年末調整の住宅ローンは税税額控除の金額が大きく、納税者にとってはかなり有利な制度ですね。
しかし、この制度、何の悪意もないのに頻繁にミスが生じることで有名です。
どこで生じるのでしょうか??
ちょっと過去の分ですが、下記の画像を見たことはあると思います。
これ、平成18年に家をローンで購入して平成18年度に確定申告をした人の分です。
一旦確定申告をすると10年分の同じ用紙を税務署が送ってきてくれます。これは確定申告の翌年の19年度の分ですね。
そして、これをもって年末調整を行ってくださいね、という意味合いのものです。
ですが、これ、税務署の書き方が悪いせいが、真ん中よりちょっと下に平成18年度分(確定申告したとき)の情報がそっくりそのまま残っちゃってます。つまり、購入時の借入額や購入した年度の住宅ローン控除額までご丁寧に掲載してくれてます。
ココからポイント
これをみて、それ以降の年末調整時の住宅ローン控除の額は「これだ!」と思って右下の金額を毎年そのまま書く人が多いようなんです。
後で税務署が気付いて指摘されることが多々ありますが、税金を少なく納付していることになるので、延滞税までとられちゃいます。
右下の額を2年目以降も使うってことは上部の計算プロセスが何のためにあるのか、考えましょう。
そうです、税務署は毎年ローン控除額を自分で計算しなさい、と言っているのです。
にもかかわらず、短絡的に右下の初年度の控除額を何も考えずに入れちゃう人が多いようです。
会社の総務部や税理士さんがしっかりチェックしていれば気づいてくれるかもしれませんが、そこは他人任せにせずに自分でしっかり考えて、計算を行いましょう。
そうです住宅ローン控除は2年目以降も簡単ではないということです。。
社長の自宅を建設にするにあたって、自宅と事務所が併設!?
<最近>事務所等の賃料削減目的からか、会社の事務所を購入したり建築したりするケースがちょこちょこ増えてきています。
そうなると色々と論点が出てきます。いくつかの事例を見ていきましょう。
★事務所兼自宅を購入した場合
→事務所兼自宅の場合は、しっかり区別をつけることが最も重要なポイントです。その方法として、登記簿の名義を階で分ける【たとえば、1階は法人名義、2階は社長個人名義等】。
これができるかできないかで会計処理のややこしさは大きく変わります。
ただ、中古等の購入の場合は、明確に事業所と個人自宅を分けることが難しい場合は多いですね。その場合は、第三者にも納得してもらえるような按分方法を使って平米数を按分することから始めましょう。
具体的な会計処理としては、事業所部分はそのまま固定資産形計上して減価償却するのみです。自宅部分については会社が購入した社宅を社長に貸すことになるので適正な賃料をとりましょう。これでOKです。
★自宅兼事務所を建設した場合
建設業ならもちろん自社で作ると思いますが、最近はDIYの流行も受けて、社内のみんなで空き時間でできるところをやるというケースも出てきてます。
この場合は、まず、合理的な原価の積み上げが必要です。材料代はすぐに思いつきますが、これ以外にも建設に関わった人件費、外注費等の計算が必要です。これらは一気に経費にできないので、まずは固定資産計上することを求められますので。。
その上で、後は同じですね。事業所部分はそのまま固定資産形計上して減価償却するのみです。自宅部分については会社が購入した社宅を社長に貸すことになるので適正な賃料をとりましょう。これでOKです。
要は、適正な価格での固定資産計上→事業所分はそのまま減価償却→社宅分は家賃を収受する。
この流れです。これをしっかり抑えましょう。
就職1年目で住宅ローンを組めるのか!?
最近、就職1年目や2年目で住宅ローンが組める人が増えてきている気がします。
ここでいう、1年目や2年目というのは源泉徴収票が1回だけもらったことのある人のことをいいます。
もちろん、住宅ローンは総合的な視点で勘案されて審査されます。
ここでは、就職1年目で審査に通過した人の共通点を拾っていきましょう。
①大企業に勤めている→確実に中小企業勤務者よりローンが通りやすいです。
②親の財産が割と高め→子供が相続する可能性は高いです。
③本人が健康→将来返済できるだけの体力が必要なのは当然でしょう。
④学生時代にバイトを頑張って貯金が多い→実質的な資金があることに加えて、お金を貯める力があることを証明することにもなります。
⑤夫婦共働き→お金の蛇口は多いほうがリスクが減ります。
⑥本人が若い→返済年数を延ばせます。
⑦親が存命→長生き家系。
⑧偏差値の高い大学→頭が賢いと考えられます。
⑨タバコや酒をやらない→長生きする可能性が高くなります。
⑩地域や会社等の何らかのコミュニティの中で生きている→立場があるので返済不能にはなりにくいです。
⑪年金未納がない→こういうところの意識が高い人は返済もきっちりです。
⑫不動産を持っている→担保に入れることができれば圧倒的に有利でしょう。
複数勤務先の場合には103万円の扶養がバレルのかどうなのか
アルバイトをかけもちするような主婦や学生。
仕事が出来るために色んな病院にちょっとずつ勤務する医師。
昼間はサラリーマンとしてバリバリ働きながら夜にこそっとアルバイトをしている若者。
色んな理由で、複数の勤務先から給与所得を得る人がいます。
こういう場合に扶養に入りたいという基準の103万円は・・・
もちろんその人もその年の合計所得になりますから、すべての勤務先の給与を合算した金額で判断します。
では、もし夫や親の扶養に入ったままで、複数の勤務先給与合計が103万円を超えちゃってた場合はどうなるのでしょうか・・・・・・
★この場合、普通の会社に勤めてたら100%ばれます。なぜなら、勤務先毎にきっちり年末調整を行って、源泉徴収票や給与支払報告書を税務署や市町村に提出しているからです。役所側で合算されて初めて合計所得が103万円を超えているので修正しなさいという話になります。これを徹底してナンバリングしてチェックしていこうというのがマイナンバーの一つの機能です。
つまり扶養している側の所得が増え税金【所得税・住民税】が増えますね。
★では、実際バレていない可能性はありうるのでしょうか>?
可能性としてはゼロではありません。
①一つは役所の事務処理ミスです。ただ、これはマイナンバーによる紐付けでかなり確率は減ったと思われます。
②勤務先がいい加減な会社で年末調整を適当にやってるケースです。税理士や社労士に頼んでいればそうでもないのですが、何もわからない経営者が何もわからずに年末調整をやってる小企業ではちょくちょくある話です。