【法人決算を素人ができるか】と【数時間の税務調査】と【源泉所得税控除ありの売上の確定申告方法】と【現金出納帳と預金出納帳】と【国民年金前納と所得控除】

法人の決算を素人が最後まで出来るのだろうか?

法人の決算は得てして、税理士等の専門家でなければ不可能であると思われがちです。

しかし、そんなことはありません。

会社自らが決算や税務申告を行っても何ら問題もありません。

 

確かに個人事業の確定申告に比べるとかなり複雑で難解な書類や手続があるので、素人が行うのはちょっと大変です。

税理士は、そういう経営者のために会社が作成する決算や税務申告を代理して行える資格と考えるべきですね。

実際はどうなのでしょうか?税理士に依頼せず会社で行うケースは大きく二つあるように思います。

①超巨大企業(上場企業等)

この場合は、経理部や財務部のメンバーの能力が非常に高く、税理士資格を持った人がいることも多いようです。この手の規模になると外部の税理士に頼んでも、全体像が把握できないぐらいに大きいので、税理士コストも上がる上に、大した戦力にならない可能性が高いのです。上場企業の多くは、顧問税理士として相談をしたりする専門家はいるものの、実際の税務申告作業は自社で行っているケースが多いように思います。

 

②超ミニ企業

個人事業、またはそれ以下だけど、取引先と関係もあって仕方なく法人化しちゃったというケースですね。

家族だけで細々とやってる、売上でいうと1000万円以下で消費税も気にせずやってる、売上1000万円を超えてはいるけど利益はほとんどないようなケースでしょうか。

この場合は、外部の税理士を頼むコストですら払いたくない事情があります。となると、実力不足であっても自社でやるしかありません。

このケース、おそらく正確な税金計算という観点からは、おそらく間違えています(どれぐらい間違えているかはケースバイケースですが)。

ただ、超ミニ企業のメリットは、まず税務調査に来ないということです。売上1000万円以下の法人に調査にいっても、追徴課税で獲得できる税金の額はしれてますから。

より税務調査に来ないように、税理士名があればいいということなんですが・・・・・

お金がちょっとでもあるのであれば、税理士に頼むほうが結果的には得したという場合も多いように感じます。

 

 

 

税務調査が数時間で終わることはあるか?

税務調査というと、何人もの調査官が突然現れて、何日も会社の中を漁りまくって、その後は資料を持って帰って・・・徹底的にやられる、みたいなイメージを持っておられる方もいらっしゃるようですが、実際は全くそういうわけでもありません。

特に規模の小さい(売上でいうと億という数字が出てこないようなケース)会社や個人事業主に対する、税務調査は意外に緩いものです。

何か悪いことをしてて(売上を削るとか・・)、それがバレているような場合は別ですが、そうでなくて、通常の任意調査で、規模がそれほど大きくない場合の話ですね。

調査官は一人、日数は1日~2日。朝10時に来て夕方17時に帰る、みたいな感じでしょうか。

午前中の処理の判断で、追徴課税がまず無理だろうなと調査官が思った場合、2日目はなしで、1日でFinishするような場合も多々あります。

要はどれだけ論点があるか、っていうところですね。

 

 

そして・・・・・・・たまにあるのが

「何もなければ午前中で終わります」

「何もなければ数時間で終わります」

というようなケースです。

これはよほど規模が小さい会社や個人事業主(まあ、この場合はそもそも調査に来ないので事例としては少ないと思います)で有る可能性もあります。

 

 

もう一つは、

調査すべきポイントを絞っているような場合です。

例えば、消費税の還付を行っているのでこのプロセスだけ調査しようとか、外注費で大きい金額の取引がいくつかあるのでそれだけ調査しようとか、そういうことですね。

数時間だけでも時間と人を使って当局は来るわけですから、おそらく、何かしらの目的があるはずです。

それが何かを事前に考えることは重要だと思われます。

 

 

 

源泉所得税が控除される売上がある個人事業主の確定申告は難しい?

税理士や弁護士もそうですが個人で活動するデザイナーさんや保険外交員の方々等、売上から源泉所得税が控除されて入金されてくるケースは結構多いですね。

こういった場合によく質問を受けます。
この前は、訪問介護・デイサービス・ケアマネ・居宅介護支援事業等の介護関係の大阪の税理士さんから質問がありました。

①売上は源泉所得税控除前なのか控除後の金額なのか?

②源泉所得税は還付されると聞くけどどうやって戻ってくるのか?

①について

売上はあくまで総額=源泉所得税控除前の金額です。

売上=あなたが得意先に請求した金額と考えてよいでしょう。

そのうち90%ぐらいは客先から直接入金、10%程度は一旦国に預ってもらってるという状態です。

経費額にもよりますが、これが確定申告においてあなたに還付される原資になります。

 

②について

源泉所得税の還付=一旦国に預ってもらっている源泉所得税額が存在する場合にのみ生じる現象です。

売上の一部を控除されていないような個人事業主では起こり得ない話です。

そもそも確定申告とは、その1年間の所得を確定させるものです。もっというと、1年間の所得税の額を確定させるために所得を確定させるのです。

つまり売上から経費を引いて出てくる所得に対して所得税率を乗じて、初めて所得税額が算定されます。

本来であれば、この所得税額を3月15日までに国に納付しなさいとなるわけです。多くの人がそうやって納付しています。

しかし、源泉所得税を控除されているような場合は、既に国に預ってもらっている所得税があります。所得税の前払いみたいな性格です。

 

つまり、確定申告によって決定された所得税額からこの前払いした所得税額を控除して所得税を納付することになるわけです。

そして、多くの場合には前払いした源泉所得税額の方が大きくなるんです。

つまり、確定申告のときに納付するのではなくて、ここで初めて還付の概念が出てくるということになります。

既に払った額が最終決定された額より多かった、だから戻ってきた、そういうことですね。

 

これはおそらく確定申告をしない個人事業主が多く存在するために策定された法律と思われます。

そうなんです、源泉所得税を控除されているような方は、確定申告しないと損するというケースが多々あります。これに対して、国は何もいいませんからね。

だから、確定申告する場合には、きちっと第一表において、源泉徴収された所得税額の金額を忘れずに記載しましょうね。

 

 

 

現金出納帳と預金出納帳

確定申告=個人事業主の皆様は、事業用のキャッシュとプライベートのキャッシュがごちゃごちゃになって混在しているというケースが多々見受けられます。

これはこれで問題はあるのですが、現実そうであれば仕方ありません。だからといって、確定申告をしないでいいという話ではありませんので、こういったグチャグチャの場合にどうやって帳簿をつけるか、について考えてみましょう。

<よくあるパターン事例>

①事業用専門の銀行口座あり

②事業用と個人プライベートが混じった銀行口座あり

③プライベートも事業用もぐちゃぐちゃになった現金支払い(財布)があり

こんなケースが非常に多いです。こういう場合にはどうすればいいのでしょうか?

答えは簡単。まずは整理しましょう。

 

帳簿の仕組み

会計帳簿には現金出納帳と預金出納帳があります。

★預金出納帳=事業専門の銀行口座の流れを追うもの(通帳を見ながら入力するもの)

★現金出納帳=上記以外の入出金の流れを追うもの(主に領収書から入力するもの)

 

具体的な整理方法

上記に入力しやすいように証憑を整理するのがポイントです。

①預金出納帳のために・・・・

これは簡単です。事業用の通帳をそのまま預金出納帳に入力するだけですから。

②現金出納帳のために・・・・

まずは事業用で使った領収書とプライベートで使った領収書を分けましょう。その上でプライベート分は使わないようにします。

事業用やプライベートが混じったクレジットカード明細や通帳については、事業用の部分にだけ傾向線等で印をつけます。その印を付けた分だけを現金出納帳に入力します。

どうでしょうか??

イメージは湧きますか?

ポイントは2つ。

★プライベート分は全て除外するような工夫をすること。

★現金出納帳には預金出納帳以外を入力すること=ぐちゃぐちゃになった通帳やカード明細のうちの事業部分はこっちに入力すること。

危険なのは預金出納帳と現金出納帳への二重計上です。皆様、確定申告、頑張ってくださいね!

 

 

 

 

国民年金を前納した場合って、所得控除はどうなるの?

国民年金を2年前納した場合、国民年金の所得控除はどうなるのでしょうか?結論は2つ。どちらでも選択できます。
 (1)全額を納めた年に控除できます。
 (2)各年分の保険料に相当する額を各年度の所得から控除できます。

(1)全額納付した年に控除

 毎年秋ごろに届く「国民年金の控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額がそのまま控除額です。簡単ですね。

 (2)各年分の保険料に相当する額を各年の所得から控除

・上記のとおり、控除証明書は、2年分の前納をした場合には、その前納をした年の納付済年金の中に含まれてしまっています。
じゃあ、どうやって各年控除の場合には金額を算出するのでしょうか?
結論は、自分で計算するしかありません。
支払がいつかは全く気にせず各年度の年金の金額を各年度の所得から控除するということですね。こっちは自分での計算が必要なのでちょっと手間かもしれません。
ただ、年金事務所のホームページでは「国民年金保険料控除額内訳明細書」がダウンロードできるようにはなっています。これでちょっとは楽になるという謳い文句ですが、(1)に比べるとかなり大変です。

実務的には前納する年は「税金を減らしたい=所得が多い」年にもっていくべきだと思います。
賢い?人などは、所得の少ない年には国民年金を払わずに、所得の多い年まで持ち越すツワモノもいます。
このあたりの調整で単純に年間20万円程度の違いが出ます。生命保険料に比べても金額が大きいので、みんなこっちにもっと気を使ってもいいかなと思います。