最近は法人の解散、清算が増えています。
不景気ということもあるのでしょうが、おそらく、業界毎の淘汰が進んでいるものと思われます。
さて、会社を清算するというのは一体どういう手続をいうのでしょうか?
一般的に会社を清算するというのは、解散登記→解散決算→2カ月以上空けて清算登記→清算決算を指します。
解散登記や清算登記には印紙代や専門家手数料がかかるので、設立費用以上に清算コストがかかるのが一般的です。
なので、適法な解散清算手続ができない中小企業も多くその場合は単なる休眠という形式をとることが多いです。
この休眠会社が増えていることが国会でも問題となっていますね。
さて、今回の論点はいわゆる法人の決算申告書(別表一)の名前は一体どういうものになるのでしょうか??
①解散時
普通に「確定申告書」とする場合が一般的です。
②清算確定痔
この場合は「清算確定申告書」とする場合が多いでしょう。
無申告の人が勤務し始めた場合の課税リスク
たまーに、我々が受ける問い合わせの中に
<何年も無申告だけどどうしよう?>というものがあります。
勿論、法的には脱法行為なので、過去全てに遡って申告しましょうというのが正論です。
ただ、現実として、無申告の人はちょくちょくいらっしゃるようです。
ひとつ大事なことは、無申告は税務署に見つからないという誤解をされているケースがありますが、そんなことはありません。反面調査的な発想で、無申告者をあぶり出手法はいっぱいあります。
飲食店などの店舗でやっていれば現地を丹念に歩けば気づきますし、領収書を発行すれば相手方から辿れます。リースやローンやクレジットカードによる売上があれば、リース会社やローン会社やカード会社から情報を得れば、売上金額まで明確化します。
いったん見つかると税務署は銀行の通帳情報を納税者ではなく、銀行から引っ張り出します。で、ある程度の売上を想定したうえで、確信犯的に、<あなた、無申告ですね>と突撃されます。
こうなると反論のしようがありません。申告していれば、意見の相違という戦いもありますが、無申告だったら<はい、すいませんでした。おっしゃる通りに致します>となってしまいますので。。
だから、申告は絶対すべきです。
で、今回の論点。
無申告の人が突然勤務し始めた場合。給与から源泉所得税を控除されて、税務面での表舞台に登場されるので、あせる人がいます。でも、単純に勤務先で年末調整をして課税を確定させるだけのことです。勤務先から無申告の調査リスクには繋がりません。
なぜなら、給与の源泉だけでは、それ以前に、その人が何をしていたかまで分からないからです。
そうなると、やはり無申告でビクビクしなければならないリスクは、通帳や領収書やクレジットカードやリース等の商売をしている中で生まれてくる証憑になるでしょう。
結果的に損することが多い無申告。確定申告してビクビクおびえる生活からは脱出しましょうね。
夜の仕事の外注費と人件費の区別
私のような一介の税理士は、東京・銀座のクラブなどとは無縁ではありますが、たまにクラブやスナックのママさんやオーナーさんから質問を受けます。
一番多いのはやはり働いているスタッフの人件費や外注費の件。かなりごそっと基本概念が抜けている方も多く、現金商売でもあるので税務調査の際には追徴課税リスクが大きく出てきます。
①人件費なのか外注費なのか
六本木や麻布などのホステスさんの多くは外注費として10.21%を控除された額を受け取っている人が多いようです。しかし、これはあくまで外注費<業務委託>として扱う場合の処理になります。でも、ちょっと待ってください。
人件費なのか外注費なのかは経営者が勝手に選べるようなものではありません。実態判断にはなりますが、スタッフを時間管理していたり、ママの指示のもとでホステスさんが働いているような場合は業務委託とはいえず、雇用契約になるでしょう。
そうなれば、外注費ではなく給与扱いです。
ちなみに税務署は給与にしたがります。外注費と給与の大きな違いは、消費税です。逆に事業主さんは、外注費にするほうが消費税が安くなるので、みんな外注費にしたがります。
②給与で源泉所得税を控除する必要があるのか
たまに、源泉所得税を控除するのを忘れたとか、こういう商売だから源泉所得税を控除しなくていいのかと思っていたとか、色々聞かれることがあります。仕事の内容如何で税金を払わなくていい、払わなければならない、という話はリンクしません。
雇用契約を交わして雇用した従業員に給与を払い、その給与は以下の税額を控除して支払う必要があります。
税理士業務をしていると、<給与から所得税を控除せずに支払ってしまってどうしよう?>という相談をよく受けます。
源泉徴収義務者<簡単に言うと所得税を国に納付する人>は経営者です。給与から天引きを忘れたとしても、関係ないです。
まずは経営者が支払って、後ででもいいから従業員からその分を取り返しなさい、という理屈になります。
しかし、夜の商売では、スタッフが急に辞めることもしばしば。失踪することもあるし、その後の居場所あ特定できないことも珍しくありません。こんな場合でも経営者は従業員の所得税を支払って泣き寝入りになるのか・・・・・・
税金の結論だけいうと、たとえ控除を忘れても従業員が確定申告すれば結論は同じになります。とはいえ、そんな殊勝な従業員は夜の世界にあまりいないようにも思います。
ということなので、この場合は、経営者が税務署に相談に行くべきだと思います。そして、従業員の住所と名前を伝えて、役所に方法を委ねるべきだと思います。
結論はケースバイケースですが、このままほっておくよりはいいと考えます。