金残高の確認。クライアントにはこれでOKかどうかの確認をする。相手先と相手先住所が不明であれば聞く。
在庫残高の確認。クライアントにはこれでOKかどうかの確認をする。
前払費用残高の確認。クライアントにはこれでOKかどうかの確認をする。支払家賃等がメインになるが漏れがないように注意する。
貸付金残高の有無及び正当性を調べる。貸付金残高を計上する場合には受取利息の計上も確認すること。
固定資産関連の減価償却は魔法陣減価償却ソフトを使用して計算する。
固定資産関連の内装代、機械装置、車両等の当期増加分については取得価格の検討を行う。契約書関連も全て入手する。
固定資産の増加の中には消耗品で落とせるものが入っていないかを確認する(白色の場合は10万円以下、青色の場合は30万円以下)。
固定資産関連の賃借物件の保証金・敷金の違いに留意(返還の有無に留意)。
買掛金残高の確認。クライアントにはこれでOKかどうかの確認をする。相手先と相手先住所が不明であれば聞く。
未払費用残高の確認。クライアントにはこれでOKかどうかの確認をする。給与手当、水道光熱費、通信費等がメインになるが漏れがないように注意する。
預り金残高の確認。源泉所得税がメインになるが残高の消し込みに注意を払う。必要であれば納付書コピーを貰う。
借入金については償還明細書の残高と突号する。新規借入の場合は償還明細書を入手する。
クレジットカード売上がある場合、カード手数料は消費税上非課税になるので(原則課税)、純額ではなく総額売上にすることを注意する。
役員報酬額は毎月同額になっているかどうかを確認する。
給与手当で毎月源泉所得税を控除しているかどうかを確認する(甲欄、乙欄のいずれかかも確認)
外注費や支払報酬料の計上額のうち、源泉所得税を控除しなければならないものが入っているかどうかを確認する。
新規地代家賃関連については全て契約書を入手する。その上で地代家賃額の正当性を検討する。貸主及び貸主の住所も確認する。
社宅がある場合には、家賃のうちの一部(一般的には半分以上)を給与から天引きしていることを確認する。
消耗品費については10万円以上のものはあらかじめピックアップする。
会議費については会議費明細をちゃんと作っているかどうかを確認する。
法人の場合、受取利息勘定の中身を源泉所得税と利子割に振っているかを確認する。
租税公課の中身について検討する。租税公課勘定以外に振り替えるべきものは振り替える。
雑費勘定は極力なくすようにする。
雑収入勘定に前期の租税公課で計上した源泉所得税と利子割が同額で計上されているかどうかを確認する。
消費税課税業者については原則・簡易の適用を検討する(前々期決算書が必要)。
上記の作業が一通り終われば、残高試算表からB/S、P/Lの各科目をレビューする。違和感のある内容があれば書き出して質問等を行う。聞いても分からそうなものは証憑(契約書等)コピーを貰う。
税務署・都道府県・市町村の3箇所から決算書類がクライアント宛に届くので、それらを弊社に郵送してくれるように頼む。

 

 

 

 

 

会社設立後によくある質問

私たちのメイン業務は会計監査人的なお仕事ですが、それでも毎月数社の会社設立業務にも携わっています。

会社設立の手続はまったくもって難しくありません。

厄介というか我々公認会計士が質問を受けるのはやはりその後の会計処理についてですね。特に設立直後はその前の準備期間と相まってかなりのお金を使うことが多いです。お金を使うことが多いということは会社にとっては取引が多いということ。もっというと会計処理が多いということになります。

本当に色んな質問を受けるのですが、その中でもどんな業種の方も通るであろう汎用性の高い質問を2つ書いてみます。

 

①固定資産の会計処理

まず一つ目ですが、設立時には店を作ったり事務所を借りたりするのでお金がかかることが多いですね。その場合にはやはり、お金を借りたりするわけですが、大きなお金が動くと、会計処理が複雑になったりします。その中でよくあるのが、

事務所や店舗を借りて内装をしたら150万円かかりました。これはどうやって処理するんですか?

ということです。

内装工事と一言でいっても、電気工事・排水工事・クロス工事等多岐にわたります。でも小企業の会社さんが頼む小企業の内装屋さんはこういった工事を明細書で分けたきっちりした見積書を作ってくるとは限りません。

こういった場合は、とりあえず、支払った分を区別できないので

(借方) 付属設備150万円  /    (貸方)現金150万円 という仕訳を行い、耐用年数を18年と設定します。

これで毎期の決算で減価償却を行って、費用化していくことになります。

 

②創立費

会社設立には結構なお金がかかります。株式会社だと20万円以上のキャッシュは必要になります。これに加えて会社の印鑑を作ったり、制服を作ったり、色々と設立関連でのお金がかかります。

会計処理としてはこれらは創立費勘定になります。しかし、お金の出所は設立した個人である場合がほとんどですね。

となると、この個人の人は会社にお金を貸しているということになります。

その貸したお金はどうやって返してもらえるのか、その貸したお金はどうやって会計処理するのか、これをよく聞かれます。

この場合は

(借方)創立費 30万円  /   (貸方)短期借入金30万円

というような処理をします。

この短期借入金は個人が会社にお金を貸している、つまり、会社が個人からお金を借りているということと同義です。

いつでも個人は会社から30万円を引き出せるといういことですね。

 

 

税務署職員と公認会計士。目指すならどっち?

最近立て続けに女子大学生から同じような質問を受けました。

【公務員か公認会計士のどちらかを目指したいんだけれど、どっちが自分の適性にあっていると思いますか?】というもの。

正直かなり質問の内容にびっくりしました。

確かに、学生の方から見れば税務署と公認会計士は会計税務を扱う業務ということでかなり類似の業種と思われているのかもしれません。しかしですね、確かに扱ってる業務は近いかもしれませんが、仕事として考えると全く異質なものです。

私の仕事は公認会計士のメイン業務【独占業務】である監査を行いつつも、税理士登録を行い税理士としての業務もやっています。公認会計士ではありますが、税理士として仕事をすることで、税務署員と接する機会も必然的に多くなります。つまり、私はこの2つの職業を結構深いところでリアルに知っているということになります。

では何が違うのでしょうか。

 

根本的に違うのは公務員か民間かということです。

 

税務署員について・・・・・

 

税務署員はまずもって給料をもらえないことはありません。しかしその分世間の目は厳しく、利害関係者との飲食なども倫理法か何だかで規制されています。抜群の安定感はあるけれどもちょっと窮屈な人生になるかもしれません。そして、仕事の究極の目的は公務員ですから当然【お国のために】働くのです。税務署員であれば【構成な税負担を国民に広く行う】ことなので、一納税者の我侭やお願いに付き合っている仕事ではありません。ある意味で、情を捨てて仕事を行うことも多く出てくるでしょう。仕事のハードさでいくと、公認会計士との比較になりますが、おそらくかなり仕事時間は短いと思われます。もちろん公認会計士といっても様々ですので一概には言えませんが、監査業務に携わっている公認会計士は、公益法人や会社法や幼稚園や学校法人監査ならともかく、上場企業監査の場合であれば、決算時期は鬼のような忙しさです。1ヶ月全く休みなしというのもザラです。これに比べると公務員である税務署員はまだ楽ではないかと思うのです。

では公認会計士側から考えてみましょう。

公認会計士は社会的ステータスが高く、税理士よりも格上で、報酬も莫大である・・・・・と思っていると大変失敗します。そもそも今は公認会計士は過多です。多すぎます。ということは、みんなにそれなりの報酬が当たるような業務はないということです。監査法人に就職しても数年たって仕事が出来ないと判断されるとあっさりリストラ対象になります。じゃあ、独立してやれということで独立したとしても、税理士と公認会計士を巻き込んだ激烈な競争の中に身をおくことになり、その中で顧客を獲得して収入を得るようになるには抜群の営業力等の際立った能力が求められます。実際にかっこつけて独立したものの挫折した公認会計士を多くみてきました。というよりも成功する確率の方が圧倒的に低いのです。そうです、公認会計士は成すればある程度の収入は見込めますが、その成功する確率はかなり下がってきており、人並みの生活をするのにも苦労している公認会計士がいっぱいいるのです。その点、税務署員は安定しています。仕事ができなくても給料は保証されてますから。

ただ、公認会計士にしろ税理士にしろ、仕事はあくまで民間です。お客さんを満足させて、お客さんと喜び苦しみ一緒になって頑張って、報酬をもらう仕事です。公務員にはない仕事の喜びはココにあります。

 

単純に比較するのが難しい二つの職業ですが、全く異質なものだということをわかってもらえたらと思います。

その上で自分の適性や希望がどっちに向いているのか、それも考える必要があります。

 

ちなみに、公認会計士試験の合格もそんなに簡単なのものではありません。

だからこそ、【気持ち】が大事なんだと思います。

 

 

確定申告で控除の入力が漏れた場合はどうすればいいのか

確定申告の際によく受ける質問があります。それは控除を忘れて後で気づいて損してる、どうしよう、というものです。

確かに確定申告での控除は扶養控除、寡婦控除、社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済、医療費控除、住宅ローン控除など、多岐にわたります。

どれかひとつが漏れていてもおかしくないかもしれませんね。

そういう場合には結果として納税者が損していることになります。

ミスしたほうが悪いから救済なし、とはなりません。

5年の間の中では、更正の請求という手続ができる場合があります。以前は1年だけでしたが平成23年に改正が入りました。

手続は簡単です。税務署長<そんなに偉くないですが・・・>に対して更正の請求書を郵便で送って、後は税務署の判断待ちになります。まあ、普通に考えると、単なるミスであれば、すぐに還付がなされるはずです。

ちなみに、遅れれば遅れるほど還付されるお金は大きくなります。

還付加算金といわれる一種の利子が発生するため、その期間が長くなればなるほど、加算金も大きくなります。

還付金の額が大きい場合には、意図的に<5年という期間を有効利用して>申告を遅らせる兵もいるようですが、、、、専門家の立場からはお勧めできません。

逆に、納付額が小さい場合は、、、、

たとえば、奥さんがパートで働いていて年間103万円以上の収入を得ているのに配偶者控除をしてしまったようなケースですね。

この場合は、上記の手続きとは逆で【修正申告】を行います。

やっかいなのはこの場合には還付加算金の逆の発想でいろんな加算がされる可能性があります。

延滞税のみならず、過少申告加算税、悪質な場合には重加算税がかかったりもします。

更正の請求でも修正申告でも手間はかかりません。できれば一発勝負で出して終わりたいですね。

【弥生会計の消費税率が旧税率】と【地方公営企業会計の1円償却】と【2社勤務の社会保険】と【士業の立替金は売上に含めるか】と【会計士と税理士と社労士で迷う場合】

弥生会計が古すぎて旧税率のままだった・・

例えば、弥生会計においては古いバージョンのソフトで入力すると新しい消費税率に対応しておらず、旧税率のまま入力されることになります。

入力後に気付いて、新しいバージョンのソフトを購入した場合に、この新しいバージョンで今まで入力していたデータを開くと、当たり前といえば当たり前ですが、全てが古い税率のままになっています。

これを弥生ソフトの中で、一気に税率を変えることはできません。

また弥生は、この問題については正式にサポートしていません。

 

取引数が膨大であっても、一つずつ、手入力で修正していくべきでしょうか?

いえ、そんなことはありません。やり方は以下です。

①消費税の初期設定を税込表示に修正する(これ、大事)

 

②仕訳日記帳で該当期間を選択してエクスポート。

書式は「弥生インポート形式」でエクスポートすること!

 

③と、同時に、エクスポートした部分の弥生会計データは削除

(この後インポートすると二重で計上されてしまうので)

 

④エクスポートしたデータを開いて、例えば5%になっているところを全て8%に置き換える。

 

⑤その後、弥生の仕訳日記帳画面からインポートする。これでOK。

 

 

 

 

地方公営企業会計の1円償却についての考察

<質問>

1円償却については
「帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数」について何百という資産ひとつひとつの年数を現場をみて設定するというのは、実際の運用上難しいと思います。
そこで、なにかしらの対策として分類分けで年数を設定するとか、一律5年とか、耐用年数の何割などの運用を行うにあたっての実用的対策が知りたかったのですが、やはり、規則には特にかかれていないので 無理ということでしょうか。日本公認会計士協会からの「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を参考に一律5年にしたいところなのですが、難しいのでしょうか。

 

<回答>

【企業会計】
企業会計では、平成19年税制改正に伴い、平成19年4月以降に取得するすべての償却資産について、1円まで償却できるようになりました。
残存簿価の5年均等償却につきましては、それに伴い、平成19年4月以前に取得されたものにつき、上記に対応させるため、認められたものです。

【地方公営企業法施行】
①これに対し、地方公営企業法施行規則では、すべての償却資産について、1円まで償却が認められておらず、容認されている資産は、以下に限定されております。

(容認されている資産)
1円償却が容認されている資産は、以下のような資産に限定があり、さらに、事業の用に供していることが必要となります。
・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロツク造の建物
・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置

これらにつきまして、車両や備品などと異なり、数はそれほど多くなく、金額も僅少ではなく、固定資産管理上も重要な資産であると考えられます。
したがいまして、それぞれについて、使用可能年数を算定する必要があるかと思います。

対象資産が限定されている規定であることを重視しますと、
たとえば、50年経過している建物について、建て替え計画などを考慮して、残りの使用可能年数を見積もりするなどの対処を求められていると考えられます。
また、「1円償却の規定」につきましては、容認規定となっておりますので、必ずしも1円償却をしなければならないものではありません。

(容認されていない資産)
上記容認されている資産以外の資産につきましては、現状の「地方公営企業法施行」では、1円までの償却が認められておりません。
ただし、今後改訂される可能性はありますが。

②また、償却方法につきましても、
企業会計では、平成19年4月以降に取得したものにつきましては、1円まで一気に償却が可能ですが、地方公営企業法施行規則では、いったん5%まで償却したところで、さらに、残存簿価について、使用可能年数まで償却する規定となっております。

以上を踏まえますと、企業会計の規定を利用するより、地方公営企業法施行規則に従った会計処理を行うことが適切であると考えられます。

地方公営企業の実態を把握したうえで、会計ルールを当てはめていく必要があるかと思います。

1円償却の規定は、容認規定であって、強制規定ではないため、地方公営企業の意向も踏まえ、償却の有無を考える必要もあるかと思います。
鉄筋の建物など、金額が高額であれば、取得価額の5%相当額もある程度の金額が発生しますが、あえて、建物を除却するまで、他の資産と同様に、5%相当額を計上しておくことも可能です。

 

 

 

 

2社給与の場合の社会保険加入はどうなるか

社会保険加入について

①法人は、1名でも加入義務あり。

②2事業所勤務:2事業所の給与・役員報酬を合算の上、標準報酬額が決定される。

但し、「1つが法人、1つが個人事業」の場合、2事業所勤務には該当しない。

③自主的に加入する場合には、遡及はないとのこと。⇒年金機構に確認済み。

④調査:原則4年に1回程度。

「日本年金機構の平成25年度計画」によると、従業員の多い事業所から優先的に未加入指導を行うとの記載あり。法人登記情報、雇用保険情報との突合により、未加入事業所の把握を行うとのこと。

⑤遡及:法律上、保険料徴収時効は2年。保険料の遡及徴収は、最大2年。

 Ⅱ、私見

①A社、B社で勤務する場合

⇒両社で加入義務あり。どちから一方のみで加入していれば、1社が未加入状態。

②A社・B社の役員の場合:絶対加入が必要。

2社の報酬を合算して保険料が計算される。

③A社・B社の従業員の場合:正社員と比較して3/4以上の労働なら加入義務発生。

(あくまで、実労働(所定労働時間でなく、残業等を含めての労働)により判定)

④自主的加入

例えば、A社設立後1年間未加入でその後に加入した場合、1年間の未加入問題があるが、現時点で自主的加入すれば遡及徴収はされない。

⑤調査

登記、労働保険加入状況等の把握から、個人事業に比較し未加入への調査リスクは高い。

未加入調査に力を入れる傾向あり(内部告発等があれば、調査リスクは、極端に高くなる)

⇒社会保険は、会社負担分があるために、国民健康保険よりも、従業員の保険料負担は小さいので、内部告発の可能性等は潜在的にある。

調査が入ってからの「行政庁の職権による加入」と「自主的な加入」とは、遡及徴収リスクの面で違いが生じると思われる。

調査の可能性は行政庁の判断によるため、どのように調査対象を決定しているかは不明。

 

⑥遡及徴収

1)調査の種類には、「年金機構の調査」「会計検査院の調査」がある。

年金機構の調査でも遡及の可能性は最大2年としか言いようがない(行政判断が大きいはず)

会計検査院の調査は、上級官庁のため厳しい。ただし、調査に当たる可能性は低い。

2)2社給与問題

例えば、A社とB社の両方の代表者であるXさんがA社のみで社会保険に加入していた場合。

1社未加入状態となっているために、自主的加入でなく、調査の結果に加入させられた場合には遡及の可能性あり。

「社会保険調査結果(沖縄)」を公表している場合でも、「最大2年」としか記載がないために、どの程度遡及されるかは不明であるし、その時点での行政対応に依存するリスクが大きい。

逆に両社の従業員であった場合に、A社のみで社会保険に加入していたとする。

従業員は国民健康保険に加入し続けることが前提となっているので、従業員個人にとっては、国民健康保険の保険料が返還され、「社会保険の個人負担部分」が徴収される。

 

 

 

 

弁護士や税理士やコンサル企業が請求する立替費用は売上に含めるか?

我々会計監査人の業務でもよくあることですが、監査報酬以外にかかった経費(交通費や印紙代等)については、請求書に別途記載して、監査報酬とは別に頂くケースが多いです。
税務上、この分を立替金勘定として処理してもいいのでしょうか?売上に含めるべきでしょうか?
売上に含めると、例えば、1000万円ぎりぎりの売上高の会社にとっては死活問題ですよね(消費税の課税業者になるかならないかという点で)

 

<まず消費税の規定を見てみましょう>
法人税法上の所得については立替金処理しても売上処理しても金額に差はないけれど、消費税に関しては「売上処理」すべきのようです。

 

【質問内容】

公認会計士の収入の中には実費弁償たる宿泊費や交通費が含まれているが、これらは、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいか。

【国税庁の見解】

公認会計士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解される。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、報酬又は料金に含まれ課税の対象となる。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となら ない(基通10-1-4(注))。

 

交通費等の交通機関等が発行する領収書の宛先が、依頼者(顧客名)である場合が、実質的に直接払いに該当しそうですね。

印紙税等と交通費等は、立替払いのような似た性質だけど、印紙税等の支払は顧客のための立替払い、交通費等の支払は原則弁護士等の事業経費。

こういう考え方をするようです。 

 

公認会計士や税理士や弁護士や行政書士の請求額の中にはよく以下が含まれています。

①「専門家の手数料」、②「ざっくり交通費(概算で請求)」、③「印紙税」

この場合は、①と②は専門家の売上として計上、③は立替金でもOKということになります。

 

 

 

 

公認会計士と税理士と社労士の3つで迷ってる女性へ・・・

会計士と税理士と社労士の3つのどれになるか迷っている女性大学生が多いらしく、私も取材を受けました。

仕事柄、会計士も税理士も社労士も、女性として独立開業している人にはいっぱい会います。

だからこそこれらの資格を目指す人に言いたいのは以下のことです。

 

①まず、好きな仕事はどれかを考えましょう。消去法で選んだり、楽だからといったような動機だと続かない場合が多いです。やっぱり好きかどうか。

これが一番大事じゃないかなと思います。

 

②独立したいのか、したくないのか。

もし独立したいのであれば、やはり一番のお勧めは税理士です。会計士は大きな規模の仕事ができますがいざあ独立となると悩む人が多いです。

で、結局税理士事務所を開業しました、みたいな人が多数なので。。

社労士の場合は、独立するとなると、相当な営業力や人脈が必要です。その上で勿論社労士としての能力も求められるので、かなりハードルは高いのではないかと

個人的には思います。

 

③真剣に勉強する気があるかどうか。

特に会計士と税理士に言えるのはかなりの我慢と忍耐が必要な試験だということです。会計士や税理士の数は増えているのにお客さんである法人数が減っているのが

日本のマクロ的な現状ですから、かりに合格してもそれからバラ色の人生が待っているなんてことは間違っても思わないほうがいいと思います。

この業界の中での過酷な競争があるのですから・・・

 

 

もし会計士になっていなかったらどんな職業を選んでいますか?とよく聞かれます。

私はいつも迷わずに「医者!」と言ってます。

勿論、他人の庭が青いというのもあるのでしょうが、会計士や税理士や社労士にはない、収入と安定性と公共性がある!?と勝手に思っているので。。。

そんなことを女医さんに言っていつも怒られていますが・・・・・・

【飲食店オーナーの昼食代は経費か】と【働く嫁と社会保険扶養の関係】と【信用金庫の分析】と【海外売上の計上】と【2社給与+雑所得の人】

飲食店オーナーの昼食代は経費か

弊社は会社法監査をメインに業務を行っていますが、飲食店を展開する企業様との取引も多いです。また、税務クライアントのお客さんでは、飲食店を経営する法人や個人事業主の方も多いです。栄枯盛衰があるとはいえ飲食店の数は数多いですね。

オーナー様からいつもよく聞かれるのが

「自分の昼食は経費になるのか」ということと「従業員のまかないは経費になるのか」ということ

まず、最初の自分の昼食については、原則的には無理です。だって売上に直接貢献する経費とは認められないですからね。

では、実務現場の現実はどうなんでしょうか。

ここから先は我々が巷で聞く話です。

「昼飯は絶対に一人で行かない。誰かと行って二人分出す」というオーナーがいます。

こうすることで取引先の接待ということで交際費計上するみたいです。善し悪しは別の話ですが、ガストや餃子の王将等の大手のシステマティックな大手飲食店では一人で行くとレシートの隅っこに「1名」と出たりします。また合計金額が低すぎると。誰がどう見ても一人で行ったと判断されてしまいます。

ということで、「経営者が誰かと一緒に昼食をとる」のは一つの戦略であったりします。

同じ発想で、弁当屋でお弁当を買う時も最低2つ買う経営者がいます。余った1個は誰かにあげちゃうんですね。感謝もされるし、交際費として経費計上もできるからというのがその理由のようです。

このあたりは倫理観の問題です。お勧めしているわけでもあるべき論を書いているわけでもありません。いずれにしても実態判断です。


逆に従業員のまかないについては、

税務上は従業員から売価の70%~80%程度の金額をまかない代として徴収していれば問題にならないようです。

とはいえ、これも倫理観の問題ですが、「まかないなんてうちには存在しない」と言い切る飲食店オーナーが多いのも事実。この回答、比較的小規模であれば反証される可能性も低いですが、多店舗展開している企業であれば厳しいでしょうね。


こう考えると、「飲食店で食事をする」という行為だけで経費になるかどうかは分からず、やはり、それがどういう目的でなされたのかが大事になってきそうです。

税務って会計と違い、絶対理論ではなく相対理論なんですね。

 

 

 

働く奥さんの社会保険扶養はどうなっているのか

景気のせいでしょうか、最近多い問い合わせのひとつが、サラリーマンの奥様からのご連絡です。

簡単にいうと、

今まで家計の足しになると思って、パート勤めをしていたけど、さらに、自分の特技を生かして個人事業主的なお仕事をしているケースです。

たとえば、内職をして服を売ってみたり、営業代行的な仕事でバックマージンをもらってみたり、ネット販売の発送のお手伝いをしてみたり。

単なるパートの枠を超えた、新しい所得を得る仕組みを作っている奥様方が非常に多いのが特徴です。

特にインターネットを利用した在宅での事業所得・雑所得の獲得は奥様方にもってこいですね。

その中で奥様方がもっとも気になっているのが、旦那様の社会保険の扶養家族でいたいということです。

特に3号被保険者でいることはかなり有利に働くので、年間基準額の130万円を超えたくないと思っている方も多いようです。

では、実際にこの130万円はどこを見るのでしょうか。

簡単に説明しましょう。

①給与所得の場合

1月から12月までのパート収入から65万円をカットすればいいでしょう。

②その他の収入の場合

売上額から仕入を含む経費をカットした額が収入と考えていいでしょう。

この①と②を合算した額が130万円を超えるかどうか、これがポイントです。

ただし、ひとつ実務的には大きな論点があります。

 

この130万円はいつからいつまでの所得という規定がないのです。

その上、この130万円は基本的に自己申告です。

現実には130万円を大きく超えている方でも旦那様の扶養に入ったままの人は結構いたりします。

もちろん、法的にはNGです。モラルの問題です。

ただ、働く奥様にとっては、社会保険の扶養に入ったままかどうかはかなり重要なポイントになりそうですね。

 

 

信用金庫を分析してみる

私個人的には信用金庫へ監査のお手伝いに行ったことがある関係で、公認会計士として信用金庫への思い入れが非常に強いです。
地方の中小企業のためにはなくてはならない存在になった信用金庫ですが、銀行や信用組合との違いを非常によく聞かれます。
それについてざっくりまとめてみましょう。

根拠法

信用金庫法に基づいて設立されます。銀行は勿論「銀行法」によって設立されます。

設立目的

「国民大衆のために金融の円滑を図り貯蓄の増強に資する」とありますが、実態としては国民大衆というよりは信金の活動エリア内での地元企業や地元住民に対してのサービスがほとんどを占めます。ですので、銀行と違って地域社会に溶け込む力は大きなものがあります。

組織形態

会員の出資による協同組織の非営利法人です。信用組合も同様に組合員の出資による非営利法人となっています。ところが銀行は違います。銀行は株式会社組織の営利法人なんです。

税金

信金は非営利法人、銀行は営利法人なんですが、法人税の課税については違いはあるのでしょうか?
基本的にはありません。どちらにしても、収入から経費を差しい引いた課税所得(簡単に言うと)に対して法人税が課せられます。
非営利法人という組織形態はあくまで利益追求を目的としてやっているわけではなく大義名分(設立目的)のために事業を行っているということです。
結果として課税所得があれば当然信用金庫であっても法人税が課せられます。
とはいえ、信金には優遇措置もあります(このあたりの法律はかなり最近変化しています)
一般貸倒引当金を積む場合に、原則として繰入限度額を通常の銀行よりも多く積んでもいい、法人税率が少し低い等といったものです。
このあたりは銀行よりも優遇されていると言えるでしょう。とはいえ、このあたりの法律もかなり変化してきていますし、今後も変化するでしょう。

ターゲット

信用金庫の場合は地元の規模の小さい事業者や個人という縛りがあります(かなりざっくり書いています)。
ところが銀行にはそういった制限はありません。とはいえ、最近はマネーロンダリングの問題もあって、物理的距離が遠い場合等の審査はかなり銀行内部で厳しく見ているようです。

最近は信用金庫し信用組合の存在意義の議論等も出てきていますが、地域の零細中小企業にとっては大手銀行は敷居が高いもの。
まだまだ存在意義はあるのでは、、、と個人的には思うのですが。。。。

 

 

海外売上の会計処理はどう行うべきか

まず国内の会社(法人)かどうかの判断を行う。

内国法人は全世界所得課税日本国内のみならず国外で発生した所得も含めて課税所得を構成します。しかし外国法人は、国内源泉所得のみに課税されることになります。つまり、日本で登記された会社であれば世界中どこで売上を計上しても全部法人税の課税対象になるということですね。

これは非常にシンプルですが、もうひとつ問題があります。

それは消費税です。

海外取引の場合、国内取引か国外取引かで消費税の課税かどうかが決まります。基本的には、資産の譲渡であれば、資産を引き渡したときの資産の所在場所で決まりますし、役務提供の場合は役務の提供を行った場所により判断することになります。
国内で完結する取引や国外で完結する取引の判断は簡単ですが、両方にまたがる場合はちょっとやっかいです。

①海外工事について日本法人Xが元請し、日本法人Yが下請けとなった場合のX→Yへの工事代金

→役務提供を行った場所は海外です。ですので国外取引となります。

②日本法人Xが、国内で広告の企画を行うとともにフランスで広告掲載を請け負い、フランス法人Yから広告料を貰う場合

→役務の提供地で判断すると国内と国外に跨って行われています。となれば、この場合は、役務提供を行う者の事務所等の所在地=日本となり、国内取引になります。    フランス法人Yは非居住者なので、非居住者への役務の提供として免税取引になります。しかしYが日本支店を有していれば課税取引になります。

③イギリス法人Xが、Xの日本支店を通じて、日本法人Zにソフトウェアを使用させた場合の使用料

→著作権の貸付とみなされ貸付ける者の事務所等の住所地により判定されます。つまりX=イギリスなので、日本支店を介していても、国外取引=不課税取引になります。

 

 

 

2社給与+雑所得のある人の確定申告

最近、よく若い人から受ける問い合わせがあります。

ネット時代だなあと実感するのですが、どんなことかといいますと、、、、、、

①実家で親と同居している。

②でもアルバイトをかけもちで頑張っている。

③それ以外にネットオークションでちょっと趣味のものを売って儲けている

こういうケースが最近非常に多いんですね。

以前だと、アルバイトを2つやっている人はそれだけで肉体的に大変で、さらに雑所得を得ようなどという発想には至らなかったように思うんです。
でも最近はインターネットを利用することで、ちょっと知恵のある若い人が稼ぐことができるようになった気がします。

親のすねかじりで自宅にひきこもっている18歳の若者がFXの自動売買システムを作って年収1億円を超えているケースも結構多いです。

働き方、儲け方が根本的に変化しているのではないでしょうか。

 

さて、話を本題に戻しましょう。

上記の①②③の人は確定申告というめんどくさい手続きを行い必要はあるのでしょうか?

まずは国税庁のホームページを見てみましょう。

●2か所以上の給与をもらっている人で、2社目の給与収入額と商売の利益の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要という記載があります。

●ただし、給与額から医療費控除などを控除した額が150万円以下で、かつ、商売の利益が20万円以下であれば申告が必要なし、という但し書きもあります。

つまり簡単にいうと、2社合計のバイト額が150万円を超えてなくて、かつ、ネットでちょっとやった商売が20万円をこえていなければ確定申告は不要ということになります。

じゃあ、数万円超えた場合でも申告しないといけないのでしょうか?

もちろん、原則的にはしなければなりません。追徴の税金が発生するかもしれませんから。

しかし、もっと実務の話をすると、たとえば税務調査官がこの違反に気づいたとして指摘されるかというと、指摘すらしないようにも思います。

なぜって、ここは私見ですが、税務調査官の時給より、追徴できる税金の額が小さければ、本気出して仕事するでしょうか?

いずれにしても一般的には大きな問題が起きないように考えられますが、しかし、ここで実はかなり大きな事案になっているケースがあります。

2社アルバイトのほうではなく、趣味で始めたネットビジネスが大爆発して多額の利益を出してしまったケースです。
こういう人は得てして、商売とか経営に疎いために申告義務についての意識が薄くなりがち。
自分が思いっきり儲かってると思った場合には、かならず税理士や公認会計士の指導を受けたほうがいいと思います。

【ヤフオクで売却したら課税?】と【給与支払報告書を出してない会社】と【1月から開業した場合の12月までの経費】と【年末調整で寡婦控除を忘れた!】と【前職の源泉徴収票が入手できない場合】と【学生なのに所得103万円以上】

ヤフオクでモノを売ったら確定申告は必要か?

最近はサラリーマンや主婦が、ヤフオクを使って、いろんなものを販売していますね。

ヤフオクで商品を販売して、利益を儲けている人は全て確定申告が必要なのでしょうか?

会社に黙ってこそっとやりたい人もいるのに、申告するとバレちゃうんじゃないかとみんな心配になっているようです。

まず最初に知ることとして、オークションサイトなどを使って商品を販売した場合には、ほぼ全ての販売者が国税当局に捕捉されているという事実です。つまり国税当局が本気を出せば、無申告者を全員洗い出すことができるわけです。

当然ですね、銀行取引がメインのネットビジネスで、銀行情報を全てとることができるんですから。

 

しかし、実際に、そんなことはしてません。というよりマンパワー不足でできないのです。

となると、ピンポイントアタックしかないわけで、必然的に金額の大きい人から順番に調査されるわけです。

感覚的にいうと、月に数十万円程度の取引では、国税は何もしてこないケースが多いと思われます。月1000万円以上の商売をしている人でもほったらかしの人も実は結構いたりします。もちろん、税務当局からは何も指摘なしです。

なので、月数万円ぐらいでビクビクしてる人は、あまり気にしないほうがいいです。

まず大丈夫です。

 

以上は実態からのコメントですが、以下は法律に基づいたコメントです。

※基本的にネットオークションで非課税になるのは高価ではない生活品の売買です。一人に1回あたり大きな金額を販売しても特に問題なしです。ただ、30万円以上の高価なものの販売や反復継続して販売する場合には課税対象になるでしょう。

これが法の建前です。

 

建前と実態を頭に入れつつ、今の取引額と比べながら、申告する方法を模索するのがいいのかもしれません。

 

 

 

以上は実態からのコメントですが、以下は法律に基づいたコメントです。

給与支払報告書を意図的に出さないあくどい会社

かなりあくどい手法ですが、法人の中には、年末調整の際に法定調書合計表のみを提出し、給与支払報告書を提出しないケースもあるようです。

つまり、税務署には正しい数値を提出するが、市町村にはそれを知らせないということ。

この場合には、従業員には所得税のみかかり住民税がかかりません

(つまり、国民健康保険料等も最安値で加入しているということ)。

 

しかし、現実問題として、現在の網の中では、これを捕捉することは極めて厳しいのが現実です。

 

なぜなら、税務署と市役所がオンラインで繋がってないからです。

 

税務署や市役所の間での個別の情報提供は一方からの依頼があれば行いますが、それもサンプルチェックに過ぎず、ほとんどのケースではノーチェックなのです。

よって、従業員からの告発でもない限り、この場合にはバレないといった状況になります。

例えば、扶養控除限度額を超えて働いているパートさんが多く存在するような会社で、この手法が使われている可能性がありますね。

 

では、マイナンバー制が導入されるとどうなるのでしょうか?

運用方法は運用しながらになるでしょうが、このようなケース(所得税だけ課税されて住民税を免れているケース)はほとんど発見されることになると思います。

 

なぜなら、それがマイナンバー制度の主な趣旨だからです。

今までは法定調書合計表だけが税務署に渡っていたものの、今後は、マイナンバーで個人個人が役所間で情報共有されることになります。所得税だけ払って住民税を払ってないような場合は、自動のアラートシステム(ぐらいのものは備わっているはず)で、マンパワーではなく機械的に見つかることになるかと思われます。

事業主と従業員の利益共有という意味では便利な抜け穴だったかもしれませんが、こういう悪いことはやってはいけないということですね。。

 

 

今年の1月に独立した人は去年の経費を使えないのか?

最近では若者だけでなく、中高年の方の独立も増えてきています。

特に直近までお勤めしていた人が、退職後すぐに独立する場合も多いでしょう。

キリがいいのか、特に多いのが、12月末日退職で1月から開業するというパターンです(実際は有給休暇を使う場合が多いので、12月の途中ではお勤めは実際に終わられているケースも多々見受けられます)。

 

退職した年度の申告はどうすればいいのか?

まず、退職年度ですが、実際に開業したのは翌年度からなので、事業所得に関する確定申告は不要です。

退職年度は今までと同じで年末調整で前勤務先が全て処理してくれているはずです。

あくまで事業開始は翌年度からなので、所得税計算期間(1月~12月)を考慮すると、退職年度でのややこしい申告処理は不要になります。

 

開業は1月からだが、その前の12月以前にかかった経費はどうすればいいのか?

これも非常に多いケース。売上計上は退職翌年度からだが、準備期間の費用として退職年度で結構色々出費があるような場合、この場合は退職年度での確定申告が必要になるのでしょうか?

答えはNoです。

税務署等への開業届は退職翌年度に提出するはず。

だとすれば、退職年度にかかった費用は取り込めないようにも思いますが、開業費ですから、開業年度の確定申告の経費として算入してOKです(具体的な日付としては開業年度の1月1日付で処理すればOKでしょう)。なので、退職年度での経費を作りたいからといって無理して確定申告する必要はないのです。

 

 

 

 

年末調整で寡婦控除の考慮を忘れた場合はどうすればいいのか?

年末調整時に寡婦控除を忘れる場合や意図的に寡婦控除を申し出ない場合は、実は結構多いです。

でも寡婦控除に係る税金還付の金額は実は意外と大きいもの。

 

年が明けて確定申告も終わっちゃって、住民税とか国民健康保険とかの金額が決まってから後悔する・・・・

なんていう時に、何とかできる方法はないものでしょうか・・・・

そもそもシングルマザーのための制度なのにシングルマザーがそれを使ってないなんてもったいなさすぎる。

ではどうすればいいでしょうか?

①勤め先に掛け合ってみる

勤め先に寡婦控除が漏れていた件を伝えることができる場合は、まずは勤務先に伝えてみましょう。

素敵な会社だったら、年末調整は難しくても、顧問税理士さんとかにお願いして確定申告をしてくれるかもしれません。

それができれば、あなたは何もする必要はないですから。。

②自分でやるしかない場合

勤務先には言うことができないとかもう退職してしまったような場合は自力でやるしかありません。

しかし、やり方はかなり簡単です。

まずは住所地管轄の税務署に電話して、概要を説明する個別相談という形で税務署に訪問すれば、おそらく税務署職員が書き方を教えてくれます。

これで所得税(国税)はOKでしょう。

あとは、住民税とか国民健康保険です。

が、これはおそらく確定申告をやった時点で税務署から市役所へ情報が流れるはずです。これは念のため税務署で確認しておけばいいでしょう。

1カ月もすれば、所得税の還付や住民税・国民健康保険の減額通知が来るのではないかと思います。

期限は5年ですが、早くにやるに越したことはありません。思い立ったらすぐに動きましょう。

 

 

 

前職の源泉徴収票を貰えない場合はどうするか?

会社の経営者や経理担当者にとって、12月はばたばたの時期ですが、人の入れ替わりの激しい会社ほど、

<今年入社した社員の前職の源泉徴収票がないと言ってる>という話がでてきます。

これ、実は結構ややこしい話です。

もちろん、前職の会社は源泉徴収票を発行する義務はあるのですが、倒産状態にあるとか経理がボロボロで誰に掛け合っても対応してくれない等、色んな要因でもらえない可能性があります。

 

しかし、これは従業員にとっては、かなりのリスクです。

なぜかというと前職の源泉徴収票がもらえない場合は、その分の所得が全く無視されて年末調整されることになり、実際にもらっている金額よりも小さな金額で申告することになるからです。

言い換えると、税金を小さく払うことになり、いわば脱税行為と言い換えることもできます。

また、所得が小さいので、例えば住宅ローンを組もうと思っても組めなかったりとデメリットは多々あります。

 

こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?

新しい会社の経理担当者としてはかなり悩むのではないでしょうか?

我々の税理士事務所は以下の段取りで手続きします。

①前職の職場に掛け合ってもらう。

②無理な場合は、<解りました。じゃあ、税務署に行って相談に乗ってもらいます>→これ、効果的。

③それでも、もらえないならば、前職の給与明細等を持って、税務署に行きます。そこで現状を話すわけです。

④新しい会社としては、従業員のためにやれることはすべてやったことになりますし、あとは税務署のいうように従えばいいでしょう。

どんなことがあっても貰えないケースがあるので、そのままほったらかしにすると、従業員のリスクを減らすことができないままになります。

そこで、税務署への事前相談が有効なのです。

できればその際の会話も録音するぐらいの勢いでいきましょう。

 

 

 

 

大学生なのに給与を103万円以上もらっている人は親の扶養から外れないと!

大学生が塾や家庭教師や飲食店でアルバイトするケースはよくありますね。

しかし、親御さんの扶養に入っているケースがかなりの割合であるのではないでしょうか?

この場合、所得税の103万円という限度枠をご存知でしょうか?

所得税の場合、年間所得が103万円を超えると、扶養家族としていることができずに外れることになります。そうすると、親御さんの所得が上がるので結果的に家族の税金がグンと上がることになります。

 

一生懸命アルバイトして、お金を稼いだけれど、親の税金がグンとアップしてしまって結果的に損してるケースはよくあります。

150万円を超えるといったような形で思い切り給与を貰う場合は諦めもつきますが、12月に貰う給与がなければ103万円以下だったのに、、、というような場合はちょっと知恵を絞ってもいいかもしれません。

 

知恵の絞り方は2つですね。アルバイト先に相談してみましょう。

ただし、大企業や上場企業ではこのあたりの融通はきかないと思われます。よって、アルバイト先は中小企業に限るのも策ですね。

103万円の判定基準はその年の1月から12月にもらった金額の合計です。

よって・・・・・

①12月に貰う給与を翌年にずらしてもらう。

②それが無理な場合は、12月の給与を諦める。

③経営者が優しい場合は、12月の給与を半分にしてもらって、ポケットマネーで貰う。

このあたりを交渉するといいかと思います。

 

 

【年収103万円以上なので配偶者控除!?】と【大学生が親の扶養のままで大丈夫?】と【社会保険に加入したくない従業員】と【世帯分離の親子の健康保険】と【コンサル業務をする個人事業主】

嫁が年収103万円を超えてるのに旦那の扶養家族とした場合

たとえば、奥さんがパートで年間130万円をもらっているような場合に、サラリーマンの旦那さんが年末調整のときの扶養控除申告書の扶養欄に奥さんの名前を書いちゃったようなケースですね。

これ、実は非常によくあります。

これによって旦那さんに38万円の控除が生まれます。
ということは、税率の高い人だと20万円近くの税金が浮くことになります。

しかし、これ、ほとんどのケースで後でバレます。

なぜなら、奥さん側も年末調整を行っているため、税務署や市役所で春以降に行うシステムマッチングで、エラーがかかってくるからです。

なので、意図的にやってもあまり効果はないでしょう。

しかし、稀に、バレなかったという人がいます。

しかし、これはおそらく、役所のチェック漏れではなく、旦那さんか奥さんのいずれかの所得が役所に届いてない可能性が高いです。

勤務先が極小企業で、年末調整もまともにやってない、とか、個人事業主で確定申告もボロボロ、みたいなイメージですね。

この場合は、そもそも、配偶者控除の問題以上の話ですね。

今後はマイナンバーの本格導入によって、こういった年末調整や確定申告を適正に行ってない会社も減少していくものと思われます。

 

 

バイトをしている大学生が親の扶養のままで大丈夫か?

年末調整や確定申告の時期になると学生の方やその親御さんから相談をよく受けます。

「学生だと思って親の扶養家族として考えていたが、バイトをいっぱいしてたみたいで、子供の今年の所得が103万円を超えていた!どうしよう!」

 

親御さんが勤め人の場合には、勤め先が行う年末調整によって所得が確定します。自営業者の場合には、3月15日の確定申告を行うことによって所得が確定します。

発覚した時期と親御さんの所得形態によって3つに分類してみましょう。

 

★発覚時期が翌年3月15日までで、親御さんが勤め人の場合

親御さんが確定申告をすれば事足ります。おそらく所得税の追加納付があると思われますが特段のペナルティがあるわけではないです。親御さんに経験がなければ子供がやってもOKです。税務署へは郵送でも対応してくれますし、E-TAXというネットでの申告もできるので、子供さんの方が得意かもしれませんね。内容がよく分からない場合は、2月15日~3月15日にお住まいの住所地を管轄する税務署に行ってみましょう。ボランティア税理士がいっぱいいるので親身に教えてくれると思いますよ。

★発覚時期が翌年3月15日までで、親御さんが個人事業主の場合

まだ確定申告を出していなければその確定申告を再度作り直すだけですね。もし出してしまっていても、もう1回提出すればOKです。3月15日までであれば、後に提出した方を「正」として扱ってくれます。

★発覚時期が翌年3月15日以降の場合

この時期になると親御さんが商売人であれサラリーマンであれ所得は確定していると思われます。

そうなると、ここから先は修正申告という作業になり、追加で払うべき税金が発生すれば延滞税も課税される可能性が高いです。3月15日以降に発覚するパターンだと、おそらく素人の人が自力でできない可能性も出てきます。税理士や税務署へ個別に相談にいけばいいと思います。怒られたりするような話ではないので、お金をちょっと払えば済む話です。気楽に相談に行ったらいいと思います。できれば早く行くことです。延滞税は遅れれば遅れるほど高くなりますから。

 

 

従業員が社会保険に加入したくないと言っている場合

最近はモンスター従業員がよく話題になりますが、「年金なんて将来もらえないから」という理由等をつけて、会社に対して「私は社会保険に加入しません」と言ってくる従業員も多いそうです。それはできないというと「じゃあ入社しません」と・・・・・

普通ならこれで「はい、さよなら」となるのでしょうが、中小企業においては優秀な人材の獲得は追い求めるテーマであり、こういった従業員は「デキル従業員」だったりするんですね。

そもそも雇用してはならない従業員。でも業務には必要・・・・ こんな矛盾を抱える中小企業オーナーがたまにいらっしゃいます。

 

<そもそも社会保険に加入してない場合はどうなるか>

おそらく年金事務所の定期調査の際に発見されるでしょう。

あきらかに正社員と同じ程度の給与を支払っているにも関わらず、一人だけ社会保険に加入してないのですから。この場合、過去2年にわたってこの従業員の社会保険を納付せよという追徴を食らう可能性があります。

こうなるとまずは100%の納付額を会社が責任をもって国に納付する義務があります。加えて延滞税の支払リスクも多分にあります。

ざっくり50%の個人負担分は従業員から徴収できるはずですが、このような従業員が「はい、わかりました」と言って素直に払いますでしょうか。そう考えると、こういった我儘従業員を雇用すると、常にリスクを抱え続けることになります。また、一人だけ社会保険未加入なんて、他の従業員への示しも全くなくなります。

結論としては、どれだけ仕事ができたとしても、勤め人としての最低限のモラルやマナーを逸した人間を雇うことはそれ以上のマイナスがあるのではないかと思います。

雇用してしまった以上は、責任は全て会社、ひいては経営者にあるはずです。

 

<では、他に対策はないのか>

この手の従業員は雇用するからリスクを抱えることになるわけです。よって雇用しなければいいだけの話です。

どうしても、この人との仕事を継続したい場合には、具体的には雇用契約ではなく業務委託契約を交わして外注にしてしまいましょう。

当然契約内容変更に応じて、フィの払い方も変わります。

雇用であれば時間管理をすればいいですが、外注の場合はジョブ単位の管理になりますし、指揮命令系統も会社の配下に置くわけにはいきません。

あくまで一定の業務を委託し、それに対するフィを払うだけの関係です。

結論としては、「雇用はしない。どうしても続ける場合は外注として置いておく。」といったところでしょうか。

 

 

 

 

生計が一ではない親子は社会保険とか雇用保険で何かのメリットを享受できるか

都会で働くビジネスパーソンには、地方で老いた親御さんがいる、こういうケースが実に多い日本社会。

ここでよくテーマになるのが、「子供の社会保険と親の国民健康保険・年金との関係性」です。

具体的な事例をみていきましょう。

①子供が都会で社会保険加入。親を扶養に入れない。親は田舎で国民健康保険・国民年金。

そもそも、社会保険(年金事務所管轄)と国民健康保険(市町村管轄)は全く別設計の制度です。

似ているサービスのために複雑になりがちですが、両社が相交わることはほぼナシでしょう。

このケース、親がどういう形であったとしても子供の社会保険には何の影響もありません。

逆に、子供の社会保険の形がどうあったとしても、親の国民健康保険や年金に対して影響を与えることはありません。

同居しててもしてなくても全く関係ありません。 なぜなら別制度だから。

よって、親に所得があれば、それ相応の国民健康保険や国民年金を払うことになるでしょうが、子供の所得の大小は一切関係なしです。あくまで親の所得だけの問題です。

逆に親の所得がゼロであれば、国民健康保険や年金を払わずともよいケースが多々あります。これに対しても「子供の所得が多いから払え」等といわれることはありません。

何度も言いますが「別制度」だからです。

 

②子供が都会で社会保険加入。田舎の親を扶養に入れるケース。

このケースも事例としてはかなり多いと思われます。

あくまで子供が親を扶養しているという実態が必要です。同居していない場合であれば扶養の証明として仕送り金の銀行履歴等は求められても然るべきと考えます。

親の所得が年間で130万円以下であれば、子供の社会保険の扶養家族に加入できます。

だからといって子供の社会保険料が増えることはありません。但し国民年金は別途親が払う必要があります。

ただ、所得がゼロの場合は免除特例等もあります。

 

 

 

 

個人でコンサル業をやってる場合の留意点はどこにあるのか

ネット環境の発展に伴って、サラリーマンの方の副業の幅が大きく広がりました。

副業として多いのは

①FX等による収入、

②ネットビジネス(アフィリエイトやWEB制作)、

③これらのコンサルティングサービス。

 

今回はこのうち、ちょっと複雑な③について論点を整理しましょう。

ビジネスアドバイザー、事業顧問、経営コンサルティング、ビジネスサポート等、名目は多岐に渡りますが、要は誰か(個人でも法人でも)の事業の支援をする場合ですね。

 

①この場合には源泉所得税を控除すべきでしょうか?

<回答>迷ったら控除しておいたほうがいいです。この場合は控除すべきですね。

国税庁のホームページに一覧があります↓

この中にある「(2) 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金」に該当する可能性が高いからです。

迷ったら控除しておく方が無難です。控除して税務署からギャーギャー言われることはありませんので。。

確定申告で精算するので、損得はありません(期中の手間は増えますが・・・・)

 

②源泉所得税は10.21%として、これは消費税込の報酬に乗じるのかもしくは消費税抜の報酬に乗じるのか。

<回答>原則は税込ですが結論的にはどっちでも特に問題にはならないと思われます。

国税庁のタックスアンサーに明確に記載があります。

税込が原則処理となっていますが、明確に税抜金額が分かる場合(普通は分かるでしょう)には税抜でも差し支えないとのこと。

ここはあまり気にしなくてよさそうですね。