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【e-taxって?】と【賢い医療費控除の方法】と【かけもちバイトはバレル?】と【引越ししたら勤務先に連絡?】と【扶養家族がいると社会保険料UP?】

確定申告とe-tax

例年この時期は確定申告の時期でもあります。

最近はネットの発達で、イータックスを使ってネット上で申告し、クレジットカードで納税する人たちも増えてきていますね。ただ、これを行うためには、自分の住基カードやらそれをつなぐためのカートリッジやらが必要です。慣れるまではコツも必要です。

高齢者の人やカードを作ってない人、めんどくさがりの人にとっては、これはかなり辛いですね。

では、そういった人たちはどうやって確定申告すればいいのでしょうか?

 

いくつかのパターンを挙げてみましょう。

①2月16日~3月15日の間に税務署に行く。

アナログ作戦ですが、この1ヶ月の間は税理士等の相談員がいます。なので、通常時に比べるとかなりいろんなことを教えてもらえます。なので自分がまとめた資料をもって、いきましょう。

 

②ネットで作った確定申告書を印刷して税務署に郵送する。

とはいえ、なかなか税務署に行く時間を作れない人もいます。そういう人は、e-taxの画面を使って必要事項を入力し、それをプリントアウトして税務署に送り付けましょう。その際、提出用と控の2部を用意し、返信封筒を一緒に入れれば、税務署から返送してくれます。

③ほっとく

①②の作業がもうたまらなくダメな人はほっとくという方法もあります。日本は申告納税制度なので確定申告で還付だけのような場合は、特に何の問題も起こりません。納税の場合はほっとけないですが。すべて自己責任です。

④プロに頼む

自分での限界を覚えたら税理士に依頼しましょう。ちょっとお金はかかってもすべてやってくれるはずです。

 

 

賢い医療費控除の方法

医療費控除はどうすれば賢くできるのでしょうか?

 

そもそも医療費控除は、1年間でいっぱいかかった医療費がある場合には、負担も大きいので少し税金を下げてあげましょうという制度です。でもって、家族の誰の分を合算しても分散しても自由にできます。

たとえば、お父さんとお母さんの娘3人の家族で各々にかかった医療費をお父さんにまとめてもいいし、お母さんにまとめてもいいし、なんだったら別々に自由に分散してもいいわけです。

 

では、どうするのが最も得策なのでしょうか?

答えは・・・・・家族の中で最も高い所得の人に全員分をまとめる。

 

これです。

なぜなら、高い所得の人は税率が高いからです。

そもそも医療費は年間合計10万円を超えないと、意味がありません。

なので、みんなの分を足すほうがいいわけです。

その上で、所得控除してくれる10万円超の医療費については、税率が高い人に集約することで、安くなる税金も増えるということです。同じ医療費でも、税率が高い人ほど、当たり前ですが、得する税金の額は増えるわけですね。

一家にひとつ医療費領収書のかごをつくって、薬局の領収書やドラッグストアでの買い物レシートや病院代やら病院までの交通費やら介護関係の費用やらを集めてみましょう。意外に大きくなりますよ。

 

かけもちバイトがバレル可能性

旦那さんの所得減少が影響しているのか、主婦の方を中心に、パートをかけもちで行う人が多くいます。
そういう方からの相談として、【どちらの勤務先にもかけもちバイトしていることを知られたくないがどうすればいいか?】という内容が非常に多いです。

結論からいくと、この手の話は勤務先にOPENになる可能性が十分あると思っておきましょう。

★まずは所得税の原則から。

2つの勤務先がある人は、2つ目の勤務先については【乙欄で所得税を計算してほしい】と伝える義務があります。これを伝えた時点で、その伝えられた会社は他に勤務先があることがわかるわけです。
つまり、伝えなければ厳密には法律違反【といっても知らない人が非常に多いですが】、伝えれば会社にOPENになるという状況になります。

★次に住民税の観点から。

2社勤務の人は原則として確定申告を行う必要があります。この確定申告によって地方税である住民税の金額も決定します。で、この住民税は翌年6月から納付していくことになるのですが、住民税には普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。普通徴収は自宅に納付書が来て払うケース。特別徴収は会社に納付書が来て給与から天引きされるケース。
当然ですが、2社勤務の人は普通徴収を依頼するのですが、役所の処理ミスで特別徴収になって、すべての所得の住民税が特定の勤務先の給与から天引きされるという事態も稀に【いや、もう少し高い確率で】発生します。
金額の違和感で気づくこともありますし、あまりにも住民税が大きくなると、毎月の給与額から天引きできないようなケースもあります。

いずれにしても、いつOPENになってもいいよっていう準備をしましょう。

 

引越ししたら勤務先に連絡!?

彼氏彼女と同棲してる、親戚の家に居候してる、引越し癖がある、、、などなど
勤務先にはあまり住所を伝えたくない場合も多いでしょう。
引越しした場合は、都度勤務先に連絡をしなければならないのでしょうか?

★住民票が変わらない場合

この場合は、公的書類が住民票上の住所に届くと思われます。ですので、住民票上の住所に郵便物が届けば公的には問題ないといえます。
会社の社内ルールが厳格に定められているような場合は、個々の会社の事情は考慮すべきと思われます。

★住民票の住所の変動を伴う引越しの場合

この場合は、よほどのことがない限り勤務先には住所変更を伝えましょう。会社の総務部の手間を増やすことになるから伝えたくないなというのは発想として誤りです。
なぜなら、タイムリーな住所変更の情報によりタイムリーに公的処理ができるからです。
会社の総務部は、社会保険の住所変更も年金事務所や健保組合に伝えなければなりません。年末調整や源泉徴収票に関する本人住所の変更手続きもしなければなりません。
仮に引越ししたとしても、その情報を勤務先に伝えなければ、かえって総務部は手間が増えるのです。
後で遡って情報を変更することになるのですから、、、場合によっては必要な書類も増えたりします。

つまり、結論としては、引越ししたらタイムリーに勤務先に伝えるのがベストですね。

 

扶養家族がいると社会保険料はアップするものなのか?

最近、「社会保険の扶養家族」について考えることが多くあります。

というのも、最も多い質問として、「会社の社会保険に入ってますが、扶養家族が増えました。この場合には、社会保険料が下がるのでしょうか?」というものです。

これは一つの概念として、少し論点がずれています。

まず、社会保険と国民健康保険の概念の区別。

★国民健康保険

これは市町村管轄の制度であり、世帯収入により支払うべき保険料が異なります。

つまり、国民健康保険には扶養などという概念はなく、家族みんなの各々の所得を積み上げて出てきた世帯所得に対して、世帯主が保険料を支払う仕組みです。

★社会保険

サラリーマンの人はこちらの方が圧倒的に多いですね。

社会保険といっても、中身は健康保険と厚生年金のことを指します(介護保険等もありますが、ここでは話をシンプルにするために割愛します)。

この社会保険は、世帯とは全く関係なしで、個人の話になります。つまり、その個人(被保険者といいますが)の所得(=普通は給与)に対して、決まっている健康保険料と厚生年金を支払うというものです。

したがって、個人の所得(=普通は給与)だけが、社会保険料の増減に影響することになります。扶養の家族の数とかは全く関係ありません。

 

では、扶養家族がいる場合はどうなるのでしょうか?

①子供や親を扶養家族にする場合

この場合には、子供や親の年収だけがポイントになります。彼らの年収が130万円を超えていなければ、扶養家族にできます。

ここでいう「扶養家族にできる」というのは、保険料を増やすことなく扶養家族に対しても保険証を発行できるということを指します。

よって、扶養家族の数で保険料が減ったりはしません。

 

②配偶者(嫁や旦那さん)の場合

この場合には①に加えて、国民年金3号被保険者という超お得な制度があります。社会保険の保険証が貰えるのは勿論ですが、何の追加負担もなく、配偶者の国民年金も払ったことにできるというシステムです(しばしば問題になりますが・・)。

【過年度の修正申告の方法】と【会社設立の資本金額】

税務調査で売上計漏れやら経費過大計上やらを指摘されて、修正申告を求められるケースはよくある話。

では実際に修正申告というのはどうやって行うのでしょうか?税理士に申告書作成を依頼しているケースは何も考えずに任せましょう。

★まずは税務調査官に相談。

税務調査官に相談するのも最も効率的です。記載方法を聞いて答えてくれればいいですし、もっと突っ込んでもいいでしょう。<私はそんなことできません。だから修正申告書を作ってくれませんか?>と。

税務署は早く調査を終わらせたいので、8割の確率で修正申告書まで作ってくれます。となれば、あとは押印して追徴税金を納付するだけですね。

★税務調査官に相手にされなかった場合は自力で作るしかない。

この場合、注意が必要です。根本的な話ですが、帳簿=会計データは過去の修正という概念はありません。つまり、税務調査による修正申告とは、会計データをそのままにして、税務申告書の中だけで調整するのです。よって、売上や経費や利益といった会計の数値は修正前後で全く変わりません。

法人の場合だと、具体的には別表4、別表5を使って、修正申告書を作成します。この税務申告書で加減算をすることで、追加納税額を計算するんですね。

この別表4や別表5は税務上の損益計算書や貸借対照表みたいなもの。

なので、修正申告が発生するということは、永遠に埋まることのない損益や貸借の差が、会計と税務の間に生まれるということなのです。

 

まるで七夕の彦星さんみたいな話ですが・・・・・

 

会社設立の資本金額

会社設立にあたってお客様から1円設立したいとのご相談がありました。このことについて、お客様に私がお答えしたことを少し書かせて頂きます。

①法律上は1円設立はOKです。

2006年の会社法の改正により、法律上、資本金が1円からでも会社設立が可能となりましたので、1円設立もこの点で全く問題ありません。

従いまして、お客様に全く問題なく設立できますよ。とお答えいたしました。

②1円設立、少額資本金での設立のデメリット

よくインターネットで1円設立のデメリットが紹介されています。
この点、「許認可申請面でのデメリット」「銀行融資上のデメリット」「信用面でのデメリット」などが紹介されています。これらのデメリットにつきましては、私も同感で、当然このようなデメリットがあると思います。

ただ、法人化したいというお客様には、それぞれ法人化する理由があると思いますので、上記デメリットがあるから法人化はやめます!という人はあまりいらっしゃいません。

なので、私は、お客様にあまり「こんなデメリットがありますよ!」ということは言わないようにしています。

③税理士、公認会計士として会社経営のサポートをしてきた者としての思い

私は、現在税理士、公認会計士として、多くの経営者様の会社経営のサポートを行っています。
この中でよくお話させて頂く「経営者様の感覚で、大切な感覚」の1つに、「会社財産と個人財産の明確な区別」があると思います。
大きな会社では、これは当然のことです。ただし、設立仕立の会社やまだ小規模の会社では、この感覚をもつことが本当の意味でとても難しいんじゃないかと思うことがよくあります。また、伸びる会社様では、やはり経営者様は、この感覚を持っておられる方が多いような気がします。

この感覚は、節税面でのスキーム構築の際にも必要な感覚でありますし、特に会社経営における資金管理面でも大切なものであると考えます。

資金管理面などから考えると、本当にこの区別は、あたり前のことです。ただ、そのあたり前のことが、気を許すと忘れがちになってしまう場面をほんとに多く見てきました。
経営者様は、会社のお金を自由にでき、またお金には色がついてませんので、個人の財産と会社自身の財産とをしっかり区別し、私的な個人財産を動かしているのか?会社財産を動かしているのか?をしっかり頭に入れていないと知らないうちに区別がつかなくなる場合が多いのではないかと思います。

④1円設立につきまして

話を戻しまして、1円設立についてです。1円設立は可能です。ただ、1円設立をしてしまうと、会社設立当初から、私的財産と会社財産の区別の感覚を麻痺させてしまうリスクがあります。また、会社がいきなり社長から借入を行ってしまいます!
帳簿をキッチリつけていれば、ある程度、会社財産と個人財産の区別は数字上可能です。ただ、常に、今支払っているお金は会社のお金か?個人のお金か?の感覚は忘れないで下さいね。

 

 

 

 

【会社清算時の申告書の名前】と【無申告の人は働き始めた課税リスク】と【夜の仕事の外注費と人件費の区別】

最近は法人の解散、清算が増えています。

不景気ということもあるのでしょうが、おそらく、業界毎の淘汰が進んでいるものと思われます。

さて、会社を清算するというのは一体どういう手続をいうのでしょうか?

 

一般的に会社を清算するというのは、解散登記→解散決算→2カ月以上空けて清算登記→清算決算を指します。

解散登記や清算登記には印紙代や専門家手数料がかかるので、設立費用以上に清算コストがかかるのが一般的です。

なので、適法な解散清算手続ができない中小企業も多くその場合は単なる休眠という形式をとることが多いです。

この休眠会社が増えていることが国会でも問題となっていますね。

 

さて、今回の論点はいわゆる法人の決算申告書(別表一)の名前は一体どういうものになるのでしょうか??

①解散時

普通に「確定申告書」とする場合が一般的です。

 

②清算確定痔

この場合は「清算確定申告書」とする場合が多いでしょう。

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無申告の人が勤務し始めた場合の課税リスク

たまーに、我々が受ける問い合わせの中に

<何年も無申告だけどどうしよう?>というものがあります。

勿論、法的には脱法行為なので、過去全てに遡って申告しましょうというのが正論です。

 

ただ、現実として、無申告の人はちょくちょくいらっしゃるようです。

ひとつ大事なことは、無申告は税務署に見つからないという誤解をされているケースがありますが、そんなことはありません。反面調査的な発想で、無申告者をあぶり出手法はいっぱいあります。

飲食店などの店舗でやっていれば現地を丹念に歩けば気づきますし、領収書を発行すれば相手方から辿れます。リースやローンやクレジットカードによる売上があれば、リース会社やローン会社やカード会社から情報を得れば、売上金額まで明確化します。

いったん見つかると税務署は銀行の通帳情報を納税者ではなく、銀行から引っ張り出します。で、ある程度の売上を想定したうえで、確信犯的に、<あなた、無申告ですね>と突撃されます。

 

こうなると反論のしようがありません。申告していれば、意見の相違という戦いもありますが、無申告だったら<はい、すいませんでした。おっしゃる通りに致します>となってしまいますので。。

だから、申告は絶対すべきです。

で、今回の論点。

 

無申告の人が突然勤務し始めた場合。給与から源泉所得税を控除されて、税務面での表舞台に登場されるので、あせる人がいます。でも、単純に勤務先で年末調整をして課税を確定させるだけのことです。勤務先から無申告の調査リスクには繋がりません。

 

なぜなら、給与の源泉だけでは、それ以前に、その人が何をしていたかまで分からないからです。

そうなると、やはり無申告でビクビクしなければならないリスクは、通帳や領収書やクレジットカードやリース等の商売をしている中で生まれてくる証憑になるでしょう。

 

結果的に損することが多い無申告。確定申告してビクビクおびえる生活からは脱出しましょうね。

夜の仕事の外注費と人件費の区別

私のような一介の税理士は、東京・銀座のクラブなどとは無縁ではありますが、たまにクラブやスナックのママさんやオーナーさんから質問を受けます。

一番多いのはやはり働いているスタッフの人件費や外注費の件。かなりごそっと基本概念が抜けている方も多く、現金商売でもあるので税務調査の際には追徴課税リスクが大きく出てきます。

①人件費なのか外注費なのか

六本木や麻布などのホステスさんの多くは外注費として10.21%を控除された額を受け取っている人が多いようです。しかし、これはあくまで外注費<業務委託>として扱う場合の処理になります。でも、ちょっと待ってください。

人件費なのか外注費なのかは経営者が勝手に選べるようなものではありません。実態判断にはなりますが、スタッフを時間管理していたり、ママの指示のもとでホステスさんが働いているような場合は業務委託とはいえず、雇用契約になるでしょう。

そうなれば、外注費ではなく給与扱いです。

ちなみに税務署は給与にしたがります。外注費と給与の大きな違いは、消費税です。逆に事業主さんは、外注費にするほうが消費税が安くなるので、みんな外注費にしたがります。

 

②給与で源泉所得税を控除する必要があるのか

たまに、源泉所得税を控除するのを忘れたとか、こういう商売だから源泉所得税を控除しなくていいのかと思っていたとか、色々聞かれることがあります。仕事の内容如何で税金を払わなくていい、払わなければならない、という話はリンクしません。

雇用契約を交わして雇用した従業員に給与を払い、その給与は以下の税額を控除して支払う必要があります。

 

税理士業務をしていると、<給与から所得税を控除せずに支払ってしまってどうしよう?>という相談をよく受けます。

源泉徴収義務者<簡単に言うと所得税を国に納付する人>は経営者です。給与から天引きを忘れたとしても、関係ないです。

まずは経営者が支払って、後ででもいいから従業員からその分を取り返しなさい、という理屈になります。

 

しかし、夜の商売では、スタッフが急に辞めることもしばしば。失踪することもあるし、その後の居場所あ特定できないことも珍しくありません。こんな場合でも経営者は従業員の所得税を支払って泣き寝入りになるのか・・・・・・

税金の結論だけいうと、たとえ控除を忘れても従業員が確定申告すれば結論は同じになります。とはいえ、そんな殊勝な従業員は夜の世界にあまりいないようにも思います。

ということなので、この場合は、経営者が税務署に相談に行くべきだと思います。そして、従業員の住所と名前を伝えて、役所に方法を委ねるべきだと思います。

結論はケースバイケースですが、このままほっておくよりはいいと考えます。

 

 

【公認会計士が宅建試験を勉強する時の勉強法】と【税理士(女)が結婚出産を経て復活するパターン】

この度、公認会計士・税理士の私が宅建試験を受けることになり、無事合格した。

今回の試験勉強を基にして、これからの宅建試験を勉強する人のための効率的勉強法について書いてみたい。

 

まず、第一に、宅建試験は合格率が15%といわれるために難関とされるが全くもってそうではない。

税理士試験の科目合格率が10%程度、公認会計士の試験が8%程度と考えると宅建試験の難易度は非常に高いようにも思えるが、全くそうではないのである。

 

なぜなら、、受験者の質である。

公認会計士試験となると、東大や京大や早稲田等の頭の柔らかい世代の出来のいい人間が、それこそ何年も命を削って勉強する戦いである。

比して、宅建の場合は、ライバルがそれほど出来が良くは思えない。

よって、普通に勉強するだけで合格する試験であることを意識する必要がある。

その上で、独学するのか通信教育を受けるのか専門学校に行くのか、を選択することになる。

正直なところ、専門学校に行かなくても合格する試験だと感じだのだが、一発で通過する確率を考え、専門学校に通うことにした。

 

で、どの学校に行くか、、、、

これはもう鉄則であるが、受験生の多い学校に行くこと、これに限る。

正直言って教えるレベルなるものはたいした差はない。ただ、受験生が多いということは、つまり、多くの人が知っている問題を多くの人と同じように解くことができるようになるし、逆に、多くの人が知らない問題は知らなくてもすむのである。

 

一番最悪なパターンは、大手の専門学校の学生だけが知っている問題が出るような場合である。数が多いので、これを解けない状態になると合格率はかなり下がる。

 

そう、ここは数の論理である。

 

だからこそ、TACとか大原とかクレアールとかLECにすべきであるといえる。

ちなみにこれは税理士試験においても同様で、やはり、合格のための近道は学生の多い専門学校にかようことだと私は思っているのだ。

税理士(女)が結婚出産を経て復活するパターン

公認会計士という花形!?資格があれば出産等の空白期間でも簡単に復帰できるというのは本当なのでしょうか?

多くの知り合い(女性)公認会計士へのヒアリングを基に検討してみました。

公認会計士として働く場合には、①監査、②税理士業務、③一般企業勤務の3パターンに大きく分かれます。まずはその3つに分類して記載していきます。

【①監査業務に従事する場合】

雇用内容にもよりますが、非常勤勤務形態の場合、監査業務がある時だけ働き、日給又は時給でお給料を貰えることが多いです。また、日給では一日クライアントに行くだけで、3万円以上は貰えると思います。(1日の労働時間は、7時間程度です。)

ただ、監査業務は、専門性が高いので、それなりの知識や経験が必要になり、また、1日の仕事量がかなりハードになることが多いので、気合を入れて、働く必要があります。(クライアントへの往査する日だけでは仕事が終わらず、サービス労働することも多くあります。)

育児時短の労働には最適だと思いますが、決められた日には必ずクライアントに往査に行かなくてはならない等、日程が拘束されるというデメリットもあります。ちなみに監査業務が必要な企業の多くの決算月が固まる傾向があるので(3月とか12月)、どうしても求められる仕事の時期が限定される可能性があります。

また、監査を行っている事務所は数が少ないために、そのような事務所を探すのが大変です。参考としては、公認会計士協会のHPでの求職情報サイト(公認会計士限定です。)や公認会計士専門のリクルート会社に問い合わせる等が必要です。

 

【②税務業務に従事する場合】

税理士事務所に従事する場合には、公認会計士という資格は、ほとんど必要がなく、資格がない事務所職員と同じように働くことがほとんどです。また、資格があると、業務内容は無資格者と同じなのに、基本給などを高くしないといけない、税理士の先生と資格的には同等であり、扱いにくいと思われる等の理由で、税理士事務所によっては、逆に敬遠され、採用されない場合が多いです(ちなみに、私も最初の税理士事務所で勤める際には、公認会計士であることを隠していました。)。

税務業務に従事する場合には、事務所によっては、お給料や待遇面での大幅アップは望めなく、出勤日数や仕事量に応じたものになります。時給の目安は、経験等にもよりますが1,500円程度ではないかと思います。また、税理士事務所では、繁忙期と閑散期があり、残業を要求される時期もあり、それができないのであれば、不採用になるかもしれません。

さらに、税理士事務所は基本的に小規模なところが多いので、育児時短を理解してもらえないところも多いので、入社する際に、この点についてしっかり合意してもらえるようにしておくことが大切だと思います。

 

 【③一般企業に就職する場合】

経理や税務の知識があるならば、「会計事務所に就職する」ということにこだわらなくても良いのかなと思います。最近では、比較的大きな会社でも、経理業務ができる人を探しているところが多いです。経理のお仕事イコール会計事務所と考えることは多いのですが、上記のように、経理・税務業務をするならば、お給料や待遇面で、税理士事務所と一般の会社とでは大差はないと思います。

時短を希望している時期においては、目線を広げて、育児時短制度や給料面で、納得のいく勤務先を探すことが重要のようです。時間の融通がきくようになってから、さらに、専門性を生かした仕事につくことも可能だと思います。

【住宅ローン控除でよくやるミス】と【自宅兼事務所の建築】と【就職1年目の住宅ローン】と【複数勤務先と扶養】

年末調整の住宅ローンは税税額控除の金額が大きく、納税者にとってはかなり有利な制度ですね。

しかし、この制度、何の悪意もないのに頻繁にミスが生じることで有名です。

どこで生じるのでしょうか??

ちょっと過去の分ですが、下記の画像を見たことはあると思います。

 

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これ、平成18年に家をローンで購入して平成18年度に確定申告をした人の分です。

一旦確定申告をすると10年分の同じ用紙を税務署が送ってきてくれます。これは確定申告の翌年の19年度の分ですね。

そして、これをもって年末調整を行ってくださいね、という意味合いのものです。

 

ですが、これ、税務署の書き方が悪いせいが、真ん中よりちょっと下に平成18年度分(確定申告したとき)の情報がそっくりそのまま残っちゃってます。つまり、購入時の借入額や購入した年度の住宅ローン控除額までご丁寧に掲載してくれてます。

ココからポイント

これをみて、それ以降の年末調整時の住宅ローン控除の額は「これだ!」と思って右下の金額を毎年そのまま書く人が多いようなんです。

後で税務署が気付いて指摘されることが多々ありますが、税金を少なく納付していることになるので、延滞税までとられちゃいます。

右下の額を2年目以降も使うってことは上部の計算プロセスが何のためにあるのか、考えましょう。

そうです、税務署は毎年ローン控除額を自分で計算しなさい、と言っているのです。

にもかかわらず、短絡的に右下の初年度の控除額を何も考えずに入れちゃう人が多いようです。

会社の総務部や税理士さんがしっかりチェックしていれば気づいてくれるかもしれませんが、そこは他人任せにせずに自分でしっかり考えて、計算を行いましょう。

そうです住宅ローン控除は2年目以降も簡単ではないということです。。

 

社長の自宅を建設にするにあたって、自宅と事務所が併設!?

<最近>事務所等の賃料削減目的からか、会社の事務所を購入したり建築したりするケースがちょこちょこ増えてきています。

そうなると色々と論点が出てきます。いくつかの事例を見ていきましょう。

★事務所兼自宅を購入した場合

→事務所兼自宅の場合は、しっかり区別をつけることが最も重要なポイントです。その方法として、登記簿の名義を階で分ける【たとえば、1階は法人名義、2階は社長個人名義等】。

これができるかできないかで会計処理のややこしさは大きく変わります。

ただ、中古等の購入の場合は、明確に事業所と個人自宅を分けることが難しい場合は多いですね。その場合は、第三者にも納得してもらえるような按分方法を使って平米数を按分することから始めましょう。

具体的な会計処理としては、事業所部分はそのまま固定資産形計上して減価償却するのみです。自宅部分については会社が購入した社宅を社長に貸すことになるので適正な賃料をとりましょう。これでOKです。

★自宅兼事務所を建設した場合

建設業ならもちろん自社で作ると思いますが、最近はDIYの流行も受けて、社内のみんなで空き時間でできるところをやるというケースも出てきてます。

この場合は、まず、合理的な原価の積み上げが必要です。材料代はすぐに思いつきますが、これ以外にも建設に関わった人件費、外注費等の計算が必要です。これらは一気に経費にできないので、まずは固定資産計上することを求められますので。。

その上で、後は同じですね。事業所部分はそのまま固定資産形計上して減価償却するのみです。自宅部分については会社が購入した社宅を社長に貸すことになるので適正な賃料をとりましょう。これでOKです。

要は、適正な価格での固定資産計上→事業所分はそのまま減価償却→社宅分は家賃を収受する。

この流れです。これをしっかり抑えましょう。

 

 

就職1年目で住宅ローンを組めるのか!?

最近、就職1年目や2年目で住宅ローンが組める人が増えてきている気がします。

ここでいう、1年目や2年目というのは源泉徴収票が1回だけもらったことのある人のことをいいます。

もちろん、住宅ローンは総合的な視点で勘案されて審査されます。

ここでは、就職1年目で審査に通過した人の共通点を拾っていきましょう。

①大企業に勤めている→確実に中小企業勤務者よりローンが通りやすいです。

②親の財産が割と高め→子供が相続する可能性は高いです。

③本人が健康→将来返済できるだけの体力が必要なのは当然でしょう。

④学生時代にバイトを頑張って貯金が多い→実質的な資金があることに加えて、お金を貯める力があることを証明することにもなります。

⑤夫婦共働き→お金の蛇口は多いほうがリスクが減ります。

⑥本人が若い→返済年数を延ばせます。

⑦親が存命→長生き家系。

⑧偏差値の高い大学→頭が賢いと考えられます。

⑨タバコや酒をやらない→長生きする可能性が高くなります。

⑩地域や会社等の何らかのコミュニティの中で生きている→立場があるので返済不能にはなりにくいです。

⑪年金未納がない→こういうところの意識が高い人は返済もきっちりです。

⑫不動産を持っている→担保に入れることができれば圧倒的に有利でしょう。

 

複数勤務先の場合には103万円の扶養がバレルのかどうなのか

アルバイトをかけもちするような主婦や学生。

仕事が出来るために色んな病院にちょっとずつ勤務する医師。

昼間はサラリーマンとしてバリバリ働きながら夜にこそっとアルバイトをしている若者。

 色んな理由で、複数の勤務先から給与所得を得る人がいます。

こういう場合に扶養に入りたいという基準の103万円は・・・

もちろんその人もその年の合計所得になりますから、すべての勤務先の給与を合算した金額で判断します。

では、もし夫や親の扶養に入ったままで、複数の勤務先給与合計が103万円を超えちゃってた場合はどうなるのでしょうか・・・・・・

★この場合、普通の会社に勤めてたら100%ばれます。なぜなら、勤務先毎にきっちり年末調整を行って、源泉徴収票や給与支払報告書を税務署や市町村に提出しているからです。役所側で合算されて初めて合計所得が103万円を超えているので修正しなさいという話になります。これを徹底してナンバリングしてチェックしていこうというのがマイナンバーの一つの機能です。

つまり扶養している側の所得が増え税金【所得税・住民税】が増えますね。

 

★では、実際バレていない可能性はありうるのでしょうか>?

可能性としてはゼロではありません。

①一つは役所の事務処理ミスです。ただ、これはマイナンバーによる紐付けでかなり確率は減ったと思われます。

②勤務先がいい加減な会社で年末調整を適当にやってるケースです。税理士や社労士に頼んでいればそうでもないのですが、何もわからない経営者が何もわからずに年末調整をやってる小企業ではちょくちょくある話です。

【源泉所得税の納付が遅れる場合】と【海外売上の入金元の名前が様々な場合】と【前職から源泉徴収票を貰えない】と【2年分の扶養控除申告書】

年末調整の時には所得税の納付があったり還付があったりで、かなり税金の納付が複雑になりますね。

少しでも従業員の税金の計算を間違えたりすると、自動的に会社全体の納付額まで変わってしまうような場合も多く、その場合には、結果として、悪意がなくても、源泉所得税の支払いが遅れる場合が出てきます。もちろん、その逆も出ますね。

 

<税金納付が早すぎた・多すぎた場合>

この場合は何の問題もないです。次に払うときに超過額を控除してフィニッシュです。先に払ったからといって利息を貰えるようなものではありませんが、税務署はこの点について何も指摘しません。

 

<税金納付が遅かった場合・少なかった場合>

厄介なのはこっちです。自分で気づいて追加で払った場合でも延滞税は原則としてかかります。

(1) 納期限から2ヶ月経ってないケース
原則として年「7.3%」
年利息「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。金額は年によって違いますが、おおよそ年利で5%ぐらいと考えておけばいいでしょう。

(2) 納期限から2ヶ月以上経った場合
年利「14.6%」で計算されるのが原則です。ただし、「特例基準割合+7.3%」が年利14.6%より低い場合には、そちらで計算されます。ざっくり、10%程度のイメージでしょうか。

じゃあ、これを逃げ切る方法はないのかと、聞かれます。なかなか微妙ですが、よくやっているのは納付書の書き方です。本来はその年の1月に収めるべき税金ですが、納付書にはたとえば6月と書いて逃れようとする人もいます。もちろん、違法行為です。

忘れてはいけないこと。

納付が遅れた場合には延滞税だけでなく不納付加算税も課せられます。

自分で気づいて居収めた場合は5%。税務署の指摘に従った場合は10%です。ただしこの加算税が5000円以下であれば切り捨てられます。つまり納付不要です。

皆さん、延滞税だけと思いきや、不納付加算税まで課せられたとなれば思った以上の追徴を食らうことがあります。遅れてしまうのはミスもあるので仕方ないと思いますが、そのリカバリーは極力早いほうがいいということでしょう。

 

 

海外売上が色んな人の名前で入金されてくる場合

昨今、中小企業であっても海外取引が増え、海外送金事例も前年比の倍増以上で増えています。越境EC等の発展もその背景にあるでしょう。そして今後もその金額は圧倒的に増えていきます。

さて、その過程でいくつかのイレギュラー事例が発生します。今回は自社で海外販売した商品が見知らぬ人の名前で入金されるケースです。

とくにこの事例は中国やベトナムといった、若干民主主義ルールが薄い国で、海外送金規制があるような場合に多い事例です。

★ex

1億円の商品を中国企業に販売。本来ならばその企業から海外入金という形で1億円入金されるべきだが、相手先に都合で日本国内に住む50人の中国人名義口座(日本国内口座)から200万円ずつ入金があった。

→これはおそらく中国側の送金規制によるものです。中国側で正式な輸入ルートをとれば1億円の一括海外送金ができるでしょうが、おそらく何らかの理由でできない状態になっていると思われます。

しかしこの事情は、日本企業からみれば関係ありません。誰からの入金であろうとそれはこっち側で操作できる話ではないからです。

なので、税務署側もこの事情について細かく指摘はしないと考えられます。

インボイス・輸出申告書の売上が1億円で、(誰からの入金であろうと)1億円の入金があれば、それ以上の突っ込み所はありません。

 

ただ、過去の事例として、

この50人の銀行口座のいずれかが不正送金に関与しているようなケースだと警察からの聴取の可能性があります。要は、不正送金に関与したと疑われるリスクです。完全なとばっちりですが、過去に事例としてはありました。

これを説明するのは一苦労です。誰から入金されるかわからないといった商売って通常はありえないので。勿論、日本サイドとしては真っ当な商売をしているだけです。

今までは、説明することで疑念は晴れましたが、時間と労力がかかりました。また、口座残高分の金額の移動がその間制限されるのでビジネス的にもしんどくなります。相手先との契約等の中で、どの口座から入金されるといった文書を入手しておくのがベターかと思います。

 

 

前職から源泉徴収票を貰えない場合

前職の職場から、源泉徴収票を貰えないという相談をよく受けます。

源泉徴収票発行義務は会社にあります。

なので、もらえないということはその会社が悪いということになるんですね。ただ、破産したような会社、ろくに決算作業もしてないような会社、管理体制がボロボロの会社等においては会社としての年末調整作業を行っていないようなケースもあります。

これは会社としては完全に義務違反です。

しかし、勤務してた身としては、この場合にどうすればいいのでしょうか?

何度お願いしても出てこない場合には、自身の所得税や住民税や国民健康保険を定めるための申告作業ができません。これは本人さんにとっては大問題なんです。

こういう場合は、源泉徴収票不交付の申請を税務署に行います。

要は、私は努力したけど源泉徴収票を発行してもらえませんでした。なので、給与明細で何とか申告させてください、という意味合いのものです。

おそらく、こうなると、相手方の会社にも税務署から何らかの調査が入ります。源泉徴収票も出せないような管理体制のずさんな会社なのですから。

 

なので、会社側にお願いするときも【税務署に申し立てますよ。だから早く出してください】という方が、効果的な場合があります。

いずれにしても、ご本人さんのアクションが必要になります。

面倒ですが、納税は国民の義務でもあります。しっかり覚えておきましょうね。

 

 

2年分の扶養控除申告書!?

年末調整花盛りのこの時期、中途退社の人から2年分の扶養控除申告書を求められたけど、意味があるのか?と聞かれることがあります。

ほとんど同じことを書くのに・・・・といった質問です。

結論からいくと、法的には【2年分の扶養控除申告書を求められるというのは】間違ってません。

 

たとえば、27年度の年末調整において、扶養控除申告書は28年度分になってますね。これは、28年12月の年末調整で使うものですが、28年1月からの給与計算において反映させるために、先にもらっておくものです。つまり、27年度の年末調整においては27年分の扶養控除申告書があればokなのです。事前に、前もって、もらっておこうという会社のスタイルですね。

 

ところが、27年度の途中で中途入社したような人は、年末調整においては、28年分の扶養控除申告書はみんなと一緒に書きますよね。でも27年分の扶養控除申告書は前年の年末調整を受けてないので、存在していません。そこで、27年分と28年分の扶養控除申告書を会社は求めてくるわけですね。

 

大企業等の管理体制のしっかりしたようなケースだと、入社時にまず扶養控除申告書を書いてもらっています。これを行っていれば、2年分を一気に書く必要性はないわけです。

そう考えると、扶養控除申告書ひとつとっても色々と意味があるんですね。