【外国籍の人や永住の人が弁護士や公認会計士を受験】と【兵庫県に住んでて大阪で開業している人の確定申告の場所】と【一般取引資料せんって義務?】

外国籍の人や永住の人が弁護士や公認会計士を受験

最近、外国籍の人や永住権のある若者<大学生>、英語の話せる日本人の人を中心として下記の質問をよく受けます。

大手企業に入ってグローバルなビジネスに関与したいけれど、それは組織のコマである。自らが独立してやりたいので、弁護士や公認会計士や税理士等といった資格を取得して国際的に働きたい。そのためにはどの資格がもっとも近道か。

という類のものです。

正直いって、非常に回答にこまる質問です。視点を変えていくつか考えてみます。

①試験の難易度

もちろん個人的な感覚差はあるでしょうが、弁護士→公認会計士→税理士の順といわれています。特に弁護士はやはり難しいといえるでしょう。それ相応に勉強した一流大学の人が、超真剣に人生をかけて挑んでくる試験なので、東大入学といったボヤけた目標の受験生とは質と気合が違います。これは公認会計士試験にもいえることです。税理士試験は科目合格の積み重ねができるので、すべての人が短期集中で目の色を変えるというものではありません。ただ、長期戦になればなるほど、忍耐力を問われます。そして、どの試験でもそうですが、途中であきらめる人が圧倒的多数という現実があります。10年かかって試験合格した人もザラです。時間だけを無駄にして、ということのないような最初の気合が一番需要だと思います。

②収入

これは正直言って本当に格差があります。勤務となれば大手法人に所属していればそこそこの収入が得られます。といってもそこそこです。大手の監査法人であっても、年収1000万円を超えるには10年かかるでしょう。それまでに退職勧告受ける人も多いですが。独立すれば格差はグンと広がります。多くの顧客をもっている弁護士や公認会計士や税理士は年収で1000万円は軽くこえます。億単位で収入を得ている人もいるようですが、確率はわずかでしょう。多くが1000万円~3000万円を稼げれば成功といえるような商売です。

③国際性

勤務している人であればどういうコンセプトの事務所に所属しているか、独立している人であればどういう顧客層なのか、で変わってきますね。基本的にドメスティックな仕事が増える傾向にあります。ただ、たとえば、超大手企業と付き合いがあれば世界各地の拠点がある場合が多いのでそうなれば国際的な仕事が増えますね。外国人が経営している会社との付き合いがあれば当然海外取引が膨らむはずです。そう考えると、国際性豊かな仕事をするかどうかは、客層や自分のポジションで大きくかわりそうです。

 

こう考えると、グローバルな仕事のために公認会計士や税理士になりたいという思いがある場合は、一般の受験生よりももっと深く試験合格後の自分のイメージを創っておく必要があります。

試験は大変ですが、その後の明確な夢や理想がきっと自分の努力を後押ししてくれると思いますよ。

兵庫県に住んでて大阪で開業している人の確定申告の場所

確定申告時の質問でよく受けるのが

確定申告はどこの税務署宛に行うのか、

ということです。

兵庫県に住んでて大阪に事務所があるとか、千葉に住んでて東京23区に事務所があるような場合、個人事業の感覚だと大阪や東京で確定申告をするようなイメージになる人が多いのが現実です。
しかし、所得税<確定申告は所得税を計算するのです>については、その人個人の所得を算出する手続きになります。つまりどこで所得を発生させようとも個人に帰属するものをまとめて所得税を計算することになるのです。

ということで、基本的には

住所地の管轄する税務署に確定申告すれば事足ります。

ただ、事務所のある場所の管轄税務署でどうしても確定申告を行いたい場合もあるでしょう。その場合は、税務署に対して別途届出を出すことで変更できます。いわゆる納税地の変更に関する届出書です。
実際にはこういったケースもよくあります。

では住民税はどうでしょうか?

住民税は1月1日時点に住んでいる市町村に対してかかる地方税です。

確定申告をする人は第2表が自動的に市町村に流れることになっており、確定申告時に記載した住所が大事になりますね。

よくあるケースとして、以下2つがあります。

①住民票の住所にはほとんど住んでなくて実態は別の場所にある。

②1月1日の直前に引越しをしていて、確定申告書に記載した住所が間違えていた。

このような場合は市役所が対応にすごく慣れていますのでまずは市役所に相談しましょう。

2箇所に対して税金を支払うことは絶対にないのですから、きっちり相談することが大事になります。

一般取引資料せんって義務?

商売をしている人ならばご存知でしょうか、一般取引資料せん。

毎年、定期的に税務署から送られてきて、当たり前のように提出する人、そのまま廃棄する人、等対応は様々です。

 

取引資料せんって何でしょうか?

税務署が協力を依頼し、一定の期間の特定取引について、相手先や取引の内容や金額などの情報を記載してほしいとするものです。税務署はこれを回収し、税務調査対象者の選定や調査時の調査項目の選定の参考として使っています。

つまり、これは税務署側の調査のためのお役立ち資料になるわけですね。

 

しかし、これは強制ではありません。あくまで任意です。

つまり、、、、この資料せんを税務署に提出することによって、自社ではなく相手先の状況を反面的に明らかにさせることが目的です。

色んな会社と取引しているわけですから、その色んな会社から資料せんが提出されて、全体イメージとして違和感があるような場合、調査されるリスクがあります。

まあ、真っ白であれば「どんと来い」状態でいいのですが、取引先が万が一にも「どうしてうちに調査が入るの?」ってなったときに、一取引先である、あなたの会社が疑われたりする可能性もゼロではありません。

現実に、これで取引がなくなったようなケースもたまに聞きます。

税務署への協力姿勢をとるか、取引相手先との関係をとるか、みたいな選択である面は否めないかもしれません。

とはいうものの、実務的には、かなりの短期間で、情報を提供させられるので、多忙な会社業務に追われている中ではなかなか対応できない中小企業も多いでしょう。

 

とにかく、この一般取引資料せんは任意なのです。提出しなくても罰則はありません。