嫁が年収103万円を超えてるのに旦那の扶養家族とした場合
たとえば、奥さんがパートで年間130万円をもらっているような場合に、サラリーマンの旦那さんが年末調整のときの扶養控除申告書の扶養欄に奥さんの名前を書いちゃったようなケースですね。
これ、実は非常によくあります。
これによって旦那さんに38万円の控除が生まれます。
ということは、税率の高い人だと20万円近くの税金が浮くことになります。
しかし、これ、ほとんどのケースで後でバレます。
なぜなら、奥さん側も年末調整を行っているため、税務署や市役所で春以降に行うシステムマッチングで、エラーがかかってくるからです。
なので、意図的にやってもあまり効果はないでしょう。
しかし、稀に、バレなかったという人がいます。
しかし、これはおそらく、役所のチェック漏れではなく、旦那さんか奥さんのいずれかの所得が役所に届いてない可能性が高いです。
勤務先が極小企業で、年末調整もまともにやってない、とか、個人事業主で確定申告もボロボロ、みたいなイメージですね。
この場合は、そもそも、配偶者控除の問題以上の話ですね。
今後はマイナンバーの本格導入によって、こういった年末調整や確定申告を適正に行ってない会社も減少していくものと思われます。
バイトをしている大学生が親の扶養のままで大丈夫か?
年末調整や確定申告の時期になると学生の方やその親御さんから相談をよく受けます。
「学生だと思って親の扶養家族として考えていたが、バイトをいっぱいしてたみたいで、子供の今年の所得が103万円を超えていた!どうしよう!」
親御さんが勤め人の場合には、勤め先が行う年末調整によって所得が確定します。自営業者の場合には、3月15日の確定申告を行うことによって所得が確定します。
発覚した時期と親御さんの所得形態によって3つに分類してみましょう。
★発覚時期が翌年3月15日までで、親御さんが勤め人の場合
親御さんが確定申告をすれば事足ります。おそらく所得税の追加納付があると思われますが特段のペナルティがあるわけではないです。親御さんに経験がなければ子供がやってもOKです。税務署へは郵送でも対応してくれますし、E-TAXというネットでの申告もできるので、子供さんの方が得意かもしれませんね。内容がよく分からない場合は、2月15日~3月15日にお住まいの住所地を管轄する税務署に行ってみましょう。ボランティア税理士がいっぱいいるので親身に教えてくれると思いますよ。
★発覚時期が翌年3月15日までで、親御さんが個人事業主の場合
まだ確定申告を出していなければその確定申告を再度作り直すだけですね。もし出してしまっていても、もう1回提出すればOKです。3月15日までであれば、後に提出した方を「正」として扱ってくれます。
★発覚時期が翌年3月15日以降の場合
この時期になると親御さんが商売人であれサラリーマンであれ所得は確定していると思われます。
そうなると、ここから先は修正申告という作業になり、追加で払うべき税金が発生すれば延滞税も課税される可能性が高いです。3月15日以降に発覚するパターンだと、おそらく素人の人が自力でできない可能性も出てきます。税理士や税務署へ個別に相談にいけばいいと思います。怒られたりするような話ではないので、お金をちょっと払えば済む話です。気楽に相談に行ったらいいと思います。できれば早く行くことです。延滞税は遅れれば遅れるほど高くなりますから。
従業員が社会保険に加入したくないと言っている場合
最近はモンスター従業員がよく話題になりますが、「年金なんて将来もらえないから」という理由等をつけて、会社に対して「私は社会保険に加入しません」と言ってくる従業員も多いそうです。それはできないというと「じゃあ入社しません」と・・・・・
普通ならこれで「はい、さよなら」となるのでしょうが、中小企業においては優秀な人材の獲得は追い求めるテーマであり、こういった従業員は「デキル従業員」だったりするんですね。
そもそも雇用してはならない従業員。でも業務には必要・・・・ こんな矛盾を抱える中小企業オーナーがたまにいらっしゃいます。
<そもそも社会保険に加入してない場合はどうなるか>
おそらく年金事務所の定期調査の際に発見されるでしょう。
あきらかに正社員と同じ程度の給与を支払っているにも関わらず、一人だけ社会保険に加入してないのですから。この場合、過去2年にわたってこの従業員の社会保険を納付せよという追徴を食らう可能性があります。
こうなるとまずは100%の納付額を会社が責任をもって国に納付する義務があります。加えて延滞税の支払リスクも多分にあります。
ざっくり50%の個人負担分は従業員から徴収できるはずですが、このような従業員が「はい、わかりました」と言って素直に払いますでしょうか。そう考えると、こういった我儘従業員を雇用すると、常にリスクを抱え続けることになります。また、一人だけ社会保険未加入なんて、他の従業員への示しも全くなくなります。
結論としては、どれだけ仕事ができたとしても、勤め人としての最低限のモラルやマナーを逸した人間を雇うことはそれ以上のマイナスがあるのではないかと思います。
雇用してしまった以上は、責任は全て会社、ひいては経営者にあるはずです。
<では、他に対策はないのか>
この手の従業員は雇用するからリスクを抱えることになるわけです。よって雇用しなければいいだけの話です。
どうしても、この人との仕事を継続したい場合には、具体的には雇用契約ではなく業務委託契約を交わして外注にしてしまいましょう。
当然契約内容変更に応じて、フィの払い方も変わります。
雇用であれば時間管理をすればいいですが、外注の場合はジョブ単位の管理になりますし、指揮命令系統も会社の配下に置くわけにはいきません。
あくまで一定の業務を委託し、それに対するフィを払うだけの関係です。
結論としては、「雇用はしない。どうしても続ける場合は外注として置いておく。」といったところでしょうか。
生計が一ではない親子は社会保険とか雇用保険で何かのメリットを享受できるか
都会で働くビジネスパーソンには、地方で老いた親御さんがいる、こういうケースが実に多い日本社会。
ここでよくテーマになるのが、「子供の社会保険と親の国民健康保険・年金との関係性」です。
具体的な事例をみていきましょう。
①子供が都会で社会保険加入。親を扶養に入れない。親は田舎で国民健康保険・国民年金。
そもそも、社会保険(年金事務所管轄)と国民健康保険(市町村管轄)は全く別設計の制度です。
似ているサービスのために複雑になりがちですが、両社が相交わることはほぼナシでしょう。
このケース、親がどういう形であったとしても子供の社会保険には何の影響もありません。
逆に、子供の社会保険の形がどうあったとしても、親の国民健康保険や年金に対して影響を与えることはありません。
同居しててもしてなくても全く関係ありません。 なぜなら別制度だから。
よって、親に所得があれば、それ相応の国民健康保険や国民年金を払うことになるでしょうが、子供の所得の大小は一切関係なしです。あくまで親の所得だけの問題です。
逆に親の所得がゼロであれば、国民健康保険や年金を払わずともよいケースが多々あります。これに対しても「子供の所得が多いから払え」等といわれることはありません。
何度も言いますが「別制度」だからです。
②子供が都会で社会保険加入。田舎の親を扶養に入れるケース。
このケースも事例としてはかなり多いと思われます。
あくまで子供が親を扶養しているという実態が必要です。同居していない場合であれば扶養の証明として仕送り金の銀行履歴等は求められても然るべきと考えます。
親の所得が年間で130万円以下であれば、子供の社会保険の扶養家族に加入できます。
だからといって子供の社会保険料が増えることはありません。但し国民年金は別途親が払う必要があります。
ただ、所得がゼロの場合は免除特例等もあります。
個人でコンサル業をやってる場合の留意点はどこにあるのか
ネット環境の発展に伴って、サラリーマンの方の副業の幅が大きく広がりました。
副業として多いのは
①FX等による収入、
②ネットビジネス(アフィリエイトやWEB制作)、
③これらのコンサルティングサービス。
今回はこのうち、ちょっと複雑な③について論点を整理しましょう。
ビジネスアドバイザー、事業顧問、経営コンサルティング、ビジネスサポート等、名目は多岐に渡りますが、要は誰か(個人でも法人でも)の事業の支援をする場合ですね。
①この場合には源泉所得税を控除すべきでしょうか?
<回答>迷ったら控除しておいたほうがいいです。この場合は控除すべきですね。
国税庁のホームページに一覧があります↓
この中にある「(2) 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金」に該当する可能性が高いからです。
迷ったら控除しておく方が無難です。控除して税務署からギャーギャー言われることはありませんので。。
確定申告で精算するので、損得はありません(期中の手間は増えますが・・・・)
②源泉所得税は10.21%として、これは消費税込の報酬に乗じるのかもしくは消費税抜の報酬に乗じるのか。
<回答>原則は税込ですが結論的にはどっちでも特に問題にはならないと思われます。
国税庁のタックスアンサーに明確に記載があります。
税込が原則処理となっていますが、明確に税抜金額が分かる場合(普通は分かるでしょう)には税抜でも差し支えないとのこと。
ここはあまり気にしなくてよさそうですね。