【本店を自宅にして会社設立】と【年末調整で数社から給与を貰っている人へ】

本店を自宅にして会社設立

最近はネット系企業を中心に、本当に会社が簡単にできちゃいます。

本店登記の場所も安く手に入れることができます。都会にはレンタルオフィス(バーチャルオフィスが多く、毎月数千円で登記可能な住所を手に入れることができるので。

最近、特に地方での起業が増えていますね。やはりこれもネット環境に伴って新しいビジネスが続々と生まれているからだと思います。

しかし、地方の若者にとっては都会と違ってバーチャルオフィス的なものはなかなかありません。

そこでみんな自宅を本店所在地として登記する場合が多くなります。

この場合には電気代や水道代やガス代や電話代やネット代等を会社の経費にできないか、この問い合わせをよく受けます。

基本的には使用面積等の明確な基準で計上することは可能だと思います。

ただ、例えば親を含めて家族と一緒となれば単純な使用面積だけでは少し物足りない気もしますね。

水道やガスについては使用面積というよりも生活ベースで使用するのがメインでしかも人数によって増減があります。ですので、一般的には水道代やガス代は計上しないケースが多いかもしれません。

電気代だけは自分の部屋の面積だけを按分して計上すると。。

証拠として残すものは電気代の請求書とそれを按分した計算過程を残すだけで十分だと思います。

 

ちなみに・・・・・

最近多い事例が一人暮らしをしている若い人は、実家に住民票を置いたままで一人暮らしをし、一人暮らしの家については会社の本店としてしか使用していないということにして100%全ての経費を計上する戦法をとっている人が増えているように思います。

 

更に、ちなみに・・・・

税務署は実質の本店がどこであれ、登記上の本店所在地の管轄税務署が担当することになります。

年末調整で数社から給与を貰っている人へ

正社員・アルバイト・パートといった様々な形で複数の会社から給与を貰っている人も多いと思います。

最近では介護関係の登録スタッフさん等に特に多いように思います。

ただ、この場合に気をつけなければいけないことがいくつかあります。

「知らなかった。すいません」では済まなくて、やはり納税は国民の義務なので、追徴課税をとられるリスクはあります。だから気をつけなければいけません。

【まずはじめに・・・・】

本年度で数社から給与を貰っている人はいらっしゃると思います。ここで明確に区別すべきは、年末(つまり12月末日時点ですね)において、数社から給与を貰っているのか、もしくは1社から給与をもらっているのかによって変わってきます。

年末時点で、数社から給与を貰っている人は下の①に流れて下さい。確定申告が必要になります。

逆に年末時点では1社から給与を貰っている人、意外に多いです。年度の途中で退職し別の会社に入社したようなケースですね。この場合、年間を通してみれば数社で働いていることになりますが、年末時点では1社になってます。

このケースは、原則として、年末時点で働いている会社に、年度の途中で退職した会社からもらった源泉徴収票を渡して、まとめて年末調整を行ってもらいます。これで終わりで確定申告の必要はありません。

ただ、厄介なのが、中小企業に多い事例として、前の職場の源泉徴収票を貰ってないというケースです。これ、ほんとに多いです。この場合はどうすればいいか、という相談もほんとに多いです。

まず、大前提として、前の職場は源泉徴収票を発行する義務があります。だから、前の会社に労働者の権利として源泉徴収票が欲しい旨のアピールをすべきです。これで貰えればいいのですが、もし貰えない場合はかなり宜しくない状況になります。会社がつぶれてるとか経営者が意味を分かってないとか、そういうことも起こりえます。

この場合は、税務署に相談しましょう(悪いことではありません)。もしくは、前の勤務先に対して「じゃあ、税務署に行って相談します」(これ効果あります)と言いましょう。今の勤務先とは関係なく、個人の話になりますから、ほっておくのもよくありません。

 

①年末時点で数社の給与あり=確定申告義務者になっているということ

まず絶対に抑えないいけないのがコレです。2社以上で勤務している人は問答無用で確定申告が必要になります。毎年2月15日~3月15日にCMとかしてるアレです。そのための必要準備物として、各勤務先から貰う源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票をくれない会社があるんです、とよく聞くのですが、源泉徴収票を出すのは会社の義務なので強く言ってもらってOKです。

 

②毎年11月頃に会社から「扶養控除申告書」というのを貰いませんか?

これは一人1社しか提出できないものです。3社勤務の人が3枚もらったからといって3社に提出したらダメなんです。じゃあ、会社も渡さなければいいのにと思われるでしょうが、会社としても渡す人と渡さない人を区別するのは結構大変ですし、そもそもそのことを知らない可能性だってあります。こっちで知っておきましょう。

ではいくつかある会社のうちで、どこに扶養控除申告書を提出すべきなのか?これについては簡単で、一番多く給料を貰うところに出すということでいいでしょう。法的にはどこに出しても問題ありません。結論は同じです。ただ、年度の途中で控除される税金の額を小さくするための策です。

ということで、この扶養控除申告書を提出した会社に対して、生命保険の控除証明書や国民年金の控除証明書等をまとめて提出するようにしましょう。逆にいうと、他の会社には全く何も提出しないということでOKです。

ちなみに、医療費控除については年末調整で行うことができないので、確定申告の際に加えて行うようにしましょう。

 

 

【全く別の論点ですが】

会社の経理の人から受ける問い合わせで多いのが、源泉徴収票と法定調書合計表の関係です。税務署に提出する源泉徴収票は一定の金額を超えなければ提出義務すらありません。

そこで、みなさん、従業員全員が源泉徴収票提出不要であれば、法定調書合計表も提出不要じゃないかと誤解されているケースが結構多いです。

でも、まず考えたいのは、源泉徴収票提出義務と法定調書合計表は全く別の論点だということです。

源泉徴収票を提出するしないと法定調書に書く金額は全く違うのです。

法定調書合計表は、あくまで、その年に「会社として支払った全てを漏れなく記載する必要」があります。

つまり、金額が小さいから記載不要とかそういう話はないのです。

だから、源泉徴収票提出不要ということであっても、たとえ5000円でも給料を払っている人がいれば法定調書合計表は提出が必要になります。

 

 

 

公認会計士という専門家でも2社給与の取扱いを知らない人がいたぐらいですから、一般の方(特に経営者層)でも知らない人は多いのかもしれません。自らアピールしましょう。