【弥生会計の消費税率が旧税率】と【地方公営企業会計の1円償却】と【2社勤務の社会保険】と【士業の立替金は売上に含めるか】と【会計士と税理士と社労士で迷う場合】

弥生会計が古すぎて旧税率のままだった・・

例えば、弥生会計においては古いバージョンのソフトで入力すると新しい消費税率に対応しておらず、旧税率のまま入力されることになります。

入力後に気付いて、新しいバージョンのソフトを購入した場合に、この新しいバージョンで今まで入力していたデータを開くと、当たり前といえば当たり前ですが、全てが古い税率のままになっています。

これを弥生ソフトの中で、一気に税率を変えることはできません。

また弥生は、この問題については正式にサポートしていません。

 

取引数が膨大であっても、一つずつ、手入力で修正していくべきでしょうか?

いえ、そんなことはありません。やり方は以下です。

①消費税の初期設定を税込表示に修正する(これ、大事)

 

②仕訳日記帳で該当期間を選択してエクスポート。

書式は「弥生インポート形式」でエクスポートすること!

 

③と、同時に、エクスポートした部分の弥生会計データは削除

(この後インポートすると二重で計上されてしまうので)

 

④エクスポートしたデータを開いて、例えば5%になっているところを全て8%に置き換える。

 

⑤その後、弥生の仕訳日記帳画面からインポートする。これでOK。

 

 

 

 

地方公営企業会計の1円償却についての考察

<質問>

1円償却については
「帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数」について何百という資産ひとつひとつの年数を現場をみて設定するというのは、実際の運用上難しいと思います。
そこで、なにかしらの対策として分類分けで年数を設定するとか、一律5年とか、耐用年数の何割などの運用を行うにあたっての実用的対策が知りたかったのですが、やはり、規則には特にかかれていないので 無理ということでしょうか。日本公認会計士協会からの「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を参考に一律5年にしたいところなのですが、難しいのでしょうか。

 

<回答>

【企業会計】
企業会計では、平成19年税制改正に伴い、平成19年4月以降に取得するすべての償却資産について、1円まで償却できるようになりました。
残存簿価の5年均等償却につきましては、それに伴い、平成19年4月以前に取得されたものにつき、上記に対応させるため、認められたものです。

【地方公営企業法施行】
①これに対し、地方公営企業法施行規則では、すべての償却資産について、1円まで償却が認められておらず、容認されている資産は、以下に限定されております。

(容認されている資産)
1円償却が容認されている資産は、以下のような資産に限定があり、さらに、事業の用に供していることが必要となります。
・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロツク造の建物
・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置

これらにつきまして、車両や備品などと異なり、数はそれほど多くなく、金額も僅少ではなく、固定資産管理上も重要な資産であると考えられます。
したがいまして、それぞれについて、使用可能年数を算定する必要があるかと思います。

対象資産が限定されている規定であることを重視しますと、
たとえば、50年経過している建物について、建て替え計画などを考慮して、残りの使用可能年数を見積もりするなどの対処を求められていると考えられます。
また、「1円償却の規定」につきましては、容認規定となっておりますので、必ずしも1円償却をしなければならないものではありません。

(容認されていない資産)
上記容認されている資産以外の資産につきましては、現状の「地方公営企業法施行」では、1円までの償却が認められておりません。
ただし、今後改訂される可能性はありますが。

②また、償却方法につきましても、
企業会計では、平成19年4月以降に取得したものにつきましては、1円まで一気に償却が可能ですが、地方公営企業法施行規則では、いったん5%まで償却したところで、さらに、残存簿価について、使用可能年数まで償却する規定となっております。

以上を踏まえますと、企業会計の規定を利用するより、地方公営企業法施行規則に従った会計処理を行うことが適切であると考えられます。

地方公営企業の実態を把握したうえで、会計ルールを当てはめていく必要があるかと思います。

1円償却の規定は、容認規定であって、強制規定ではないため、地方公営企業の意向も踏まえ、償却の有無を考える必要もあるかと思います。
鉄筋の建物など、金額が高額であれば、取得価額の5%相当額もある程度の金額が発生しますが、あえて、建物を除却するまで、他の資産と同様に、5%相当額を計上しておくことも可能です。

 

 

 

 

2社給与の場合の社会保険加入はどうなるか

社会保険加入について

①法人は、1名でも加入義務あり。

②2事業所勤務:2事業所の給与・役員報酬を合算の上、標準報酬額が決定される。

但し、「1つが法人、1つが個人事業」の場合、2事業所勤務には該当しない。

③自主的に加入する場合には、遡及はないとのこと。⇒年金機構に確認済み。

④調査:原則4年に1回程度。

「日本年金機構の平成25年度計画」によると、従業員の多い事業所から優先的に未加入指導を行うとの記載あり。法人登記情報、雇用保険情報との突合により、未加入事業所の把握を行うとのこと。

⑤遡及:法律上、保険料徴収時効は2年。保険料の遡及徴収は、最大2年。

 Ⅱ、私見

①A社、B社で勤務する場合

⇒両社で加入義務あり。どちから一方のみで加入していれば、1社が未加入状態。

②A社・B社の役員の場合:絶対加入が必要。

2社の報酬を合算して保険料が計算される。

③A社・B社の従業員の場合:正社員と比較して3/4以上の労働なら加入義務発生。

(あくまで、実労働(所定労働時間でなく、残業等を含めての労働)により判定)

④自主的加入

例えば、A社設立後1年間未加入でその後に加入した場合、1年間の未加入問題があるが、現時点で自主的加入すれば遡及徴収はされない。

⑤調査

登記、労働保険加入状況等の把握から、個人事業に比較し未加入への調査リスクは高い。

未加入調査に力を入れる傾向あり(内部告発等があれば、調査リスクは、極端に高くなる)

⇒社会保険は、会社負担分があるために、国民健康保険よりも、従業員の保険料負担は小さいので、内部告発の可能性等は潜在的にある。

調査が入ってからの「行政庁の職権による加入」と「自主的な加入」とは、遡及徴収リスクの面で違いが生じると思われる。

調査の可能性は行政庁の判断によるため、どのように調査対象を決定しているかは不明。

 

⑥遡及徴収

1)調査の種類には、「年金機構の調査」「会計検査院の調査」がある。

年金機構の調査でも遡及の可能性は最大2年としか言いようがない(行政判断が大きいはず)

会計検査院の調査は、上級官庁のため厳しい。ただし、調査に当たる可能性は低い。

2)2社給与問題

例えば、A社とB社の両方の代表者であるXさんがA社のみで社会保険に加入していた場合。

1社未加入状態となっているために、自主的加入でなく、調査の結果に加入させられた場合には遡及の可能性あり。

「社会保険調査結果(沖縄)」を公表している場合でも、「最大2年」としか記載がないために、どの程度遡及されるかは不明であるし、その時点での行政対応に依存するリスクが大きい。

逆に両社の従業員であった場合に、A社のみで社会保険に加入していたとする。

従業員は国民健康保険に加入し続けることが前提となっているので、従業員個人にとっては、国民健康保険の保険料が返還され、「社会保険の個人負担部分」が徴収される。

 

 

 

 

弁護士や税理士やコンサル企業が請求する立替費用は売上に含めるか?

我々会計監査人の業務でもよくあることですが、監査報酬以外にかかった経費(交通費や印紙代等)については、請求書に別途記載して、監査報酬とは別に頂くケースが多いです。
税務上、この分を立替金勘定として処理してもいいのでしょうか?売上に含めるべきでしょうか?
売上に含めると、例えば、1000万円ぎりぎりの売上高の会社にとっては死活問題ですよね(消費税の課税業者になるかならないかという点で)

 

<まず消費税の規定を見てみましょう>
法人税法上の所得については立替金処理しても売上処理しても金額に差はないけれど、消費税に関しては「売上処理」すべきのようです。

 

【質問内容】

公認会計士の収入の中には実費弁償たる宿泊費や交通費が含まれているが、これらは、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいか。

【国税庁の見解】

公認会計士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解される。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、報酬又は料金に含まれ課税の対象となる。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となら ない(基通10-1-4(注))。

 

交通費等の交通機関等が発行する領収書の宛先が、依頼者(顧客名)である場合が、実質的に直接払いに該当しそうですね。

印紙税等と交通費等は、立替払いのような似た性質だけど、印紙税等の支払は顧客のための立替払い、交通費等の支払は原則弁護士等の事業経費。

こういう考え方をするようです。 

 

公認会計士や税理士や弁護士や行政書士の請求額の中にはよく以下が含まれています。

①「専門家の手数料」、②「ざっくり交通費(概算で請求)」、③「印紙税」

この場合は、①と②は専門家の売上として計上、③は立替金でもOKということになります。

 

 

 

 

公認会計士と税理士と社労士の3つで迷ってる女性へ・・・

会計士と税理士と社労士の3つのどれになるか迷っている女性大学生が多いらしく、私も取材を受けました。

仕事柄、会計士も税理士も社労士も、女性として独立開業している人にはいっぱい会います。

だからこそこれらの資格を目指す人に言いたいのは以下のことです。

 

①まず、好きな仕事はどれかを考えましょう。消去法で選んだり、楽だからといったような動機だと続かない場合が多いです。やっぱり好きかどうか。

これが一番大事じゃないかなと思います。

 

②独立したいのか、したくないのか。

もし独立したいのであれば、やはり一番のお勧めは税理士です。会計士は大きな規模の仕事ができますがいざあ独立となると悩む人が多いです。

で、結局税理士事務所を開業しました、みたいな人が多数なので。。

社労士の場合は、独立するとなると、相当な営業力や人脈が必要です。その上で勿論社労士としての能力も求められるので、かなりハードルは高いのではないかと

個人的には思います。

 

③真剣に勉強する気があるかどうか。

特に会計士と税理士に言えるのはかなりの我慢と忍耐が必要な試験だということです。会計士や税理士の数は増えているのにお客さんである法人数が減っているのが

日本のマクロ的な現状ですから、かりに合格してもそれからバラ色の人生が待っているなんてことは間違っても思わないほうがいいと思います。

この業界の中での過酷な競争があるのですから・・・

 

 

もし会計士になっていなかったらどんな職業を選んでいますか?とよく聞かれます。

私はいつも迷わずに「医者!」と言ってます。

勿論、他人の庭が青いというのもあるのでしょうが、会計士や税理士や社労士にはない、収入と安定性と公共性がある!?と勝手に思っているので。。。

そんなことを女医さんに言っていつも怒られていますが・・・・・・