扶養家族情報が変更された場合にはすぐに給与計算に反映させるべきか
奥さんに子供が生まれた、奥さんが仕事をやめた、子供が独立して働き始めた等、従業員の扶養家族情報をいつ給与計算に反映するか、ひとつのテーマがあります。
たとえば、4月から扶養家族が1つ減るような場合に、4月分給与で変更するのか、4月払い給与で変更するのでしょうか?
結論はどっちでもいいです。明確な法律規定はありません。
なぜ、どっちでもいいかというと、所得税の扶養情報はその年の12月の時点で判断するものだからです。
もっというと、年末調整によって正確な処理がなされるので、期中の給与計算はあくまで仮計算と考えられ、期中の給与計算でどんな結果になってたとしても、年末調整できっちり調整されるのです。
意味は解りますでしょうか?
年末調整のときの給与明細で出てくる、還付や徴収という文字。
これがその調整弁の役をしているのです。
この還付や徴収というのは、<年末調整の正確な金額>から<期中の給与計算による仮税額>との差額で算出されます。
つまり、そうなんです、期中でどんな間違った計算を行ってたとしても、
年末調整さえ間違えなければALL ok なんですね。
建設協力金と消費税の関係は?
建設協力金に消費税はかかるのでしょうか?
答えはNOです。
建設協力金はいろいろな意味合いで捉えられますが、一般的には、建設時の資金繰りを考慮して、オーナが店子から一定額の金額を収受して、それを利用して建設し、店子が退去するときには全額を返金するという性格のものです。
つまり保証金に近いような感じのものですね。
すごく簡単にいうと、消費税が課税されるかどうかは、双方の間で損得が発生する場合のみです。商品を販売したとかサービスを提供したとか、そういうのは消費税が課税されますが、100というお金を預けて100というお金を戻してもらったような場合には完全に損得がありません。
こういう場合には消費税の概念自体がないのです。
よって、建設協力金という名目で請求を受けた場合に消費税が記載されていれば、その分値引きを要求できると思って間違いないでしょう。
結構知らずに請求してくるオーナーさんも多いです。
知っておくことで損をしない、備えあれば憂いなしですね。。
2社勤務してる人が確定申告しなかった場合はヤバイのか
確定申告の際にすごく多い質問の一つに
<2社勤務していてあわせると結構な給料がある。でも今までずっと確定申告してきていない。この場合はいつか税務署から追徴等の罰をあたえられるのだろうか>
というものがあります。
税金面と保険面の両方から見ていきましょう。
<税金面>
勤務先がマトモな会社であれば、甲欄と乙欄で給与の所得税が課せられているかと思います。管理が甘い場合やご自身が2社勤務を勤め先に伝えていない場合は両方とも甲欄控除かもしれませんが・・・
いずれにしてもフツーの会社であれば、間違いなく給与から税額が控除されています。合算することで税率が上がれば、確定申告のときにより多くの税金を払う必要がありますが、甲欄と乙欄で控除されていれば、ひょっとすると還付の可能性もあります。
還付の場合は税務署は何も言ってきません。追加で払う場合も以前はあまりぎゃーぎゃー言ってこなかった印象です<高所得者の場合はかなりの確率で追求されます>。
しかし、もうすぐ導入されるマイナンバー制により、システム自動チェックで確定申告義務違反が洗い出されるのではないかと想像されます。
そう考えると、その際に過去に遡られると延滞税を含めて金額が大きくなるので、早めの手立てを考えるべきではないでしょうか。
<保険面>
2社で働いている方で、両方とも正社員バリに働いている人は2社で社会保険に加入する義務が発生します。そのときは、年金事務所などが2社分の給与を合算して、割り振ります。もし一方だけしか加入していないとなると、社会保険料の支払いが過小になっている状態です。実際には、この問題も現時点では放置されているといっても過言ではないです。
ただ、結局はマイナンバー制という強烈な縛りが生まれると、上記の税金同様に発見が容易になるものと思われます。
会社って辞めたくても辞めれないの?
最近、労働者の方からの相談のひとつに
<会社を辞めたいんだけど、辞めさせてくれない>
というのがあります。
果たしてそんなことがあるのかなと思うのですが、
<契約期間内は辞めることができない>等と言って辞めさせない会社
もあるようです。まさにブラック企業ですね。
でもよくよく考えると我々がいる業界<税理士や公認会計士や社会保険労務士やらのいわゆる士業>もそうかもしれません。最近はソフト開発会社等でもよくこの手の話を聞きます。
では、会社を辞めたくても辞めることはできないのでしょうか?
答えはNOです。
会社は辞めることができます。対策は以下の通りになります。
①退職願ではなく退職届を出すこと。
退職願はお伺いをたてるときのケースです。退職届は労働者側の意思表示なので会社の同意を必要としません。労働者の意思で退職が決まります。
②無理やり出社しないこと。
そもそも会社に行かなかったらいいんです。
③会社の弱みをぶちまける。
こういう会社はサービス残業をしていたり、無理難題を言ってくるケースが多いです。今までの残業代を払ってもらってないので、しかるべき処置をとります、といえばかなり会社は揺れるはず。
④労働基準監督署に相談にいく
はっきりいって、労働基準監督署に行けば全て勝てます。ユニオンや労働問題に詳しい弁護士でもいいでしょう。だからこそ、自信をもって退職すればいいと思います。
行政書士と司法書士の違いとは
税理士や会計士の近接資格と思われている行政書士と司法書士については、その違いについてよく学生の人から質問を受けます。
「大学時代に資格の勉強をしたい。法律系なので、行政書士と司法書士ならどっちがいいでしょうか?」とい類の質問です。
結論なんですが、行政書士と司法書士は全く違う業務と思っていいでしょう。
行政書士は主に,官公署に出す申請書面の作成と,その申請の代理を行う事ができます。入管への取次申請もできます。
司法書士は,登記や供託に関する手続きの代理を行うことができたり、簡易裁判所での訴訟の代理等もできます(一定の金額までの条件があります)。
いずれにしても、実力とお客さんがあれば独立はできる職種です。
現実に、そういう方々をいっぱい知っていますから間違いないです。
開業後の主な業務としては、
行政書士の場合
は「許認可業務」「入管への取次業務」が多いように思います。
最近はインターネット広告等を多用して集客を行って業績を伸ばしている事務所も多いようです。税理士等の士業からの紹介は固いでしょうが、ライバルも多いためにどうやって差別化をするかどうかが分かれ目になります。
司法書士の場合
は不動産登記がメインでしょう。債務整理等で一時的にバブった事務所もありましたが、品のある事務所はやはり登記業務をメインにしています。登記業務といっても、銀行からの紹介か不動産屋からの紹介が大きな主だった二つのパイプになります。全社はバックマージン等を要求されることはないですが、そもそも銀行から紹介を受けるためのルートを作れるかどうかが勝負です。不動産屋さんの場合は担当者によってはバックマージンを要求されます。
いずれにしても、どうやってお客さんを掴むか、にかかっていると思います。これは税理士や公認会計士や弁護士でも同じで、開業する=お客さんを作るということですから、お客さんを自ら開拓できないようであれば何をやっても商売にならないと思います。
各々の業務を的確にこなす能力は前提条件でしょうが、士業の開業といっても要は起業です。そのための集客=売上を創出できるのであれば行政書士をやっても司法書士をやってもどちらでも成功すると思います。
おおよそ、成功者というのは、何をやってもうまくいくものです。