【ヤフオクで売却したら課税?】と【給与支払報告書を出してない会社】と【1月から開業した場合の12月までの経費】と【年末調整で寡婦控除を忘れた!】と【前職の源泉徴収票が入手できない場合】と【学生なのに所得103万円以上】

ヤフオクでモノを売ったら確定申告は必要か?

最近はサラリーマンや主婦が、ヤフオクを使って、いろんなものを販売していますね。

ヤフオクで商品を販売して、利益を儲けている人は全て確定申告が必要なのでしょうか?

会社に黙ってこそっとやりたい人もいるのに、申告するとバレちゃうんじゃないかとみんな心配になっているようです。

まず最初に知ることとして、オークションサイトなどを使って商品を販売した場合には、ほぼ全ての販売者が国税当局に捕捉されているという事実です。つまり国税当局が本気を出せば、無申告者を全員洗い出すことができるわけです。

当然ですね、銀行取引がメインのネットビジネスで、銀行情報を全てとることができるんですから。

 

しかし、実際に、そんなことはしてません。というよりマンパワー不足でできないのです。

となると、ピンポイントアタックしかないわけで、必然的に金額の大きい人から順番に調査されるわけです。

感覚的にいうと、月に数十万円程度の取引では、国税は何もしてこないケースが多いと思われます。月1000万円以上の商売をしている人でもほったらかしの人も実は結構いたりします。もちろん、税務当局からは何も指摘なしです。

なので、月数万円ぐらいでビクビクしてる人は、あまり気にしないほうがいいです。

まず大丈夫です。

 

以上は実態からのコメントですが、以下は法律に基づいたコメントです。

※基本的にネットオークションで非課税になるのは高価ではない生活品の売買です。一人に1回あたり大きな金額を販売しても特に問題なしです。ただ、30万円以上の高価なものの販売や反復継続して販売する場合には課税対象になるでしょう。

これが法の建前です。

 

建前と実態を頭に入れつつ、今の取引額と比べながら、申告する方法を模索するのがいいのかもしれません。

 

 

 

以上は実態からのコメントですが、以下は法律に基づいたコメントです。

給与支払報告書を意図的に出さないあくどい会社

かなりあくどい手法ですが、法人の中には、年末調整の際に法定調書合計表のみを提出し、給与支払報告書を提出しないケースもあるようです。

つまり、税務署には正しい数値を提出するが、市町村にはそれを知らせないということ。

この場合には、従業員には所得税のみかかり住民税がかかりません

(つまり、国民健康保険料等も最安値で加入しているということ)。

 

しかし、現実問題として、現在の網の中では、これを捕捉することは極めて厳しいのが現実です。

 

なぜなら、税務署と市役所がオンラインで繋がってないからです。

 

税務署や市役所の間での個別の情報提供は一方からの依頼があれば行いますが、それもサンプルチェックに過ぎず、ほとんどのケースではノーチェックなのです。

よって、従業員からの告発でもない限り、この場合にはバレないといった状況になります。

例えば、扶養控除限度額を超えて働いているパートさんが多く存在するような会社で、この手法が使われている可能性がありますね。

 

では、マイナンバー制が導入されるとどうなるのでしょうか?

運用方法は運用しながらになるでしょうが、このようなケース(所得税だけ課税されて住民税を免れているケース)はほとんど発見されることになると思います。

 

なぜなら、それがマイナンバー制度の主な趣旨だからです。

今までは法定調書合計表だけが税務署に渡っていたものの、今後は、マイナンバーで個人個人が役所間で情報共有されることになります。所得税だけ払って住民税を払ってないような場合は、自動のアラートシステム(ぐらいのものは備わっているはず)で、マンパワーではなく機械的に見つかることになるかと思われます。

事業主と従業員の利益共有という意味では便利な抜け穴だったかもしれませんが、こういう悪いことはやってはいけないということですね。。

 

 

今年の1月に独立した人は去年の経費を使えないのか?

最近では若者だけでなく、中高年の方の独立も増えてきています。

特に直近までお勤めしていた人が、退職後すぐに独立する場合も多いでしょう。

キリがいいのか、特に多いのが、12月末日退職で1月から開業するというパターンです(実際は有給休暇を使う場合が多いので、12月の途中ではお勤めは実際に終わられているケースも多々見受けられます)。

 

退職した年度の申告はどうすればいいのか?

まず、退職年度ですが、実際に開業したのは翌年度からなので、事業所得に関する確定申告は不要です。

退職年度は今までと同じで年末調整で前勤務先が全て処理してくれているはずです。

あくまで事業開始は翌年度からなので、所得税計算期間(1月~12月)を考慮すると、退職年度でのややこしい申告処理は不要になります。

 

開業は1月からだが、その前の12月以前にかかった経費はどうすればいいのか?

これも非常に多いケース。売上計上は退職翌年度からだが、準備期間の費用として退職年度で結構色々出費があるような場合、この場合は退職年度での確定申告が必要になるのでしょうか?

答えはNoです。

税務署等への開業届は退職翌年度に提出するはず。

だとすれば、退職年度にかかった費用は取り込めないようにも思いますが、開業費ですから、開業年度の確定申告の経費として算入してOKです(具体的な日付としては開業年度の1月1日付で処理すればOKでしょう)。なので、退職年度での経費を作りたいからといって無理して確定申告する必要はないのです。

 

 

 

 

年末調整で寡婦控除の考慮を忘れた場合はどうすればいいのか?

年末調整時に寡婦控除を忘れる場合や意図的に寡婦控除を申し出ない場合は、実は結構多いです。

でも寡婦控除に係る税金還付の金額は実は意外と大きいもの。

 

年が明けて確定申告も終わっちゃって、住民税とか国民健康保険とかの金額が決まってから後悔する・・・・

なんていう時に、何とかできる方法はないものでしょうか・・・・

そもそもシングルマザーのための制度なのにシングルマザーがそれを使ってないなんてもったいなさすぎる。

ではどうすればいいでしょうか?

①勤め先に掛け合ってみる

勤め先に寡婦控除が漏れていた件を伝えることができる場合は、まずは勤務先に伝えてみましょう。

素敵な会社だったら、年末調整は難しくても、顧問税理士さんとかにお願いして確定申告をしてくれるかもしれません。

それができれば、あなたは何もする必要はないですから。。

②自分でやるしかない場合

勤務先には言うことができないとかもう退職してしまったような場合は自力でやるしかありません。

しかし、やり方はかなり簡単です。

まずは住所地管轄の税務署に電話して、概要を説明する個別相談という形で税務署に訪問すれば、おそらく税務署職員が書き方を教えてくれます。

これで所得税(国税)はOKでしょう。

あとは、住民税とか国民健康保険です。

が、これはおそらく確定申告をやった時点で税務署から市役所へ情報が流れるはずです。これは念のため税務署で確認しておけばいいでしょう。

1カ月もすれば、所得税の還付や住民税・国民健康保険の減額通知が来るのではないかと思います。

期限は5年ですが、早くにやるに越したことはありません。思い立ったらすぐに動きましょう。

 

 

 

前職の源泉徴収票を貰えない場合はどうするか?

会社の経営者や経理担当者にとって、12月はばたばたの時期ですが、人の入れ替わりの激しい会社ほど、

<今年入社した社員の前職の源泉徴収票がないと言ってる>という話がでてきます。

これ、実は結構ややこしい話です。

もちろん、前職の会社は源泉徴収票を発行する義務はあるのですが、倒産状態にあるとか経理がボロボロで誰に掛け合っても対応してくれない等、色んな要因でもらえない可能性があります。

 

しかし、これは従業員にとっては、かなりのリスクです。

なぜかというと前職の源泉徴収票がもらえない場合は、その分の所得が全く無視されて年末調整されることになり、実際にもらっている金額よりも小さな金額で申告することになるからです。

言い換えると、税金を小さく払うことになり、いわば脱税行為と言い換えることもできます。

また、所得が小さいので、例えば住宅ローンを組もうと思っても組めなかったりとデメリットは多々あります。

 

こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?

新しい会社の経理担当者としてはかなり悩むのではないでしょうか?

我々の税理士事務所は以下の段取りで手続きします。

①前職の職場に掛け合ってもらう。

②無理な場合は、<解りました。じゃあ、税務署に行って相談に乗ってもらいます>→これ、効果的。

③それでも、もらえないならば、前職の給与明細等を持って、税務署に行きます。そこで現状を話すわけです。

④新しい会社としては、従業員のためにやれることはすべてやったことになりますし、あとは税務署のいうように従えばいいでしょう。

どんなことがあっても貰えないケースがあるので、そのままほったらかしにすると、従業員のリスクを減らすことができないままになります。

そこで、税務署への事前相談が有効なのです。

できればその際の会話も録音するぐらいの勢いでいきましょう。

 

 

 

 

大学生なのに給与を103万円以上もらっている人は親の扶養から外れないと!

大学生が塾や家庭教師や飲食店でアルバイトするケースはよくありますね。

しかし、親御さんの扶養に入っているケースがかなりの割合であるのではないでしょうか?

この場合、所得税の103万円という限度枠をご存知でしょうか?

所得税の場合、年間所得が103万円を超えると、扶養家族としていることができずに外れることになります。そうすると、親御さんの所得が上がるので結果的に家族の税金がグンと上がることになります。

 

一生懸命アルバイトして、お金を稼いだけれど、親の税金がグンとアップしてしまって結果的に損してるケースはよくあります。

150万円を超えるといったような形で思い切り給与を貰う場合は諦めもつきますが、12月に貰う給与がなければ103万円以下だったのに、、、というような場合はちょっと知恵を絞ってもいいかもしれません。

 

知恵の絞り方は2つですね。アルバイト先に相談してみましょう。

ただし、大企業や上場企業ではこのあたりの融通はきかないと思われます。よって、アルバイト先は中小企業に限るのも策ですね。

103万円の判定基準はその年の1月から12月にもらった金額の合計です。

よって・・・・・

①12月に貰う給与を翌年にずらしてもらう。

②それが無理な場合は、12月の給与を諦める。

③経営者が優しい場合は、12月の給与を半分にしてもらって、ポケットマネーで貰う。

このあたりを交渉するといいかと思います。